商君書 / 靳令
國以功授官予爵、則治省言寡、此謂以法去法、以言去言。國以六蝨授官予爵、則治煩言生、此謂以法致法、以言致言、則君務於說言、官亂於治邪。邪臣有得志、有功者日退、此謂失守。守十者亂、守壹者治。法已定矣、而好用六蝨者亡。民畢農、則國富、六蝨不用、則兵民畢競勸而樂為主用、其境內之民、爭以為榮、莫以為辱。其次為賞勸罰沮、其下、民惡之、憂之、羞之。修容而以言、恥貧以外交、以避農戰、外交以備、國之危也。有饑寒死亡、不為利祿之故戰、此亡國之俗也。
新字:国以功授官予爵、則治省言寡、此謂以法去法、以言去言。国以六蝨授官予爵、則治煩言生、此謂以法致法、以言致言、則君務於説言、官乱於治邪。邪臣有得志、有功者日退、此謂失守。守十者乱、守壱者治。法已定矣、而好用六蝨者亡。民畢農、則国富、六蝨不用、則兵民畢競勧而楽為主用、其境内之民、争以為栄、莫以為辱。其次為賞勧罰沮、其下、民悪之、憂之、羞之。修容而以言、恥貧以外交、以避農戦、外交以備、国之危也。有饑寒死亡、不為利禄之故戦、此亡国之俗也。
書き下し
國、功を以て官を授け爵を予うれば、則ち治は省にして言は寡なし。これを法を以て法を去り、言を以て言を去ると謂う。國、六蝨を以て官を授け爵を予うれば、則ち治は煩わしく言は生ず。これを法を以て法を致し、言を以て言を致すと謂う。則ち君は說言に務め、官は治邪に亂る。邪臣は志を得る有り、功有る者は日に退く。これを守を失うと謂う。十を守る者は亂れ、壹を守る者は治まる。法已に定まりて、六蝨を用うるを好む者は亡ぶ。民、畢く農せば、則ち國は富む。六蝨用いられざれば、則ち兵民は畢く競い勸みて主の用と為るを樂しむ。その境內の民、爭いて以て榮と為し、以て辱と為す莫し。その次は賞に勸められ罰に沮まる。その下は、民これを惡み、これを憂え、これを羞ず。容を修めて以て言い、貧を恥じて以て外交し、以て農戰を避け、外交して以て備う。國の危うきなり。饑寒死亡有るも、利祿の故の為に戰わざる、これ亡國の俗なり。
現代語訳
国が功績によって官職を授け爵位を与えれば、政務は簡素で言葉は少ない。これを、法によって法を要らなくし、言葉によって言葉を要らなくする、という。国が六つの寄生虫によって官職を授け爵位を与えれば、政務は煩雑になり言葉が生まれる。これを、法が法を呼び、言葉が言葉を呼ぶ、という。そうなれば君主は弁論に心を奪われ、役所は不正を扱うことで乱れる。よこしまな臣下が志を得て、功のある者は日に日に退く。これを守りを失うという。十を守ろうとする者は乱れ、一つを守る者は治まる。法がすでに定まっているのに六つの寄生虫を用いたがる者は滅びる。民がみな農業をすれば国は富む。六つの寄生虫が用いられなければ、兵も民もこぞって競い励み、君主の用に立つことを喜ぶ。国じゅうの民が争ってそれを誉れとし、恥とする者はいない。その次の段階は、賞に励まされ罰に止められる状態である。その下は、民がそれを嫌い、憂え、恥じる状態である。見た目を繕って弁舌を用い、貧しいことを恥じて外部と結び、農業と戦いを避け、外部との関係で身を守る。これが国の危うい姿である。飢えや寒さで死ぬ者があっても、利益や俸禄のために戦おうとしない。これが滅びる国の風俗である。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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