商君書 / 錯法
明主之所貴、惟爵其實、──爵其實而榮顯之。不榮則不急、列位不顯、則民不事爵。爵易得也、則民不貴上爵。列爵祿賞不由其門、則民不以死爭位矣。人情而有好惡、故民可治也。人君不可以不審好惡、好惡者、賞罰之本也。夫人情好爵祿而惡刑罰、人君設二者以御民之志、而立所欲焉。夫民力盡而爵隨之、功立而賞隨之、人君能使其民信於此明如日月、則兵無敵矣。
新字:明主之所貴、惟爵其実、──爵其実而栄顕之。不栄則不急、列位不顕、則民不事爵。爵易得也、則民不貴上爵。列爵禄賞不由其門、則民不以死争位矣。人情而有好悪、故民可治也。人君不可以不審好悪、好悪者、賞罰之本也。夫人情好爵禄而悪刑罰、人君設二者以御民之志、而立所欲焉。夫民力尽而爵随之、功立而賞随之、人君能使其民信於此明如日月、則兵無敵矣。
書き下し
明主の貴ぶ所は、惟だ爵をその實にするのみ——爵をその實にしてこれを榮顯す。榮ならざれば則ち急ならず、列位顯れざれば、則ち民は爵を事とせず。爵、得易ければ、則ち民は上爵を貴ばず。列爵祿賞、その門に由らざれば、則ち民は死を以て位を爭わず。人情にして好惡有り、故に民は治むべきなり。人君は好惡を審らかにせざるべからず。好惡なる者は、賞罰の本なり。夫れ人情は爵祿を好みて刑罰を惡む。人君はこの二者を設けて以て民の志を御し、而して欲する所を立つ。夫れ民力盡きて爵これに隨い、功立ちて賞これに隨う。人君能くその民をしてここに信ぜしむること明らかなること日月の如くならば、則ち兵に敵無し。
現代語訳
明主が尊ぶのは、ただ爵位に実質を持たせることである——爵位に実質を持たせ、それを栄誉として輝かせる。栄誉でなければ人は急がず、位が目立たなければ民は爵位を求めない。爵位が簡単に手に入れば、民は上の爵位を尊ばない。爵位も俸禄も賞も、正規の門を通らずに得られるなら、民は命がけで位を争わない。人の情には好むものと嫌うものがある。だから民は治められるのだ。君主は人の好悪を見きわめなければならない。好悪は賞罰の根本である。人の情は爵位や俸禄を好み、刑罰を嫌う。君主はこの二つを設けて民の志を御し、望むところへ導く。民が力を出しきれば爵位がそれに従い、功が立てば賞がそれに従う。君主が民に、そのことを日月のように明らかだと信じさせられれば、兵に敵はない。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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呂氏春秋・髙義①君子の自ら行うや、動けば必ず義に縁る。行うこと必ず義に誠なれば、俗、之を窮せりと謂うと雖も、通ずるなり。行うこと義に誠ならず、動くこと義に縁らざれば、俗、之を通ぜりと謂うと雖も、窮せるなり。然らば則ち君子の窮通は、俗に異なる者有るなり。故に功に當りて以て賞を受け、罪に當りて以て罰を受く。賞當たらざれば、之に與うと雖も必ず辭す。罰誠に當たれば、之を赦すと雖も外けず。之を國に度れば、必ず利長久ならん。長久の主に於ける、必ず宜しく內は心に反して慚ぢずして然る後動くべし。
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呂氏春秋・用民①凡そ民を用うるに、太上は義を以てし、其の次は賞罰を以てす。其の義は則ち死するに足らず、賞罰は則ち去就に足らず、是くの若くにして、能く其の民を用うる者は、古今有ること無し。民は常に用うべきこと無く、常に用いざること無きなり。唯だ其の道を得れば可なりと為す。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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呂氏春秋・知分⑤白圭、鄒の公子夏后啓に問いて曰く、「踐繩の節、四上の志、三晉の事、此れ天下のなり。晉に處るを以て、迭々晉の事を聞けども、未だ嘗て踐繩の節、四上之の志を聞かず。願わくは得て之を聞かん。」夏后啓曰く、「鄙人なり。焉ぞ以て問うに足らん。」白圭曰く、「願わくは公子の讓る毋からんことを。」夏后啓曰く、「以て為す可しと為す。故に之を為す。之を為すは、天下も禁ずること能わず。以て為す可からずと為す。故に之を釋つ。之を釋つるは、天下も使しむること能わず。」白圭曰く、「利も使しむること能わざるか。威も禁ずること能わざるか。」夏后啓曰く、「生も以て之を使しむるに足らざれば、則ち利曷ぞ以て之を使しむるに足らん。死も以て之を禁ずるに足らざれば、則ち害曷ぞ以て之を禁ずるに足らん。」白圭以て應うる無し。夏后啓辭して出づ。凡そ賢不肖を使うは異なり。不肖を使うには賞罰を以てし、賢を使うには義を以てす。故に賢主の其の下を使うや必ず義にし、賞罰を審らかにし、然る後賢不肖盡く用を為す。
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『商君書』開塞民の樂しむ所を立つれば、則ち民はその惡む所に傷つき、民の惡む所を立つれば、則ち民はその樂しむ所に安んず。何を以てその然るを知るや。夫れ民は憂うれば則ち思い、思えば則ち度を出だす。樂しめば則ち淫し、淫すれば則ち佚を生ず。故に刑を以て治むれば則ち民は威れ、民威るれば則ち姦無く、姦無ければ則ち民はその樂しむ所に安んず。義を以て教うれば則ち民は縱に、民縱なれば則ち亂れ、亂るれば則ち民はその惡む所に傷つく。吾が所謂る刑なる者は、義の本なり、而して世の所謂る義なる者は、暴の道なり。夫れ民を正す者は、その惡む所を以てすれば、必ずその好む所に終わり、その好む所を以てすれば、必ずその惡む所に敗る。