玉勝間 / 七の巻 肥後の阿蘇ノ大宮司家菊地家の隈府孔子堂の事
九代隆泰、十代武房、(一說康成)文永弘安兩度の合戰に、對馬筑前に於て、蒙古人を討平げ、日本の武名を、異國に施せり。十一代時隆、十二代武時、法名寂阿、後醍醐天皇の御爲に、博多に於て、討死。十三代武重、肥後守と號す。忠義の勤ノ、勇烈の志、都鄙にかくれ無し。十四代武士、(一說武俊、或武敏、或云武重甥、或云養子、或云武重弟、)十五代武光肥後守と號す、武重以來肥後國主となる。征西將軍ノ宮を補翼し、廿年の勤勞を以て、鎭西一統の武功をなす。九州の士庶、其號令に應ず。十六代武政、隈府に城をたつ。武光の代までは、菊の城と云ふところに居す。菊の城は、深川村の北に在。十七代武朝、肥後守又右京大夫と號す、法名常朝。十八代兼朝、肥後守又右京大夫といふ。十九代持朝、從四位肥後守と號す、月松屋形と稱す。廿代爲邦、廿一代重朝の代に、隈府に孔子堂をたて、春秋の祭禮あり。廿二代武運、從四位肥後守と號す、後に能運と改む。永正元年、能運死て、菊地の嫡流絕えたり。依て爲邦の甥の、肥前守重安の子、政隆を以て、能運の跡をつがしめ、菊地廿三代の屋形といふ。
新字:九代隆泰、十代武房、(一説康成)文永弘安両度の合戦に、対馬筑前に於て、蒙古人を討平げ、日本の武名を、異国に施せり。十一代時隆、十二代武時、法名寂阿、後醍醐天皇の御為に、博多に於て、討死。十三代武重、肥後守と号す。忠義の勤ノ、勇烈の志、都鄙にかくれ無し。十四代武士、(一説武俊、或武敏、或云武重甥、或云養子、或云武重弟、)十五代武光肥後守と号す、武重以来肥後国主となる。征西将軍ノ宮を補翼し、廿年の勤労を以て、鎮西一統の武功をなす。九州の士庶、其号令に応ず。十六代武政、隈府に城をたつ。武光の代までは、菊の城と云ふところに居す。菊の城は、深川村の北に在。十七代武朝、肥後守又右京大夫と号す、法名常朝。十八代兼朝、肥後守又右京大夫といふ。十九代持朝、従四位肥後守と号す、月松屋形と称す。廿代為邦、廿一代重朝の代に、隈府に孔子堂をたて、春秋の祭礼あり。廿二代武運、従四位肥後守と号す、後に能運と改む。永正元年、能運死て、菊地の嫡流絶えたり。依て為邦の甥の、肥前守重安の子、政隆を以て、能運の跡をつがしめ、菊地廿三代の屋形といふ。
書き下し
九代隆泰、十代武房、(一説康成)文永・弘安両度の合戦に、対馬・筑前に於て、蒙古人を討ち平げ、日本の武名を、異国に施せり。十一代時隆、十二代武時、法名寂阿、後醍醐天皇の御為に、博多に於て、討死。十三代武重、肥後守と号す。忠義の勤め、勇烈の志、都鄙にかくれ無し。十四代武士、(一説武俊、或いは武敏、或いは云う武重の甥、或いは云う養子、或いは云う武重の弟、)十五代武光肥後守と号す、武重以来肥後の国主となる。征西将軍の宮を補翼し、廿年の勤労を以て、鎮西一統の武功をなす。九州の士庶、その号令に応ず。十六代武政、隈府に城をたつ。武光の代までは、菊の城と云うところに居す。菊の城は、深川村の北に在り。十七代武朝、肥後守また右京大夫と号す、法名常朝。十八代兼朝、肥後守また右京大夫という。十九代持朝、従四位肥後守と号す、月松屋形と称す。廿代為邦、廿一代重朝の代に、隈府に孔子堂をたて、春秋の祭礼あり。廿二代武運、従四位肥後守と号す、後に能運と改む。永正元年、能運死して、菊地の嫡流絶えたり。依りて為邦の甥の、肥前守重安の子、政隆を以て、能運の跡をつがしめ、菊地廿三代の屋形という。
現代語訳
九代隆泰、十代武房(一説に康成)は、文永・弘安の二度の合戦に、対馬・筑前で蒙古人を討ち平らげ、日本の武名を異国に示した。十一代時隆、十二代武時は法名を寂阿といい、後醍醐天皇のために博多で討ち死にした。十三代武重は肥後守と名のった。忠義の勤め、勇ましく激しい志は、都にも田舎にも知れわたっている。十四代武士(一説に武俊、あるいは武敏。あるいは武重の甥といい、あるいは養子といい、あるいは武重の弟という)。十五代武光は肥後守と名のった。武重以来、肥後の国主となる。征西将軍の宮(懐良親王)を補佐し、二十年の勤労によって九州を一つにまとめる武功を立てた。九州の武士も庶民も、その号令に従った。十六代武政のとき、隈府に城を建てた。武光の代までは菊の城というところにいた。菊の城は深川村の北にある。十七代武朝は、肥後守また右京大夫と名のり、法名は常朝。十八代兼朝は、肥後守また右京大夫という。十九代持朝は従四位肥後守と名のり、月松屋形と称した。二十代為邦、二十一代重朝の代に、隈府に孔子堂を建て、春と秋に祭礼を行った。二十二代武運は従四位肥後守と名のり、後に能運と改めた。永正元年、能運が死んで、菊池の嫡流は絶えた。そこで為邦の甥で肥前守重安の子の政隆に能運の跡を継がせ、菊池二十三代の屋形という。
