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商君書 / 境内

其獄法:高爵訾下爵級。高爵能、無給有爵人隸僕。爵自二級以上、有刑罪則貶。爵自一級以下、有刑罪則已。小夫死、以上至大夫、其官級一等、其墓樹級一樹。

書き下し

その獄法は、高爵は下爵の級を訾る。高爵の能あるも、爵有る人の隸僕を給する無し。爵、二級より以上は、刑罪有らば則ち貶す。爵、一級より以下は、刑罪有らば則ち已む。小夫死すれば、以上大夫に至るまで、その官級一等、その墓樹は級ごとに一樹。

現代語訳

その裁判の法では、高い爵位の者が低い爵位の者の等級を評定する。高い爵位の者に才能があっても、爵位のある人を下僕として与えられることはない。爵位が二級以上の者は、刑罪があれば降格される。爵位が一級以下の者は、刑罪があればそこで終わる。小夫が死んだときは、大夫に至るまで、その官の等級は一等とし、墓に植える木は爵位一級につき一本とする。

解説

墓に植える木の本数まで、爵位の級に応じて定められている。生前の等級が死後の墓の姿にまで及ぶ。これは残酷な話ではなく、褒賞の設計として実に周到である。金品は使えばなくなるが、墓の木は残り、遺族と近隣が見続ける。名誉を目に見える形にし、しかも本人の死後まで持続させる。人が命をかける動機として、これほど強いものはない。報酬を設計するとき、消えるものと残るものを区別しているか。表彰の盾一枚が給与よりも効くことがある理由も、ここにある。

この章句が説くこと

墓樹は級ごとに一樹高爵は下爵の級を訾る消える報酬と残る報酬名誉の可視化

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