商君書 / 君臣
處君位而令不行、則危、五官分而無常、則亂、法制設而私善行、則民不畏刑。君尊則令行、官修則有常事、法制明則民畏刑。法制不明、而求民之從令也、不可得也。民不從令、而求君之尊也、雖堯舜之知、不能以治。明王之治天下也、緣法而治、按功而賞。凡民之所疾戰不避死者、以求爵祿也。明君之治國也、士有斬首捕虜之功、必其爵足榮也、祿足食也。農不離廛者、足以養二親、給軍事。故軍士死節、而農民不偷也。
新字:処君位而令不行、則危、五官分而無常、則乱、法制設而私善行、則民不畏刑。君尊則令行、官修則有常事、法制明則民畏刑。法制不明、而求民之従令也、不可得也。民不従令、而求君之尊也、雖堯舜之知、不能以治。明王之治天下也、縁法而治、按功而賞。凡民之所疾戦不避死者、以求爵禄也。明君之治国也、士有斬首捕虜之功、必其爵足栄也、禄足食也。農不離廛者、足以養二親、給軍事。故軍士死節、而農民不偷也。
書き下し
君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
現代語訳
君主の位にありながら命令が行われなければ危うい。五つの官が分かれていながら一定の基準がなければ乱れる。法制が設けられていながら私的な善意が通れば、民は刑罰を恐れない。君主が尊ければ命令は行われ、官が整えば定まった仕事があり、法制が明らかであれば民は刑罰を恐れる。法制が明らかでないのに民が命令に従うことを求めても、それは得られない。民が命令に従わないのに君主が尊ばれることを求めても、堯舜の知恵をもってしても治めることはできない。明王が天下を治めるときは、法に沿って治め、功績に応じて賞する。そもそも民が必死に戦って死を避けないのは、爵位と俸禄を求めるからである。明君が国を治めるときは、士に敵の首を取り捕虜を得た功があれば、必ずその爵位は誇りとするに足り、俸禄は食べていくに足りる。農民が自分の居所を離れずにいれば、両親を養い軍役に応じるに足りる。だから軍の士は節義に殉じ、農民は怠けないのである。
解説
この章句が説くこと
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『商君書』説民故に王者は刑賞を民の心に斷じ、器用を家に斷ず。治明らかなれば則ち同じく、治闇ければ則ち異なる。同じければ則ち行われ、異なれば則ち止まる。行わるれば則ち治まり、止まれば則ち亂る。治まれば則ち家に斷じ、亂るれば則ち君に斷ず。國を治むるには下に斷ずるを貴ぶ。故に十里を以て斷ずる者は弱く、五里を以て斷ずる者は彊し。家に斷ずれば則ち餘り有り、故に曰く日に治むる者は王たり、と。官に斷ずれば則ち足らず、故に曰く夜に治むる者は彊し、と。君に斷ずれば則ち亂る、故に曰く宿して治むる者は削らる、と。故に道有るの國は、治は君に聽かず、民は官に從わず。
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『商君書』農戦王者は民を治むるの至要を得たり、故に賞賜を待たずして民は上に親しみ、爵祿を待たずして民は事に從い、刑罰を待たずして民は死を致す。國危うく主憂うるに、說く者伍を成すも、安危に益無きなり。夫れ國危うく主憂うる者は、彊敵大國なり。人君、彊敵を服し大國を破ること能わざれば、則ち守備を修め、地形を便にし、民力を摶めて以て外事を待つ。然る後に患いは以て去るべくして、王は致すべきなり。是を以て明君は政を修め壹を作し、無用を去り、畜學事淫の民を止め、これを農に壹にす。然る後に國家は富むべくして、民力は摶むべきなり。
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『商君書』錯法人君に爵行われて兵の弱き者有り、祿行われて國の貧しき者有り、法立ちて治の亂るる者有り。この三者は、國の患いなり。故に人君なる者、先に請謁を便にして、而る後に功力すれば、則ち爵は行われて兵は弱し。民、難を犯して死せずして、利祿を致すべければ、則ち祿は行われて國は貧し。法に度數無くして、事は日に煩わしければ、則ち法は立ちて治は亂る。是を以て明君のその民を使うや、使うに必ず力を盡くして以てその功を規らしむ。功立ちて富貴これに隨い、私德無きなり。故に教化は成る。此くの若くば、則ち臣は忠にして君は明らかに、治は著れて兵は彊し。
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『商君書』壹言夫れ民の治まらざるは、君道の卑しければなり。法の明らかならざるは、君長の亂るればなり。故に明君は道を卑しくせず、亂を長ぜず。權を秉りて立ち、法を垂れて治む。以て姦を上に得て官に不無く、賞罰は斷じて器用に度有り。此くの若くば則ち國制は明らかにして民力は竭くし、上爵は尊くして倫徒は舉がる。
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『商君書』錯法明主の貴ぶ所は、惟だ爵をその實にするのみ——爵をその實にしてこれを榮顯す。榮ならざれば則ち急ならず、列位顯れざれば、則ち民は爵を事とせず。爵、得易ければ、則ち民は上爵を貴ばず。列爵祿賞、その門に由らざれば、則ち民は死を以て位を爭わず。人情にして好惡有り、故に民は治むべきなり。人君は好惡を審らかにせざるべからず。好惡なる者は、賞罰の本なり。夫れ人情は爵祿を好みて刑罰を惡む。人君はこの二者を設けて以て民の志を御し、而して欲する所を立つ。夫れ民力盡きて爵これに隨い、功立ちて賞これに隨う。人君能くその民をしてここに信ぜしむること明らかなること日月の如くならば、則ち兵に敵無し。
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『商君書』壹言夫れ聖人の法を立て俗を化して、民をして朝夕農に從事せしむるや、知らざるべからざるなり。夫れ民の事に從いて制に死するは、上の榮名を設け、賞罰の明らかなるを置くを以てなり。辯說私門を用いずして功立つ、故に民の農を喜びて戰を樂しむなり。上の農戰の士を尊びて、辯說技藝の民を下し、游學の人を賤しむを見る、故に民は務めを壹にし、その家は必ず富みて、身は國に顯る。上、公利を開きて私門を塞ぎ、以て民力を致す。私勞は國に顯れず、私門は君に請わず。此くの若くして功名勸めば、則ち上の令は行われて荒草は闢かれ、淫民は止みて姦は萌す無し。國を治むるに能く民力を摶めて民務を壹にする者は彊く、能く本を事として末を禁ずる者は富む。