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史記 / 商君列伝

令民為什伍,而相牧司連坐。不告姦者腰斬,告姦者與斬敵首同賞,匿姦者與降敵同罰。民有二男以上不分異者,倍其賦。有軍功者,各以率受上爵;為私斗者,各以輕重被刑大小。戮力本業,耕織致粟帛多者復其身。事末利及怠而貧者,舉以為收孥。宗室非有軍功論,不得為屬籍。明尊卑爵秩等級,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者顯榮,無功者雖富無所芬華。

新字:令民為什伍,而相牧司連坐。不告姦者腰斬,告姦者与斬敵首同賞,匿姦者与降敵同罰。民有二男以上不分異者,倍其賦。有軍功者,各以率受上爵;為私斗者,各以軽重被刑大小。戮力本業,耕織致粟帛多者復其身。事末利及怠而貧者,舉以為収孥。宗室非有軍功論,不得為属籍。明尊卑爵秩等級,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者顕栄,無功者雖富無所芬華。

書き下し

民をして什伍を為さしめ、而して相牧司連坐せしむ。姦を告げざる者は腰斬し、姦を告ぐる者は敵の首を斬ると賞を同じくし、姦を匿す者は敵に降ると罰を同じくす。民二男以上有りて分異せざる者は、其の賦を倍にす。軍功有る者は、各々率を以て上爵を受く。私闘を為す者は、各々軽重を以て刑の大小を被る。力を本業に戮せ、耕織して粟帛を致すこと多き者は其の身を復す。末利を事とし及び怠りて貧しき者は、挙げて以て収孥と為す。宗室も軍功の論有るに非ざれば、属籍と為すを得ず。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以て田宅を名し、臣妾衣服は家次を以てす。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華する所無し。

現代語訳

(新しい法では)民を五戸・十戸の組に編成し、互いに監視させ、罪を連帯して負わせた。悪事を知りながら告発しない者は腰斬の刑とし、悪事を告発した者には敵の首を斬ったのと同じ恩賞を与え、悪人をかくまった者には敵に降伏したのと同じ罰を与えた。成人した男子が二人以上いるのに分家しない家は、税を倍にした。軍功を立てた者には、それぞれの功の割合に応じて上級の爵位を与えた。私闘をした者は、それぞれ事の軽重に応じて大小の刑に処した。本業である農業に力を尽くし、耕作と機織りで穀物や布を多く納めた者は、夫役を免除した。商工業などの末業で利を追う者や、怠けて貧しくなった者は、一家ごと官の奴婢とした。王族であっても、軍功の審査を経なければ、一族の籍に載せなかった。身分の上下、爵位と俸禄の等級を明らかにし、それぞれの等級に応じて所有できる田畑や屋敷を定め、召使いの数や衣服も家の等級によって定めた。功のある者は栄誉を受け、功のない者はたとえ富んでいても華やかに暮らすことは許されなかった。

解説

商鞅が定めた第一次変法の中身です。民を五戸・十戸の組にして相互監視と連帯責任を負わせ、密告を奨励し、分家を促して税収を増やし、軍功に応じて爵位を与え、私闘を禁じ、農業と機織りに励む者を優遇して商工業や怠け者を罰しました。王族であっても軍功がなければ特権を失い、財産があっても功がなければ贅沢を許されないという徹底ぶりです。これにより秦は、出自ではなく戦功と生産で人を評価する国家に生まれ変わり、のちの天下統一の土台となりました。一方で、密告と連座による監視社会は、人々の信頼関係を壊す面もありました。成果に応じて報いる明快な評価制度の力と、その運用が過酷になったときの副作用を、現代の人事制度に重ねて考えられる段です。

この章句が説くこと

商鞅変法商鞅実力主義変法信賞必罰成果と報酬の連動

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