商君書 / 靳令
國以功授官予爵、則治省言寡、此謂以法去法、以言去言。國以六蝨授官予爵、則治煩言生、此謂以法致法、以言致言、則君務於說言、官亂於治邪。邪臣有得志、有功者日退、此謂失守。守十者亂、守壹者治。法已定矣、而好用六蝨者亡。民畢農、則國富、六蝨不用、則兵民畢競勸而樂為主用、其境內之民、爭以為榮、莫以為辱。其次為賞勸罰沮、其下、民惡之、憂之、羞之。修容而以言、恥貧以外交、以避農戰、外交以備、國之危也。有饑寒死亡、不為利祿之故戰、此亡國之俗也。
新字:国以功授官予爵、則治省言寡、此謂以法去法、以言去言。国以六蝨授官予爵、則治煩言生、此謂以法致法、以言致言、則君務於説言、官乱於治邪。邪臣有得志、有功者日退、此謂失守。守十者乱、守壱者治。法已定矣、而好用六蝨者亡。民畢農、則国富、六蝨不用、則兵民畢競勧而楽為主用、其境内之民、争以為栄、莫以為辱。其次為賞勧罰沮、其下、民悪之、憂之、羞之。修容而以言、恥貧以外交、以避農戦、外交以備、国之危也。有饑寒死亡、不為利禄之故戦、此亡国之俗也。
書き下し
國、功を以て官を授け爵を予うれば、則ち治は省にして言は寡なし。これを法を以て法を去り、言を以て言を去ると謂う。國、六蝨を以て官を授け爵を予うれば、則ち治は煩わしく言は生ず。これを法を以て法を致し、言を以て言を致すと謂う。則ち君は說言に務め、官は治邪に亂る。邪臣は志を得る有り、功有る者は日に退く。これを守を失うと謂う。十を守る者は亂れ、壹を守る者は治まる。法已に定まりて、六蝨を用うるを好む者は亡ぶ。民、畢く農せば、則ち國は富む。六蝨用いられざれば、則ち兵民は畢く競い勸みて主の用と為るを樂しむ。その境內の民、爭いて以て榮と為し、以て辱と為す莫し。その次は賞に勸められ罰に沮まる。その下は、民これを惡み、これを憂え、これを羞ず。容を修めて以て言い、貧を恥じて以て外交し、以て農戰を避け、外交して以て備う。國の危うきなり。饑寒死亡有るも、利祿の故の為に戰わざる、これ亡國の俗なり。
現代語訳
国が功績によって官職を授け爵位を与えれば、政務は簡素で言葉は少ない。これを、法によって法を要らなくし、言葉によって言葉を要らなくする、という。国が六つの寄生虫によって官職を授け爵位を与えれば、政務は煩雑になり言葉が生まれる。これを、法が法を呼び、言葉が言葉を呼ぶ、という。そうなれば君主は弁論に心を奪われ、役所は不正を扱うことで乱れる。よこしまな臣下が志を得て、功のある者は日に日に退く。これを守りを失うという。十を守ろうとする者は乱れ、一つを守る者は治まる。法がすでに定まっているのに六つの寄生虫を用いたがる者は滅びる。民がみな農業をすれば国は富む。六つの寄生虫が用いられなければ、兵も民もこぞって競い励み、君主の用に立つことを喜ぶ。国じゅうの民が争ってそれを誉れとし、恥とする者はいない。その次の段階は、賞に励まされ罰に止められる状態である。その下は、民がそれを嫌い、憂え、恥じる状態である。見た目を繕って弁舌を用い、貧しいことを恥じて外部と結び、農業と戦いを避け、外部との関係で身を守る。これが国の危うい姿である。飢えや寒さで死ぬ者があっても、利益や俸禄のために戦おうとしない。これが滅びる国の風俗である。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。