商君書 / 壹言
夫民之不治者、君道卑也、法之不明者、君長亂也。故明君不道卑、不長亂、秉權而立、垂法而治、以得姦於上而官無不、賞罰斷而器用有度。若此則國制明而民力竭、上爵尊而倫徒舉。
新字:夫民之不治者、君道卑也、法之不明者、君長乱也。故明君不道卑、不長乱、秉権而立、垂法而治、以得姦於上而官無不、賞罰断而器用有度。若此則国制明而民力竭、上爵尊而倫徒舉。
書き下し
夫れ民の治まらざるは、君道の卑しければなり。法の明らかならざるは、君長の亂るればなり。故に明君は道を卑しくせず、亂を長ぜず。權を秉りて立ち、法を垂れて治む。以て姦を上に得て官に不無く、賞罰は斷じて器用に度有り。此くの若くば則ち國制は明らかにして民力は竭くし、上爵は尊くして倫徒は舉がる。
現代語訳
民が治まらないのは、君主の道が低いからである。法が明らかでないのは、君主が乱れを長引かせているからである。だから明君は道を低くせず、乱れを長引かせない。権を握って立ち、法を示して治める。そうして不正を上のところで捉え、役所に落ち度がなく、賞罰は決断され、道具の使い方にも決まりがある。こうであれば国の制度は明らかで民は力を出しきり、上の爵位は尊く、同輩の者たちも登用される。
解説
「民の治まらざるは、君道の卑しければなり」——下が治まらないのは下のせいではなく、上の道が低いからだ。責任の所在をこれ以上ないほど明確に上に置いている。法家というと下を縛る思想に見えるが、その前提として上の側の姿勢を厳しく問う。なお、この一段の「官に不無く」の箇所は底本(指海本)で字が落ちており、文意の通らないまま残っている。商君書は伝来の過程で傷んだ箇所が多く、ここもその一つである。師導では底本のまま収め、直さずに注記している。
この章句が説くこと
民の治まらざるは君道の卑しければなり権を秉りて立つ法を垂れて治む底本の欠字
関連する章句
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』説民故に王者は刑賞を民の心に斷じ、器用を家に斷ず。治明らかなれば則ち同じく、治闇ければ則ち異なる。同じければ則ち行われ、異なれば則ち止まる。行わるれば則ち治まり、止まれば則ち亂る。治まれば則ち家に斷じ、亂るれば則ち君に斷ず。國を治むるには下に斷ずるを貴ぶ。故に十里を以て斷ずる者は弱く、五里を以て斷ずる者は彊し。家に斷ずれば則ち餘り有り、故に曰く日に治むる者は王たり、と。官に斷ずれば則ち足らず、故に曰く夜に治むる者は彊し、と。君に斷ずれば則ち亂る、故に曰く宿して治むる者は削らる、と。故に道有るの國は、治は君に聽かず、民は官に從わず。
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『商君書』壹言今、世主は皆な民を治めんと欲して、これを助くるに亂を以てす。亂を為すを樂しむに非ざるなり、その故に安んじて時を闚わざればなり。これ上は古に法りてその塞がるを得、下は今に修いて時に移らず、而して世俗の變に明らかならず、民を治むるの情を察せず。故に賞を多くして以て刑を致し、刑を輕くして以て賞を去る。夫れ上、刑を設けて民服せず、賞匱しくして姦は益々多し。故に上の民に於けるや、刑を先にして賞を後にす。故に聖人の國を為むるや、古に法らず、今に修わず、世に因りてこれが治を為し、俗を度りてこれが法を為す。故に法、民の情を察せずしてこれを立つれば、則ち成らず、治、時に宜しくしてこれを行えば、則ち干せず。故に聖王の治むるや、慎みて察務を為し、心を壹に歸するのみ。
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『商君書』錯法人君に爵行われて兵の弱き者有り、祿行われて國の貧しき者有り、法立ちて治の亂るる者有り。この三者は、國の患いなり。故に人君なる者、先に請謁を便にして、而る後に功力すれば、則ち爵は行われて兵は弱し。民、難を犯して死せずして、利祿を致すべければ、則ち祿は行われて國は貧し。法に度數無くして、事は日に煩わしければ、則ち法は立ちて治は亂る。是を以て明君のその民を使うや、使うに必ず力を盡くして以てその功を規らしむ。功立ちて富貴これに隨い、私德無きなり。故に教化は成る。此くの若くば、則ち臣は忠にして君は明らかに、治は著れて兵は彊し。
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