商君書 / 定分
夫微妙意志之言、上智之所難也。夫不待法令繩墨而無不正者、千萬之一也、故聖人以千萬治天下。故夫智者而後能知之、不可以為法、民不盡智。賢者而後知之、不可以為法、民不盡賢。故聖人為法、必使之明白易知。名正、愚智遍能知之。為置法官、置主法之吏、以為天下師、令萬民無陷於險危。故聖人立天下而無刑死者、非不刑殺也、法令明白易知、為置法官吏為之師以道之知。萬民皆知所避就──避禍就福、而皆以自治也。故明主因治而治之、故天下大治也。
新字:夫微妙意志之言、上智之所難也。夫不待法令縄墨而無不正者、千万之一也、故聖人以千万治天下。故夫智者而後能知之、不可以為法、民不尽智。賢者而後知之、不可以為法、民不尽賢。故聖人為法、必使之明白易知。名正、愚智遍能知之。為置法官、置主法之吏、以為天下師、令万民無陥於険危。故聖人立天下而無刑死者、非不刑殺也、法令明白易知、為置法官吏為之師以道之知。万民皆知所避就──避禍就福、而皆以自治也。故明主因治而治之、故天下大治也。
書き下し
夫れ微妙意志の言は、上智の難しとする所なり。夫れ法令繩墨を待たずして正しからざる無き者は、千萬の一なり。故に聖人は千萬を以て天下を治む。故に夫れ智者にして而る後に能くこれを知るは、以て法と為すべからず。民は盡くは智ならず。賢者にして而る後にこれを知るは、以て法と為すべからず。民は盡くは賢ならず。故に聖人の法を為るや、必ずこれをして明白にして知り易からしむ。名正しければ、愚智も遍く能くこれを知る。為に法官を置き、法を主るの吏を置き、以て天下の師と為し、萬民をして險危に陷る無からしむ。故に聖人は天下を立てて刑死する者無きは、刑殺せざるに非ざるなり。法令明白にして知り易く、為に法官吏を置きこれが師と為りてこれを道びくに知を以てすればなり。萬民は皆な避け就く所を知る——禍を避け福に就きて、皆な以て自ら治まる。故に明主は治に因りてこれを治む。故に天下は大いに治まるなり。
現代語訳
微妙で奥深い言葉は、最高の知者でさえ難しいとするものである。法令や墨縄を待たずして正しくいられる者は、千万人に一人である。だから聖人は千万人のほうを基準に天下を治める。だから、知者になってはじめて理解できるものは、法とすることができない。民のすべてが知者ではないからだ。賢者になってはじめて理解できるものも、法とすることができない。民のすべてが賢者ではないからだ。だから聖人が法を作るときは、必ずそれを明白で理解しやすいものにする。名が正しければ、愚かな者も賢い者もあまねく理解できる。そのために法官を置き、法を担当する役人を置いて、天下の師とし、万民が危険に陥らないようにする。だから聖人が天下を立てて刑死する者がいないのは、刑殺しないからではない。法令が明白で理解しやすく、そのために法官や役人を置いて師とし、知識によって導くからである。万民はみな避けるべきものと就くべきものを知り——禍を避け福に就いて、みな自ら治まる。だから明主は治まっていることに沿ってこれを治める。だから天下は大いに治まるのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』定分郡縣諸侯は一たび禁室の法令を受け、并せて謂う所を學問す。吏民、法令を知らんと欲する者は、皆な法官に問う。故に天下の吏民、法を知らざる者無し。吏は民の法令を知るを明らかに知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民は敢えて法を犯して以て法官を干さず。吏、民に遇うに法に循わざれば、則ち法官に問う。法官は即ち法の罪を以てこれに告ぐ。民は即ち法官の言を以て正しく吏に告ぐ。吏はその此くの如きを知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民も又た敢えて法を犯さず。此くの如くば、則ち天下の吏民、賢良辯慧有りと雖も、敢えて一言を開きて以て法を枉げず。千金有りと雖も、以て一銖を用うること能わず。故に知軸賢能なる者も皆な作して善を為し、皆な自ら治め公に奉ずるを務む。民愚なれば則ち治め易きなり。此れ皆な法の明白にして知り易くして必ず行わるるに生ず。
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『商君書』賞刑これ臣の所謂る參教なり。聖人は惟だ能く萬物の要を知るなり、故にその國を治むるや、要を舉げて以て萬物を致す。故に教え寡なくして功多し。聖人の國を治むるや、知り易くして行い難きなり。是の故に聖人は必ずしも加えず、凡主は必ずしも廢せず。人を殺して暴と為さず、人に賞して仁と為さざる者は、國法の明らかなればなり。聖人は功を以て官を授け爵を予う、故に賢者は憂えず。聖人は過ちを宥さず、刑を赦さず、故に姦は起こる無し。聖人の國を治むるや、壹を審らかにするのみ。
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『商君書』定分夫れ名分定まらざれば、堯舜も猶お將に皆な折れてこれを姦せんとす。而るを況んや眾人に於てをや。此れ姦惡をして大いに起こらしめ、人主は威勢を奪われ、國を亡ぼし社稷を滅ぼすの道なり。今、先の聖人は書を為りて、これを後世に傳う。必ずこれを師受して、乃ち謂う所の名を知る。これを師受せずして、人その心意を以てこれを議すれば、死に至るまでその名とその意とを知る能わず。故に聖人は必ず法令の為に官を置くなり、吏を置くなり。天下の師と為し、名分を定むる所以なり。名分定まれば、則ち大軸も貞信となり、民は皆な愿愨にして、各々自ら治まる。故に夫れ名分定まるは、勢治の道なり。名分定まらざるは、勢亂の道なり。故に勢治なる者は亂すべからず、勢亂なる者は治むべからず。夫れ勢亂れてこれを治むれば愈々亂れ、勢治まりてこれを治むれば則ち治まる。故に聖王は治を治めて亂を治めず。
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『商君書』定分公孫鞅曰く、法令の為に官を置き吏を置くに、樸にして以て法令の謂う所を知るに足る者、以て天下の正と為さば、則ち天子に奏す。天子名づくれば、則ち法令を主る所の民、皆な降りて命を受け官を發す。各々法令を主る所の民、敢えて主る所の法令の謂う所の名を行い忘るれば、各々その忘るる所の法令の名を以て、これを罪す。法令を主る所の吏に遷徙物故有らば、輒ち學ぶ者をして法令の謂う所を讀ましめ、これが程式を為り、數日にして法令の謂う所を知らしむ。程に中らざれば、法令を為してこれを罪す。敢えて法令を剟定し、一字以上を損益する有らば、罪は死にして赦さず。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』慎法故に明主忠臣の今世に産まれて、能くその國を領する者有らば、須臾も法を忘るべからず。黨任を破り勝ち、言談を節し去り、法に任じて治むるなり。吏をして法に非ざれば以て守る無からしむれば、則ち巧なりと雖も姦を為すを得ず。民をして戰に非ざれば以てその能を效す無からしむれば、則ち險なりと雖も軸を為すを得ず。夫れ法を以て相い治め、數を以て相い舉ぐれば、譽むる者も相い益すこと能わず、訾言する者も相い損ずること能わず。民、相い譽むるも益無きを見れば、相い管して惡に附かん。訾言するも損無きを見れば、相い憎むに習いて相い害せざるなり。夫れ人を愛する者も阿らず、人を憎む者も害せず、各々その正しきを以てす。治の至りなり。臣故に曰く、「法任じて國治まる」と。