解説
関連する章句
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『玉勝間』七の巻 肥後の阿蘇ノ大宮司家菊地家の隈府孔子堂の事然れども国中諸士の心一致せず、同二年、国侍八十四人、連判の誓書を以て、阿蘇の大宮司惟乗の長子、惟長を申しうけ、菊地の養君とす。(惟長は二位惟豊の兄なり、)名を武経と改む。これより政隆と武経と鉾楯す。豊後の大友氏、阿蘇家に心を通じて武経を助く、同六年、政隆自殺す。これより国中みな武経に従う。然るに後に武経、阿蘇・大友にくみせず、暴逆のふるまい有りて、没落す。菊地武包を奉じて、廿四代の屋形と称す。武包は、菊地の庶流託摩武安が子なり。屋形の名のみにて、孤弱なり、後には高麗へ赴けりと聞こゆ。同十七年、大友義長、菊地家の重臣と相議して、その子重治を以て、菊地家をつがしめ、廿五代の屋形と称す。後に義宗と改め、また義武と改む、右兵衛佐と号す。従四位に叙せり。後に大友家に叛き、悪行有りて、人望を失い、他国へ流落して、ついに菊地家絶滅せり。
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『玉勝間』七の巻 肥後の阿蘇ノ大宮司家菊地家の隈府孔子堂の事肥後国古今城主考と云う物に云わく、益城の郡岩尾の古城は、矢部轟村の辺に有り、阿蘇の大宮司、岩尾在城と、古記にあり。いずれの大宮司と云うことは分明ならず、大宮司始めは阿蘇、その後小国・南郷・矢部に居住す。文亀の末永正の初めより、菊地家衰弱して、国中次第に敗乱に及べり。この節大宮司は、四箇の神領の外、益城一部、その外所々手に入ると見えて、幕下の士、所々の城主たる者多し。天正十五年六月、秀吉公、矢部の内にて、三百町寄附、その余は没収せらる。惟乗神主より、二位惟豊・惟将・惟種の代に至りて、阿蘇家最も盛んなり。惟種の次、惟善・友貞・友隆と次第す。菊地郡隈府の古城は、後三条院延久四年、(一に云う二年)大夫将監則隆、当国に下向し、菊地の領主となる、これを菊地の始祖とす。則高は、中の関白藤の道隆公四代の後胤なり。則隆の子経隆を、菊地二代と称す。後に若宮の霊社と号す。三代経頼、四代経宗、鳥羽院の武者所と称す。五代経直、六代隆直、肥後守と号す。安徳天皇の勅命に随いて、忠あり、隆直の事、東鑑に見えたり。七代隆定後鳥羽院に仕え奉り、武者所になれり。八代能隆は、豊後の大友の始祖能直の婿なり。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇平治より後、平氏世をみだりて二十六年、文治の初、頼朝権をもはらにせしより父子あひつぎて三十七年、承久に義時世をとりおこなひしより百十三年、すべて百七十余年のあひだおほやけの世を一にしらせ給ことたえにしに、此天皇の御代に掌をかへすよりもやすく一統し給ぬること、宗廟の御はからひも時節ありけりと、天下こぞりてぞ仰奉りける。同年冬十月に、先あづまのおくをしづめらるべしとて、参議右近中将源顕家卿を陸奥守になしてつかはさる。代々和漢の稽古をわざとして、朝端につかへ政務にまじはる道をのみこそまなびはべれ。吏途の方にもならはず、武勇の芸にもたづさはらぬことなれば、たびたびいなみ申しかど、「公家すでに一統しぬ。文武の道二あるべからず。昔は皇子皇孫もしは執政の大臣の子孫のみこそおほくは軍の大将にもさゝれしか。今より武をかねて蕃屏たるべし。」とおほせ給て、御みづから旗の銘をかゝしめ給、さまざまの兵器をさへくだしたまはる。
