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商君書 / 定分

諸官吏及民有問法令之所謂於主法令之吏、皆各以其故所欲問之法令明告之。各為尺六寸之符、書明年月日時所問法令之名、以告吏民。主法令之吏、不告吏民之所問法令之所謂、皆以吏民之所問法令之罪、各罪主法令之吏。即以左券予吏民之問法令者、主法令之吏、謹藏其右券木柙、以室藏之、封以法令之長印。即後有物故、以券書從事。

新字:諸官吏及民有問法令之所謂於主法令之吏、皆各以其故所欲問之法令明告之。各為尺六寸之符、書明年月日時所問法令之名、以告吏民。主法令之吏、不告吏民之所問法令之所謂、皆以吏民之所問法令之罪、各罪主法令之吏。即以左券予吏民之問法令者、主法令之吏、謹蔵其右券木柙、以室蔵之、封以法令之長印。即後有物故、以券書従事。

書き下し

諸官吏及び民、法令の謂う所を法令を主る吏に問う有らば、皆な各々その故に問わんと欲する所の法令を以て明らかにこれを告ぐ。各々尺六寸の符を為り、年月日時と問う所の法令の名とを書し明らかにして、以て吏民に告ぐ。法令を主る吏、吏民の問う所の法令の謂う所を告げざれば、皆な吏民の問う所の法令の罪を以て、各々法令を主る吏を罪す。即ち左券を以て法令を問う者の吏民に予え、法令を主る吏は、謹んでその右券を木柙に藏め、室を以てこれを藏め、封ずるに法令の長の印を以てす。即ち後に物故有らば、券書を以て事に從う。

現代語訳

諸々の役人や民が、法令の意味を法令担当の役人に尋ねたときは、みなそれぞれ、その尋ねようとした法令についてはっきりと告げる。それぞれ一尺六寸の割り符を作り、年月日時と、尋ねられた法令の名を明記して、役人や民に渡す。法令担当の役人が、尋ねられた法令の意味を告げなければ、その尋ねられた法令に定められた罪をもって、法令担当の役人自身を罰する。そして左の割り符を尋ねた役人や民に与え、法令担当の役人は、慎んでその右の割り符を木箱に納め、部屋に収蔵し、法令長官の印で封をする。のちに事故があれば、その割り符の記録に従って処理する。

解説

制度史上まれに見る一段である。役人に法令の意味を尋ねると、割り符に日時と法令名を記して渡してくれる。答えなければ、その役人が当の法令の罪で罰せられる。そして控えは封印して保管され、後日の紛争はその記録で裁かれる。問い合わせの記録を証拠として残し、答える側に責任を負わせる——現代の行政手続や社内の照会制度が目指しているものが、二千三百年前にすでに条文になっている。ルールが分からない人が悪いのではなく、答えない側が悪い。この責任の置き方が、制度を生きたものにする。

この章句が説くこと

尺六寸の符告げざれば法令の罪を以て吏を罪す問い合わせの記録答える側の責任

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