商君書 / 定分
郡縣諸侯一受禁室之法令、并學問所謂。吏民欲知法令者、皆問法官、故天下之吏民、無不知法者。吏明知民知法令也、故吏不敢以非法遇民、民不敢犯法以干法官也。吏遇民不循法、則問法官、法官即以法之罪告之、民即以法官之言正告之吏。吏知其如此、故吏不敢以非法遇民、民又不敢犯法。如此、則天下之吏民、雖有賢良辯慧、不敢開一言以枉法、雖有千金、不能以用一銖。故知軸賢能者皆作而為善、皆務自治奉公、民愚則易治也。此皆生於法明白易知而必行。
新字:郡県諸侯一受禁室之法令、并学問所謂。吏民欲知法令者、皆問法官、故天下之吏民、無不知法者。吏明知民知法令也、故吏不敢以非法遇民、民不敢犯法以干法官也。吏遇民不循法、則問法官、法官即以法之罪告之、民即以法官之言正告之吏。吏知其如此、故吏不敢以非法遇民、民又不敢犯法。如此、則天下之吏民、雖有賢良弁慧、不敢開一言以枉法、雖有千金、不能以用一銖。故知軸賢能者皆作而為善、皆務自治奉公、民愚則易治也。此皆生於法明白易知而必行。
書き下し
郡縣諸侯は一たび禁室の法令を受け、并せて謂う所を學問す。吏民、法令を知らんと欲する者は、皆な法官に問う。故に天下の吏民、法を知らざる者無し。吏は民の法令を知るを明らかに知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民は敢えて法を犯して以て法官を干さず。吏、民に遇うに法に循わざれば、則ち法官に問う。法官は即ち法の罪を以てこれに告ぐ。民は即ち法官の言を以て正しく吏に告ぐ。吏はその此くの如きを知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民も又た敢えて法を犯さず。此くの如くば、則ち天下の吏民、賢良辯慧有りと雖も、敢えて一言を開きて以て法を枉げず。千金有りと雖も、以て一銖を用うること能わず。故に知軸賢能なる者も皆な作して善を為し、皆な自ら治め公に奉ずるを務む。民愚なれば則ち治め易きなり。此れ皆な法の明白にして知り易くして必ず行わるるに生ず。
現代語訳
郡県や諸侯は一度、禁室の法令を受け取り、あわせてその意味を学ぶ。役人や民で法令を知りたい者は、みな法官に尋ねる。だから天下の役人も民も、法を知らない者はいない。役人は民が法令を知っていることをはっきり分かっている。だから役人は法によらない扱いを民にする気になれず、民は法を犯して法官を煩わせようとしない。役人が法によらない扱いを民にすれば、民は法官に尋ねる。法官はその法に定める罪を告げる。民はその法官の言葉をもって、役人に正しく告げる。役人はそうなると知っているから、法によらない扱いをしない。民もまた法を犯さない。こうなれば、天下の役人も民も、賢く弁が立つ者であっても、一言を発して法を曲げることはできない。千金を持っていても、一銖ほども使いようがない。だから知恵者も有能な者もみな立ち上がって善いことをし、みな自らを律して公に奉じることに努める。民が愚かであれば治めやすい。これらはすべて、法が明白で理解しやすく、必ず実行されることから生まれる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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