帝範 / 審官第四
夫設官分職,所以闡化宣風。故明主之任人,如巧匠之制木,直者以為轅,曲者以為輪;長者以為棟梁,短者以為栱角。無曲直長短,各有所施。眀主之任人,亦由是也。智者取其謀,愚者取其力;勇者取其威,怯者取其愼,無智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠無棄材,明主無棄士。不以一惡忘其善;勿以小瑕掩其功。割政分機,盡其所有。然則凾牛之鼎,不可處以烹雞;捕䑕之狸,不可使以摶獸;一鈞之器,不能容以江漢之流;百石之車,不可滿以斗筲之粟。何則大非小之量,輕非重之宜。
新字:夫設官分職,所以闡化宣風。故明主之任人,如巧匠之制木,直者以為轅,曲者以為輪;長者以為棟梁,短者以為栱角。無曲直長短,各有所施。明主之任人,亦由是也。智者取其謀,愚者取其力;勇者取其威,怯者取其慎,無智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠無棄材,明主無棄士。不以一悪忘其善;勿以小瑕掩其功。割政分機,尽其所有。然則函牛之鼎,不可処以烹雞;捕鼠之狸,不可使以摶獣;一鈞之器,不能容以江漢之流;百石之車,不可満以斗筲之粟。何則大非小之量,軽非重之宜。
書き下し
夫(そ)れ官(かん)を設(まう)け職(しょく)を分(わ)かつは、化(か)を闡(あき)らかにし風(ふう)を宣(の)ぶる所以(ゆゑん)なり。故(ゆゑ)に明主(めいしゅ)の人(ひと)に任(にん)ずるは、巧匠(こうしょう)の木(き)を制(せい)するが如(ごと)し。直(なほ)き者(もの)は以(も)って轅(ながえ)と為(な)し、曲(まが)れる者(もの)は以(も)って輪(わ)と為(な)し、長(なが)き者(もの)は以(も)って棟梁(とうりょう)と為(な)し、短(みじか)き者(もの)は以(も)って栱角(きょうかく)と為(な)す。曲直(きょくちょく)長短(ちょうたん)と無(な)く、各(おのおの)施(ほどこ)す所(ところ)有(あ)り。眀主(めいしゅ)の人(ひと)に任(にん)ずるも、亦(ま)た是(これ)に由(よ)るなり。智者(ちしゃ)は其(そ)の謀(はかりごと)を取(と)り、愚者(ぐしゃ)は其(そ)の力(ちから)を取(と)り、勇者(ゆうしゃ)は其(そ)の威(い)を取(と)り、怯者(きょうしゃ)は其(そ)の愼(つつし)みを取(と)り、智(ち)・愚(ぐ)・勇(ゆう)・怯(きょう)と無(な)く、兼(か)ねて之(これ)を用(もち)ゐる。故(ゆゑ)に良匠(りょうしょう)に棄材(きざい)無(な)く、明主(めいしゅ)に棄士(きし)無(な)し。一惡(いちあく)を以(も)って其(そ)の善(ぜん)を忘(わす)れず、小瑕(しょうか)を以(も)って其(そ)の功(こう)を掩(おほ)ふ勿(なか)れ。政(まつりごと)を割(わ)かち機(き)を分(わ)かち、其(そ)の有(あ)る所(ところ)を盡(つ)くす。然(しか)れば則(すなは)ち凾牛(かんぎゅう)の鼎(かなへ)は、以(も)って雞(にはとり)を烹(に)るに處(を)く可(べ)からず、䑕(ねずみ)を捕(と)らふるの狸(たぬき)は、以(も)って獸(けもの)を摶(う)たしむ可(べ)からず、一鈞(いっきん)の器(うつは)は、以(も)って江漢(こうかん)の流(なが)れを容(い)るる能(あた)はず、百石(ひゃくせき)の車(くるま)は、以(も)って斗筲(とそう)の粟(ぞく)を滿(み)たす可(べ)からず。何(なん)となれば則(すなは)ち大(だい)は小(しょう)の量(りょう)に非(あら)ず、輕(けい)は重(じゅう)の宜(ぎ)に非(あら)ざればなり。
現代語訳
そもそも官職を設けて職掌を分けるのは、教化を明らかにし、よい気風を広めるためである。だから明君の人の任じ方は、腕のよい大工が木を扱うのに似ている。まっすぐな木は轅にし、曲がった木は輪にし、長い木は棟や梁にし、短い木は組物の枡や隅木にする。曲がっていようが真っ直ぐだろうが、長かろうが短かろうが、それぞれに使い道がある。明君の人の任じ方もこれと同じだ。智ある者からはその謀を取り、愚かな者からはその力を取り、勇ある者からはその威を取り、臆病な者からはその慎重さを取る。智・愚・勇・怯を問わず、あわせて用いる。だから腕のよい大工に捨てる材はなく、明君に捨てる人はいない。一つの悪でその善を忘れず、小さな瑕でその功を覆い隠してはならない。政務を割り、要所を分けて、その人の持てるものを出し尽くさせる。とはいえ、牛を丸ごと煮る大鼎で鶏を煮ることはできず、鼠を捕る狸に大獣を打たせることはできず、一鈞しか入らぬ器に長江や漢水の流れは入らず、百石積みの車を一斗二斗の粟で満たすことはできない。なぜなら、大は小の器量ではなく、軽いものは重いものの用に適さないからである。
解説
この章句が説くこと
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