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事薨じて藤谷の岡に葬る、墳墓なお存す。為相、為成を生む、左兵衛督たり、早世す。弟為秀嗣ぐ、権中納言。建武の乱の後、細河・小野両荘、人の為に奪わる。為秀告げ訴うるに由無く、徒らに哀痛を抱く。為秀に二男有り、長を為邦と曰い、次を為尹と曰う。為邦は為氏の孫為明の子となり、御子左家を継ぐ。騒乱の間、その世禄を失い、ただ典籍を携えて家居し、尋いで早世す。為尹乃ち為秀の後を嗣ぎ、民部卿たり、権大納言たり。応永二十三年丙申五月十八日、将軍左大臣義持公、播州細河荘を為尹に還し付す。爾来伝えて為純に至るまで、争う者有ること無し。為尹に三子有り、長を為之と曰い、次を為員と曰い、次を持和と曰う。持和生まれて穎悟、才二兄に過ぐ、故に為尹太だ之を愛す。釈氏請いて以て弟子と為さんとする者有れども聴さず。左大臣義持公、持の字を賜い、持和と名づく。因りて伯父為邦の後嗣となり、奇書秘笈を伝え、御子左の号を襲ぐ。采邑給せざるを以ての故に来たり帰る。為尹乃ち細河の地を分かち与え、冷泉と号す。吾が家今なお二条の家規を井せ用うるは、本これより出ず。後に名を持為と更む、権大納言。持為、成為を生む。将軍左大臣義政公、初め成の字を賜い、後に政の字を賜う、因りて名を政為と改む。享徳二年癸酉五月二十五日、江州小野荘を還し付す。民部卿を兼ね、権大納言たり。政為、為孝を生む、侍従中納言たり。為孝、為豊を生む、侍従従三位。為豊、為純を生む、参議侍従。累世播州に住み、歳時に入朝す。子数人有り、長を為勝と曰う、左近衛権少将たり。次を〓勝と曰う。次は乃ち先生なり。幼くして僧となり、既に長じて、常に聖賢の書を読み、儒術に志嚮し、後遂に還俗す。名は粛、字は斂夫、惺窩と号す。行状に詳らかなり。次を俊久と曰い、姓を源に改め、名は有親、六条有孝の後を継ぐ。次を為将と曰う。天正六年戊寅、
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇承久より関東の方人にて七代になりぬるにや。高時も七代にて滅ぬれば、運のしからしむることゝはおぼゆれど、弘仁に死罪をとめられて後、信頼が時にこそめづらかなることに申はべりけれ。戚里のよせも久しくなり大納言以上にいたりぬるに、おなじ死罪なりともあらはならぬ法令もあるに、うけ給おこなふ輩のあやまりなりとぞきこえし。高氏は申うけて東国にむかひけるが、征夷将軍ならびに諸国の惣追捕使を望けれど、征東将軍になされて悉くはゆるされず。程なく東国はしづまりにけれど、高氏のぞむ所達せずして、謀反をおこすよしきこえしが、十一月十日あまりにや、義貞を追討すべきよし奏状をたてまつり、すなはち討手のぼりければ、京中騒動す。追討のために、中務卿尊良親王を上将軍として、さるべき人々もあまたつかはさる。武家には義貞朝臣をはじめておほくの兵をくだされしに、十二月に官軍ひきしりぞきぬ。関々をかためられしかど、次の年丙子の春正月十日官軍又やぶれて朝敵すでにちかづく。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇はたして子孫もはやくたえぬるは高官のいたす所かとぞ申伝たる。高氏等は頼朝・実朝が時に親族などゝて優恕することもなし。たゞ家人の列なりき。実朝公八幡宮に拝賀せし日も、地下前駈二十人の中に相加れり。たとひ頼朝が後胤なりとも今さら登用すべしともおぼえず。いはむや、ひさしき家人なり。さしたる大功もなくてかくやは抽賞せらるべきとあやしみ申輩もありけりとぞ。関東の高時天命すでに極て、君の御運をひらきしことは、更に人力といひがたし。武士たる輩、いへば数代の朝敵也。御方にまゐりて其家をうしなはぬこそあまさへある皇恩なれ。さらに忠をいたし、労をつみてぞ理運の望をも企はべるべき。しかるを、天の功をぬすみておのれが功とおもへり。介子推がいましめも習しるものなきにこそ。かくて高氏が一族ならぬ輩もあまた昇進し、昇殿をゆるさるゝもありき。されば或人の申されしは、「公家の御世にかへりぬるかとおもひしに中々猶武士の世に成ぬる。」とぞ有し。
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