商君書 / 定分
郡縣諸侯一受禁室之法令、并學問所謂。吏民欲知法令者、皆問法官、故天下之吏民、無不知法者。吏明知民知法令也、故吏不敢以非法遇民、民不敢犯法以干法官也。吏遇民不循法、則問法官、法官即以法之罪告之、民即以法官之言正告之吏。吏知其如此、故吏不敢以非法遇民、民又不敢犯法。如此、則天下之吏民、雖有賢良辯慧、不敢開一言以枉法、雖有千金、不能以用一銖。故知軸賢能者皆作而為善、皆務自治奉公、民愚則易治也。此皆生於法明白易知而必行。
新字:郡県諸侯一受禁室之法令、并学問所謂。吏民欲知法令者、皆問法官、故天下之吏民、無不知法者。吏明知民知法令也、故吏不敢以非法遇民、民不敢犯法以干法官也。吏遇民不循法、則問法官、法官即以法之罪告之、民即以法官之言正告之吏。吏知其如此、故吏不敢以非法遇民、民又不敢犯法。如此、則天下之吏民、雖有賢良弁慧、不敢開一言以枉法、雖有千金、不能以用一銖。故知軸賢能者皆作而為善、皆務自治奉公、民愚則易治也。此皆生於法明白易知而必行。
書き下し
郡縣諸侯は一たび禁室の法令を受け、并せて謂う所を學問す。吏民、法令を知らんと欲する者は、皆な法官に問う。故に天下の吏民、法を知らざる者無し。吏は民の法令を知るを明らかに知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民は敢えて法を犯して以て法官を干さず。吏、民に遇うに法に循わざれば、則ち法官に問う。法官は即ち法の罪を以てこれに告ぐ。民は即ち法官の言を以て正しく吏に告ぐ。吏はその此くの如きを知る、故に吏は敢えて非法を以て民に遇わず、民も又た敢えて法を犯さず。此くの如くば、則ち天下の吏民、賢良辯慧有りと雖も、敢えて一言を開きて以て法を枉げず。千金有りと雖も、以て一銖を用うること能わず。故に知軸賢能なる者も皆な作して善を為し、皆な自ら治め公に奉ずるを務む。民愚なれば則ち治め易きなり。此れ皆な法の明白にして知り易くして必ず行わるるに生ず。
現代語訳
郡県や諸侯は一度、禁室の法令を受け取り、あわせてその意味を学ぶ。役人や民で法令を知りたい者は、みな法官に尋ねる。だから天下の役人も民も、法を知らない者はいない。役人は民が法令を知っていることをはっきり分かっている。だから役人は法によらない扱いを民にする気になれず、民は法を犯して法官を煩わせようとしない。役人が法によらない扱いを民にすれば、民は法官に尋ねる。法官はその法に定める罪を告げる。民はその法官の言葉をもって、役人に正しく告げる。役人はそうなると知っているから、法によらない扱いをしない。民もまた法を犯さない。こうなれば、天下の役人も民も、賢く弁が立つ者であっても、一言を発して法を曲げることはできない。千金を持っていても、一銖ほども使いようがない。だから知恵者も有能な者もみな立ち上がって善いことをし、みな自らを律して公に奉じることに努める。民が愚かであれば治めやすい。これらはすべて、法が明白で理解しやすく、必ず実行されることから生まれる。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。