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商君書 / 君臣

處君位而令不行、則危、五官分而無常、則亂、法制設而私善行、則民不畏刑。君尊則令行、官修則有常事、法制明則民畏刑。法制不明、而求民之從令也、不可得也。民不從令、而求君之尊也、雖堯舜之知、不能以治。明王之治天下也、緣法而治、按功而賞。凡民之所疾戰不避死者、以求爵祿也。明君之治國也、士有斬首捕虜之功、必其爵足榮也、祿足食也。農不離廛者、足以養二親、給軍事。故軍士死節、而農民不偷也。

新字:処君位而令不行、則危、五官分而無常、則乱、法制設而私善行、則民不畏刑。君尊則令行、官修則有常事、法制明則民畏刑。法制不明、而求民之従令也、不可得也。民不従令、而求君之尊也、雖堯舜之知、不能以治。明王之治天下也、縁法而治、按功而賞。凡民之所疾戦不避死者、以求爵禄也。明君之治国也、士有斬首捕虜之功、必其爵足栄也、禄足食也。農不離廛者、足以養二親、給軍事。故軍士死節、而農民不偷也。

書き下し

君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。

現代語訳

君主の位にありながら命令が行われなければ危うい。五つの官が分かれていながら一定の基準がなければ乱れる。法制が設けられていながら私的な善意が通れば、民は刑罰を恐れない。君主が尊ければ命令は行われ、官が整えば定まった仕事があり、法制が明らかであれば民は刑罰を恐れる。法制が明らかでないのに民が命令に従うことを求めても、それは得られない。民が命令に従わないのに君主が尊ばれることを求めても、堯舜の知恵をもってしても治めることはできない。明王が天下を治めるときは、法に沿って治め、功績に応じて賞する。そもそも民が必死に戦って死を避けないのは、爵位と俸禄を求めるからである。明君が国を治めるときは、士に敵の首を取り捕虜を得た功があれば、必ずその爵位は誇りとするに足り、俸禄は食べていくに足りる。農民が自分の居所を離れずにいれば、両親を養い軍役に応じるに足りる。だから軍の士は節義に殉じ、農民は怠けないのである。

解説

「法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず」——制度があるのに、個別の善意で例外が通れば、誰も制度を恐れなくなる。ここでいう「私善」は悪意ではなく、善意による特例のことだ。かわいそうだから見逃す、事情があるから今回だけ。その一回ごとの温情が、制度そのものを無効にしていく。そして結びが具体的で温かい。爵位は誇るに足り、俸禄は食べるに足りる。農民は家にいて両親を養える。制度が守るべき水準を、抽象的な公正ではなく、生活が成り立つかどうかで示している。

この章句が説くこと

私善行わるれば民は刑を畏れず法に縁りて治め功に按じて賞す善意の特例生活が成り立つ水準

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