商君書 / 錯法
人君有爵行而兵弱者、有祿行而國貧者、有法立而治亂者、此三者、國之患也。故人君者先便請謁、而後功力、則爵行而兵弱矣。民不死犯難、而利祿可致也、則祿行而國貧矣。法無度數、而事日煩、則法立而治亂矣。是以明君之使其民也、使必盡力以規其功、功立而富貴隨之、無私德也、故教化成。如此、則臣忠君明、治著而兵彊矣。
新字:人君有爵行而兵弱者、有禄行而国貧者、有法立而治乱者、此三者、国之患也。故人君者先便請謁、而後功力、則爵行而兵弱矣。民不死犯難、而利禄可致也、則禄行而国貧矣。法無度数、而事日煩、則法立而治乱矣。是以明君之使其民也、使必尽力以規其功、功立而富貴随之、無私徳也、故教化成。如此、則臣忠君明、治著而兵彊矣。
書き下し
人君に爵行われて兵の弱き者有り、祿行われて國の貧しき者有り、法立ちて治の亂るる者有り。この三者は、國の患いなり。故に人君なる者、先に請謁を便にして、而る後に功力すれば、則ち爵は行われて兵は弱し。民、難を犯して死せずして、利祿を致すべければ、則ち祿は行われて國は貧し。法に度數無くして、事は日に煩わしければ、則ち法は立ちて治は亂る。是を以て明君のその民を使うや、使うに必ず力を盡くして以てその功を規らしむ。功立ちて富貴これに隨い、私德無きなり。故に教化は成る。此くの若くば、則ち臣は忠にして君は明らかに、治は著れて兵は彊し。
現代語訳
君主には、爵位を与えているのに兵が弱い者があり、俸禄を出しているのに国が貧しい者があり、法を立てているのに統治が乱れる者がある。この三つは国の病である。君主が、まず取り次ぎや口利きを優先し、その後に功績と労力を見るなら、爵位は与えられても兵は弱い。民が危険を冒して死ぬことなく利益と俸禄を得られるなら、俸禄は出ても国は貧しい。法に基準となる数がなく、仕事が日ごとに煩雑になるなら、法は立っても統治は乱れる。だから明君が民を使うときは、必ず力を尽くさせてその功を測らせる。功が立てば富貴がそれに従い、私的な恩情はない。だから教化が成る。こうであれば臣下は忠実で君主は明らかであり、統治は行き届いて兵は強い。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』錯法夫れ削らるる國、亡ぶる主は、爵祿無きに非ざるなり、その道く所の過てるなり。三王五霸は、その道く所、爵祿に過ぎずして、功の相い萬なる者は、その道く所の明らかなればなり。是を以て明君のその臣を使うや、用は必ずその勞に出で、賞は必ずその功に加わる。功賞明らかなれば、則ち民は功を競う。國を為めて能くその民をして力を盡くして以て功を競わしむれば、則ち兵は必ず彊し。
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『商君書』錯法臣聞く、古の明君は、法を錯きて民に邪無く、事を舉げて材は自ら練れ、賞を行いて兵は彊し、と。この三者は治の本なり。夫れ法を錯きて民に邪無きは、法明らかにして民これを利とすればなり。事を舉げて材の自ら練るるは、功分明らかなればなり。功分明らかなれば則ち民は力を盡くし、民力を盡くせば則ち材は自ら練る。賞を行いて兵の彊きは、爵祿の謂いなり。爵祿なる者は、兵の實なり。是の故に人君の爵祿を出だすや、道明らかなれば、道明らかなれば則ち國は日に彊く、道幽ければ、則ち國は日に削らる。故に爵祿の道く所は、存亡の機なり。
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『商君書』錯法明主の貴ぶ所は、惟だ爵をその實にするのみ——爵をその實にしてこれを榮顯す。榮ならざれば則ち急ならず、列位顯れざれば、則ち民は爵を事とせず。爵、得易ければ、則ち民は上爵を貴ばず。列爵祿賞、その門に由らざれば、則ち民は死を以て位を爭わず。人情にして好惡有り、故に民は治むべきなり。人君は好惡を審らかにせざるべからず。好惡なる者は、賞罰の本なり。夫れ人情は爵祿を好みて刑罰を惡む。人君はこの二者を設けて以て民の志を御し、而して欲する所を立つ。夫れ民力盡きて爵これに隨い、功立ちて賞これに隨う。人君能くその民をしてここに信ぜしむること明らかなること日月の如くならば、則ち兵に敵無し。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』弱民農・商・官の三者は、國の常官なり。農は地を闢き、商は物を致し、官は民を治む。三官に蝨六を生ず。曰く歲、曰く食、曰く美、曰く好、曰く志、曰く行。六者に樸有らば、必ず削らる。農に餘食有らば、則ち歲に薄燕す。商に淫利有らば、美好有りて器を傷る。官設けられて用いられざれば、志行は卒と為る。六蝨、俗を成せば、兵は必ず大いに敗る。法枉がれば治は亂れ、善に任ずれば言多し。治まること眾ければ國は亂れ、言多ければ兵は弱し。法明らかなれば治は省なり、力に任ずれば言は息む。治省なれば國は治まり、言息めば兵は強し。
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『商君書』壹言夫れ民の治まらざるは、君道の卑しければなり。法の明らかならざるは、君長の亂るればなり。故に明君は道を卑しくせず、亂を長ぜず。權を秉りて立ち、法を垂れて治む。以て姦を上に得て官に不無く、賞罰は斷じて器用に度有り。此くの若くば則ち國制は明らかにして民力は竭くし、上爵は尊くして倫徒は舉がる。