史記 / 商君列伝
令民為什伍、而相牧司連坐。不告姦者腰斬、告姦者與斬敵首同賞、匿姦者與降敵同罰。民有二男以上不分異者、倍其賦。有軍功者、各以率受上爵。為私斗者、各以輕重被刑大小。僇力本業、耕織致粟帛多者復其身。事末利及怠而貧者、舉以為收孥。宗室非有軍功論、不得為屬籍。明尊卑爵秩等級、各以差次名田宅。有功者顯榮、無功者雖富無所芬華。
新字:令民為什伍、而相牧司連坐。不告姦者腰斬、告姦者与斬敵首同賞、匿姦者与降敵同罰。民有二男以上不分異者、倍其賦。有軍功者、各以率受上爵。為私斗者、各以軽重被刑大小。僇力本業、耕織致粟帛多者復其身。事末利及怠而貧者、舉以為収孥。宗室非有軍功論、不得為属籍。明尊卑爵秩等級、各以差次名田宅。有功者顕栄、無功者雖富無所芬華。
書き下し
民をして什伍と為らしめて、相ひ牧司し連坐せしむ。姦を告げざる者は腰斬し、姦を告ぐる者は敵首を斬るに同じく賞し、姦を匿す者は敵に降るに同じく罰す。民に二男以上有りて分異せざる者は、其の賦を倍にす。軍功有る者は、各々率を以て上爵を受く。私斗を為す者は、各々軽重を以て刑の大小を被る。力を本業に僇し、耕織して粟帛を致すこと多き者は其の身を復す。末利を事とし及び怠りて貧しき者は、挙げて以て収孥と為す。宗室も軍功の論有るに非ざれば、属籍を為すを得ず。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以て田宅を名づく。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華する所無し。
現代語訳
民を五人組・十人組に編成し、互いに監視させ、連帯責任を負わせた。罪を告発しない者は腰斬とし、告発した者は敵の首を取ったのと同じ賞を与え、罪を隠した者は敵に降伏したのと同じ罰を与えた。民のうち成年男子が二人以上いながら分家しない家は、その税を倍にした。軍功のある者は、その功に応じて爵位を上げた。私闘をする者は、その軽重に応じて刑を科した。農業に力を尽くし、耕作と機織りによって穀物や布を多く納めた者は、その身の労役を免除した。商工の末利に走る者や、怠けて貧しくなった者は、一族もろとも奴隷とした。王族であっても、軍功の認定がなければ王族の籍に入ることを許さなかった。身分と爵位の等級を明確にし、それぞれの序列に応じて田地や屋敷を割り当てた。功のある者は栄誉に輝き、功のない者はいくら富んでいても飾り立てることを許されなかった。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
論語・里仁篇子曰わく、位無きを患えず、立つ所以を患う。己を知る莫きを患えず、知らるべきを為すを求む。
-
尉繚子・戰威賢を舉げ能に任すれば、時日せずして事利あり。法を明らかにし令を審らかにすれば、卜筮せずして吉を獲。功を貴び勞を養えば、禱祠せずして福を得。
-
史記 仲尼弟子列伝冉雍、字は仲弓。仲弓、政を問ふ。孔子曰く、「門を出づるは大賓を見るが如くし、民を使ふは大祭を承くるが如くす。邦に在りても怨み無く、家に在りても怨み無し」と。孔子、仲弓を以て徳行有りと為し、曰く、「雍や南面せしむ可し」と。仲弓の父は賤人なり。孔子曰く、「犁牛の子も騂くして且つ角有らば、用ふる勿からんと欲すと雖も、山川其れ諸れを舎てんや」と。
-
葉隠・聞書第二数馬(かずま)申し候は、茶の湯に古き道具を用うる事を、むさき事、新しき器綺麗(きれい)にて然(しか)るべしと申す衆あり。また古き道具はしおらしき故(ゆえ)用うるなどと思う人もあり。皆相違なり。古き道具は下賤(げせん)の者も取り扱いたる物なれども、よくよくその徳ある故に、大人(たいじん)の手にも触れらるるものなり。徳を貴みてなり。奉公人も同然なり。下賤より高位になりたる人は、その徳ある故なり。然るを、氏(うじ)もなき者と同役はなるまじ、昨今(さっこん)まで足軽にてありし者を頭人(とうにん)には罷成(まかりな)らず、と思うは以ての外(もってのほか)取違(とりちが)いなり。もとより、その位に備わりたる人よりは、下より登りたるは、徳を貴みて一入(ひとしお)崇敬する筈なり。
-
『韓非子』顯學第五十故に孔子曰く、「容を以て人を取らんか、之を子羽に失す、言を以て人を取らんか、之を宰予に失す。」・・・故に明主の吏・宰相は必ず州部より起こり、猛將は必ず卒伍より發る。
-
説苑・政理魏の文侯、李克に問いて曰く、「国を為むること如何。」対えて曰く、「臣聞く、国を為むるの道は、労有れば食ましめ、功有れば禄せしめ、能有らしめて使い、賞を必ず行い、罰を必ず当てしむ。」文侯曰く、「吾嘗て罰皆当れるも民与せず、何ぞや。」対えて曰く、「国其れ淫民有るか。臣之を聞く、淫民の禄を奪いて以て四方の士を来す、と。其の父功有りて禄せられ、其の子功無くして之を食む。出でては車馬に乗り美裘を衣て以て栄華と為し、入りては竽琴・鍾石の声を修めて其の子女の楽を安んじ、以て郷曲の教えを乱す。此くの如き者は其の禄を奪いて以て四方の士を来す。此を之淫民を奪うと謂うなり。」