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商君書 / 禁使

今亂國不然、恃多官眾吏。吏雖眾、事同體一也。夫事同體一者、相監不可。且夫利異而害不同者、先王所以為保也。故至治、夫妻交友不能相為棄惡蓋非、而不害於親、民人不能相為隱。上與吏也、事合而利異者也。今夫騶虞、以相監不可、事合而利同者也。若使馬焉能言、則騶虞無所逃其惡矣、利異也。利合而惡同者、父不能以問子、君不能以問臣。吏之與吏、利合而惡同也。夫事合而利異者、先王之所以為端也。民之蔽主、而不害於蓋、賢者不能益、不肖者不能損。故遺賢去智、治之數也。

新字:今乱国不然、恃多官眾吏。吏雖眾、事同体一也。夫事同体一者、相監不可。且夫利異而害不同者、先王所以為保也。故至治、夫妻交友不能相為棄悪蓋非、而不害於親、民人不能相為隠。上与吏也、事合而利異者也。今夫騶虞、以相監不可、事合而利同者也。若使馬焉能言、則騶虞無所逃其悪矣、利異也。利合而悪同者、父不能以問子、君不能以問臣。吏之与吏、利合而悪同也。夫事合而利異者、先王之所以為端也。民之蔽主、而不害於蓋、賢者不能益、不肖者不能損。故遺賢去智、治之数也。

書き下し

今、亂國は然らず。多官眾吏を恃む。吏眾しと雖も、事は同じくして體は一なり。夫れ事同じくして體一なる者は、相い監すること不可なり。且つ夫れ利異にして害同じからざる者は、先王の以て保と為す所なり。故に至治は、夫妻交友も相い為に惡を棄て非を蓋うこと能わずして、親を害せず、民人も相い為に隱すこと能わず。上と吏とは、事は合して利は異なる者なり。今夫れ騶虞は、以て相い監すること不可なり。事合して利同じき者なればなり。若し馬をして能く言わしめば、則ち騶虞はその惡を逃るる所無からん。利異なればなり。利合して惡同じき者は、父も以て子に問うこと能わず、君も以て臣に問うこと能わず。吏と吏とは、利合して惡同じきなり。夫れ事合して利異なる者は、先王の以て端と為す所なり。

現代語訳

いま乱れた国はそうではない。多くの役所と大勢の役人を頼りにする。役人が多くても、仕事が同じで一体であれば、互いを監視することはできない。そもそも利害が異なり損得が一致しないことこそ、先王が保証の仕組みとしたものである。だから究極の統治では、夫婦や友人であっても互いのために悪事を隠したり非を覆ったりできず、それでいて親しさは損なわれない。民どうしも互いに隠しあえない。上と役人とは、仕事は合致しているが利害は異なるものである。馬丁と馬番は、互いを監視させることができない。仕事が合致していて利害も同じだからである。もし馬に口をきかせられたなら、馬丁はその悪事を逃れる先がない。利害が異なるからだ。利害が合致して嫌うものも同じであれば、父も子に問いただせず、君主も臣下に問いただせない。役人どうしは、利害が合致し嫌うものも同じである。仕事が合致していて利害が異なることこそ、先王が正しさの起点としたものである。

解説

「事合して利異なる」——同じ仕事に関わりながら、利害が異なる者どうしを組ませよ。これが商君書の示す監査の原理である。仕事も利害も同じ者どうしを何人並べても、互いに監視は成立しない。馬丁と馬番は結託するが、もし馬が口をきけたら逃げ場がない。馬は利害が違うからだ。この原理は現代の内部統制そのもので、業務担当と検査担当を同じ評価軸に置いてはならない、という設計指針になる。チェック体制を作ったのに機能しないとき、疑うべきは人ではなく、利害が同じになっていないかである。

この章句が説くこと

事合して利異なる騶虞は相い監すること不可利害の分離内部統制の原理職分名分

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