商君書 / 境内
能攻城圍邑斬首八千已上、則盈論、野戰斬首二千、則盈論。吏自操及校以上大將、盡賞行間之吏也。故爵公士也、就為上造也。故爵上造、就為簪褭。故爵簪褭、就為不更。故爵不更、就為大夫。爵吏而為縣尉、則賜虜、六加五千六百。爵大夫而為國尉、就為官大夫。故爵官大夫、就為公大夫。故爵公大夫、就為公乘。故爵公乘、就為五大夫、則稅邑三百家。故爵五大夫、就為庶長、故爵庶長、就為左更、故爵三更也、就為大良造──皆有賜邑三百家、有賜稅三百家。
新字:能攻城囲邑斬首八千已上、則盈論、野戦斬首二千、則盈論。吏自操及校以上大将、尽賞行間之吏也。故爵公士也、就為上造也。故爵上造、就為簪褭。故爵簪褭、就為不更。故爵不更、就為大夫。爵吏而為県尉、則賜虜、六加五千六百。爵大夫而為国尉、就為官大夫。故爵官大夫、就為公大夫。故爵公大夫、就為公乗。故爵公乗、就為五大夫、則税邑三百家。故爵五大夫、就為庶長、故爵庶長、就為左更、故爵三更也、就為大良造──皆有賜邑三百家、有賜税三百家。
書き下し
能く城を攻め邑を圍みて斬首八千已上ならば、則ち盈論たり。野戰に斬首二千ならば、則ち盈論たり。吏は自ら操るより校以上・大將に至るまで、盡く行間の吏を賞するなり。故爵の公士は、就きて上造と為る。故爵の上造は、就きて簪褭と為る。故爵の簪褭は、就きて不更と為る。故爵の不更は、就きて大夫と為る。爵吏にして縣尉と為らば、則ち虜を賜わり、六たび五千六百を加う。爵大夫にして國尉と為らば、就きて官大夫と為る。故爵の官大夫は、就きて公大夫と為る。故爵の公大夫は、就きて公乘と為る。故爵の公乘は、就きて五大夫と為り、則ち邑三百家に稅す。故爵の五大夫は、就きて庶長と為る。故爵の庶長は、就きて左更と為る。故爵の三更は、就きて大良造と為る——皆な賜邑三百家有り、賜稅三百家有り。
現代語訳
城を攻め町を囲んで首を八千以上取れば、規定を満たしたとされる。野戦で首を二千取れば、規定を満たしたとされる。役人は自ら現場に当たる者から校尉以上・大将に至るまで、ことごとく隊列の役人に賞を与える。もとの爵位が公士の者は、上造に進む。上造は簪褭に進む。簪褭は不更に進む。不更は大夫に進む。爵位を持つ役人が県尉になれば、捕虜を賜り、六度にわたって五千六百を加えられる。大夫の爵位で国尉になれば、官大夫に進む。官大夫は公大夫に進む。公大夫は公乗に進む。公乗は五大夫に進み、三百家から税を取る権利を得る。五大夫は庶長に進む。庶長は左更に進む。三更は大良造に進む——いずれも三百家の領地を賜り、三百家からの税を賜る。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『商君書』境内爵五大夫にして稅邑六百家有る者は、客を受く。大將・御・參は、皆な爵三級を賜わる。故客卿の相論じて盈つれば、就きて正卿たり。戰いを以ての故に、首を暴すこと三たびし、乃ち校すること三日。將軍は疑わざるを以て士大夫の勞爵を致す。夫れ勞爵は、その縣、三日を過ぎて、士大夫の勞爵を致さざる有れば、能あり。[その縣の四尉、]訾は丞尉に由る。能く甲首一を得る者は、爵一級を賞し、田一頃を益し、宅九畝を益す。級ごとに庶子一人を除く。乃ち兵官の吏に入るを得。
-
『商君書』境内軍爵は、一級より已下、小夫に至るまで、命じて校徒操士と曰う。公爵は、二級より已上、不更に至るまで、命じて卒と曰う。その戰うや、五人簿を束ねて伍と為す。一人死すれば、而ちその四人を剄る。能く人ごとに一首を得れば、則ち復す。五人に一屯長、百人に一將あり。
-
『商君書』境内その戰や、百將・屯長は必ず斬首を得。三十三首以上を得れば、盈論たり。百將・屯長は爵一級を賜わる。五百主には、短兵五十人。二五百は、將これを主り、短兵百。千石の令には、短兵百人。八百の令には、短兵八十人。七百の令には、短兵七十人。六百の令には、短兵六十人。國尉には、短兵千人。大將には、短兵四千人。戰いて死事に及べば、而ち短兵を剄る。能く人ごとに一首を得れば、則ち復す。
-
『商君書』境内四境の內、丈夫女子は皆な上に名有り。生ずる者は著し、死する者は削る。その爵有る者は、爵無き者を乞いて以て庶子と為す。級ごとに一人を乞う。その役事無きや、その庶子はその大夫に役すること月に六日。その役事あるや、隨いてこれを養う。
-
『商君書』境内陷隊の士は、面ごとに十八人。陷隊の士、疾く鬥うを知り、隊ごとに斬首五を得れば、則ち陷隊の士は、人ごとに爵一級を賜わる。死すれば、則ち一人これを後にす。これに死する能わざれば、千人環り睹て、城下に黥劓す。國尉は地を分かち、中卒を以てこれに隨う。將軍は木臺を為り、國正監と、王御史と、參してこれを望む。その先んじて入る者は、舉げて最啟と為し、その後れて入る者は、舉げて最殿と為す。その隊に陷るや、その幾を盡くす。幾者足らざれば、乃ち次級を以てこれを益す。
-
史記 商君列伝民をして什伍と為らしめて、相ひ牧司し連坐せしむ。姦を告げざる者は腰斬し、姦を告ぐる者は敵首を斬るに同じく賞し、姦を匿す者は敵に降るに同じく罰す。民に二男以上有りて分異せざる者は、其の賦を倍にす。軍功有る者は、各々率を以て上爵を受く。私斗を為す者は、各々軽重を以て刑の大小を被る。力を本業に僇し、耕織して粟帛を致すこと多き者は其の身を復す。末利を事とし及び怠りて貧しき者は、挙げて以て収孥と為す。宗室も軍功の論有るに非ざれば、属籍を為すを得ず。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以て田宅を名づく。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華する所無し。