商君書 / 定分
法令者、民之命也、為治之本也、所以備民也。為治而去法令、猶欲無饑而去食也、欲無寒而去衣也、欲東西行也、其不幾亦明矣。一兔走、百人逐之、非以兔也。夫賣者滿市、而盜不敢取、由名分已定也。故名分未定、堯舜禹湯且皆如焉而逐之、名分已定、貪盜不取。今法令不明、其名不定、天下之人得議之、其議人異而無定。人主為法於上、下民議之於下、是法令不定、以下為上也。此所謂名分之不定也。
新字:法令者、民之命也、為治之本也、所以備民也。為治而去法令、猶欲無饑而去食也、欲無寒而去衣也、欲東西行也、其不幾亦明矣。一兔走、百人逐之、非以兔也。夫売者満市、而盗不敢取、由名分已定也。故名分未定、堯舜禹湯且皆如焉而逐之、名分已定、貪盗不取。今法令不明、其名不定、天下之人得議之、其議人異而無定。人主為法於上、下民議之於下、是法令不定、以下為上也。此所謂名分之不定也。
書き下し
法令なる者は、民の命なり、治を為すの本なり、民に備うる所以なり。治を為して法令を去るは、猶お饑うる無からんと欲して食を去り、寒き無からんと欲して衣を去り、東に西行せんと欲するがごときなり。その幾からざるも亦た明らかなり。一兔走れば、百人これを逐う。兔を以てするに非ざるなり。夫れ賣る者、市に滿つるも、盜、敢えて取らざるは、名分の已に定まるに由るなり。故に名分未だ定まらざれば、堯舜禹湯も且つ皆な焉を如くしてこれを逐わん。名分已に定まれば、貪盜も取らず。今、法令明らかならず、その名定まらざれば、天下の人これを議するを得。その議、人ごとに異にして定まる無し。人主は法を上に為し、下民はこれを下に議す。これ法令定まらずして、下を以て上と為すなり。此れ所謂る名分の定まらざるなり。
現代語訳
法令とは民の命であり、統治の根本であり、民を守るためのものである。統治を行いながら法令を捨てるのは、飢えないようにしたいと言って食を捨て、寒くないようにしたいと言って衣を捨て、東へ行きたいと言って西へ向かうようなものだ。うまくいかないのは明らかである。一匹の兎が走れば、百人がそれを追う。兎そのものが欲しいからではない。売り物が市場に満ちていても盗人があえて取らないのは、名分がすでに定まっているからである。だから名分が定まっていなければ、堯・舜・禹・湯であってもみな走って追いかけるだろう。名分がすでに定まっていれば、欲深い盗人でも取らない。いま法令が明らかでなく、その名が定まっていなければ、天下の人はそれを議論できる。その議論は人ごとに異なり、定まらない。君主は上で法を作り、下の民は下でそれを議論する。これは法令が定まらず、下が上になっているということである。これがいわゆる名分が定まっていないということである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』定分夫れ名分定まらざれば、堯舜も猶お將に皆な折れてこれを姦せんとす。而るを況んや眾人に於てをや。此れ姦惡をして大いに起こらしめ、人主は威勢を奪われ、國を亡ぼし社稷を滅ぼすの道なり。今、先の聖人は書を為りて、これを後世に傳う。必ずこれを師受して、乃ち謂う所の名を知る。これを師受せずして、人その心意を以てこれを議すれば、死に至るまでその名とその意とを知る能わず。故に聖人は必ず法令の為に官を置くなり、吏を置くなり。天下の師と為し、名分を定むる所以なり。名分定まれば、則ち大軸も貞信となり、民は皆な愿愨にして、各々自ら治まる。故に夫れ名分定まるは、勢治の道なり。名分定まらざるは、勢亂の道なり。故に勢治なる者は亂すべからず、勢亂なる者は治むべからず。夫れ勢亂れてこれを治むれば愈々亂れ、勢治まりてこれを治むれば則ち治まる。故に聖王は治を治めて亂を治めず。
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『商君書』慎法故に明主忠臣の今世に産まれて、能くその國を領する者有らば、須臾も法を忘るべからず。黨任を破り勝ち、言談を節し去り、法に任じて治むるなり。吏をして法に非ざれば以て守る無からしむれば、則ち巧なりと雖も姦を為すを得ず。民をして戰に非ざれば以てその能を效す無からしむれば、則ち險なりと雖も軸を為すを得ず。夫れ法を以て相い治め、數を以て相い舉ぐれば、譽むる者も相い益すこと能わず、訾言する者も相い損ずること能わず。民、相い譽むるも益無きを見れば、相い管して惡に附かん。訾言するも損無きを見れば、相い憎むに習いて相い害せざるなり。夫れ人を愛する者も阿らず、人を憎む者も害せず、各々その正しきを以てす。治の至りなり。臣故に曰く、「法任じて國治まる」と。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』修権故に法なる者は、國の權衡なり。夫れ法度に倍きて私議に任ずるは、皆な類を知らざる者なり。法を以てせずして知能賢不肖を論ずる者は、惟だ堯のみ。而して世は盡くは堯と為らず。是の故に先王は、自ら議し譽を私するの任ずべからざるを知る。故に法を立て分を明らかにし、程に中る者はこれを賞し、公を毀つ者はこれを誅す。賞誅の法、その義を失わず、故に民は爭わず。官を授け爵を予うるに、その勞を以てせざれば、則ち忠臣は進まず。賞を行い祿を賦するに、その功に稱わざれば、則ち戰士は用いられず。
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『商君書』定分夫れ微妙意志の言は、上智の難しとする所なり。夫れ法令繩墨を待たずして正しからざる無き者は、千萬の一なり。故に聖人は千萬を以て天下を治む。故に夫れ智者にして而る後に能くこれを知るは、以て法と為すべからず。民は盡くは智ならず。賢者にして而る後にこれを知るは、以て法と為すべからず。民は盡くは賢ならず。故に聖人の法を為るや、必ずこれをして明白にして知り易からしむ。名正しければ、愚智も遍く能くこれを知る。為に法官を置き、法を主るの吏を置き、以て天下の師と為し、萬民をして險危に陷る無からしむ。故に聖人は天下を立てて刑死する者無きは、刑殺せざるに非ざるなり。法令明白にして知り易く、為に法官吏を置きこれが師と為りてこれを道びくに知を以てすればなり。萬民は皆な避け就く所を知る——禍を避け福に就きて、皆な以て自ら治まる。故に明主は治に因りてこれを治む。故に天下は大いに治まるなり。
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『商君書』壹言夫れ民の治まらざるは、君道の卑しければなり。法の明らかならざるは、君長の亂るればなり。故に明君は道を卑しくせず、亂を長ぜず。權を秉りて立ち、法を垂れて治む。以て姦を上に得て官に不無く、賞罰は斷じて器用に度有り。此くの若くば則ち國制は明らかにして民力は竭くし、上爵は尊くして倫徒は舉がる。