商君書 / 算地
故聖人之為治也、刑人無國位、戮人無官任。刑人有列、則君子下其位、戮人衣錦食肉、則小人冀其利。君子下其位、則羞功、小人冀其利、則伐姦。故刑戮者、所以止姦也、而官爵者、所以勸功也。今國立爵而民羞之、設刑而民樂之、此蓋法術之患也。故君子操權一政以立術、立官貴爵以稱之、論勞舉功以任之、則是上下之稱平。上下之稱平、則臣得盡其力、而主得專其柄。
新字:故聖人之為治也、刑人無国位、戮人無官任。刑人有列、則君子下其位、戮人衣錦食肉、則小人冀其利。君子下其位、則羞功、小人冀其利、則伐姦。故刑戮者、所以止姦也、而官爵者、所以勧功也。今国立爵而民羞之、設刑而民楽之、此蓋法術之患也。故君子操権一政以立術、立官貴爵以称之、論労舉功以任之、則是上下之称平。上下之称平、則臣得尽其力、而主得専其柄。
書き下し
故に聖人の治を為むるや、刑人には國位無く、戮人には官任無し。刑人にして列有れば、則ち君子はその位を下し、戮人にして錦を衣、肉を食らわば、則ち小人はその利を冀う。君子その位を下せば、則ち功を羞じ、小人その利を冀えば、則ち姦を伐る。故に刑戮なる者は、姦を止むる所以なり、而して官爵なる者は、功を勸むる所以なり。今、國、爵を立てて民これを羞じ、刑を設けて民これを樂しむ。これ蓋し法術の患いなり。故に君子は權を操り政を一にして以て術を立て、官を立て爵を貴くして以てこれに稱い、勞を論じ功を舉げて以てこれに任ずれば、則ちこれ上下の稱、平らかなり。上下の稱平らかなれば、則ち臣はその力を盡くすを得て、主はその柄を專らにするを得。
現代語訳
だから聖人が政治を行うときは、刑を受けた者には国の地位を与えず、処罰された者には官職を与えない。刑を受けた者が席次を持てば、君子は自分の地位を下に見るようになる。処罰された者が錦を着て肉を食えば、小人はその利益にあやかろうとする。君子が自分の地位を下に見れば功を上げることを恥じ、小人が利益を当て込めば悪事を誇るようになる。だから刑罰は悪事を止めるためのものであり、官職と爵位は功を励ますためのものである。ところがいま、国が爵位を設けても民はそれを恥じ、刑を設けても民はそれを楽しんでいる。これはおそらく法と術の運用の誤りである。だから君子は権を握って政を一つにまとめて術を立て、官職を立て爵位を尊いものにしてそれに見合わせ、働きを評定し功を挙げて任じる。そうすれば上下の釣り合いは平らかになる。上下の釣り合いが平らかになれば、臣下は力を尽くすことができ、君主は権の取っ手を自分のものにできる。
解説
この章句が説くこと
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『商君書』算地夫れ刑なる者は邪を禁ずる所以なり、而して賞なる者は、禁を助くる所以なり。羞辱勞苦は、民の惡む所なり、顯榮佚樂は、民の務むる所なり。故にその國、刑は惡むべからずして爵祿は務むるに足らざれば、これ亡國の兆しなり。刑人にして復た漏るれば、則ち小人は辟淫して刑を苦しまず、則ち民上に徼倖す。民上に徼倖して以て利を求むれば、顯榮の門は一ならず、則ち君子は勢に事えて以て名を成す。小人はその禁を避けず、故に刑は煩わし。君子はその令を設けず、則ち罰は行わる。刑煩わしくして罰行わるれば、國に姦多し。國に姦多ければ則ち富める者はその財を守ること能わず、而して貧しき者はその業を事とすること能わず。田は荒れて國は貧し。田荒るれば則ち民に軸生じ、國貧しければ則ち上は賞に匱し。
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』賞刑聖人の國を為むるや、賞を壹にし、刑を壹にし、教を壹にす。賞を壹にすれば則ち兵に敵無く、刑を壹にすれば則ち令は行われ、教を壹にすれば則ち下は上に聽く。夫れ明賞は費やさず、明刑は戮せず、明教は變ぜずして、民は民務を知り、國に異俗無し。明賞の猶きは、賞無きに至るなり。明刑の猶きは、刑無きに至るなり。明教の猶きは、教無きに至るなり。
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『商君書』賞刑これ臣の所謂る參教なり。聖人は惟だ能く萬物の要を知るなり、故にその國を治むるや、要を舉げて以て萬物を致す。故に教え寡なくして功多し。聖人の國を治むるや、知り易くして行い難きなり。是の故に聖人は必ずしも加えず、凡主は必ずしも廢せず。人を殺して暴と為さず、人に賞して仁と為さざる者は、國法の明らかなればなり。聖人は功を以て官を授け爵を予う、故に賢者は憂えず。聖人は過ちを宥さず、刑を赦さず、故に姦は起こる無し。聖人の國を治むるや、壹を審らかにするのみ。
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『商君書』壹言今、世主は皆な民を治めんと欲して、これを助くるに亂を以てす。亂を為すを樂しむに非ざるなり、その故に安んじて時を闚わざればなり。これ上は古に法りてその塞がるを得、下は今に修いて時に移らず、而して世俗の變に明らかならず、民を治むるの情を察せず。故に賞を多くして以て刑を致し、刑を輕くして以て賞を去る。夫れ上、刑を設けて民服せず、賞匱しくして姦は益々多し。故に上の民に於けるや、刑を先にして賞を後にす。故に聖人の國を為むるや、古に法らず、今に修わず、世に因りてこれが治を為し、俗を度りてこれが法を為す。故に法、民の情を察せずしてこれを立つれば、則ち成らず、治、時に宜しくしてこれを行えば、則ち干せず。故に聖王の治むるや、慎みて察務を為し、心を壹に歸するのみ。