商君書 / 賞刑
昔者周公旦殺管叔、流霍叔、曰:「犯禁者也。」天下眾皆曰:「親昆仲有過不違、而況疏遠乎?」故天下知用刀鋸於周庭、而海內治。故曰:「明刑之猶、至於無刑也。」
新字:昔者周公旦殺管叔、流霍叔、曰:「犯禁者也。」天下眾皆曰:「親昆仲有過不違、而況疏遠乎?」故天下知用刀鋸於周庭、而海内治。故曰:「明刑之猶、至於無刑也。」
書き下し
昔者、周公旦は管叔を殺し、霍叔を流して曰く、「禁を犯す者なり」と。天下の眾、皆な曰く、「親昆仲の過ち有るすら違えず、而るを況んや疏遠に於てをや」と。故に天下は刀鋸を周庭に用うるを知りて、海內は治まる。故に曰く、「明刑の猶きは、刑無きに至るなり」と。
現代語訳
昔、周公旦は管叔を殺し、霍叔を流刑にしてこう言った。「禁令を犯した者である」と。天下の人々はみな言った。「実の兄弟の過ちさえ見逃さないのだ。まして遠い関係の者はどうか」と。だから天下は、周の朝廷でも刑罰の道具が用いられることを知り、天下は治まった。だからこう言う。「明らかな刑は、刑が要らないところまで行き着く」と。
解説
周公旦は、周王朝を築いた聖人として儒家がもっとも尊ぶ人物である。その周公が実の兄を殺し、弟を流した。商君書はこの史実を、身内であっても法を曲げなかった例として引く。儒家の聖人を、法家の論拠に使っているところが皮肉だが、事実は事実である。そして人々が納得した理由は「実の兄弟さえ見逃さないなら」という一点だった。規律の信頼は、いちばん適用しにくい相手に適用した一回でつくられる。逆にそれを避けた一回で、すべて崩れる。
この章句が説くこと
周公旦管叔を殺す親昆仲の過ちすら違えず明刑は刑無きに至る信頼をつくる一回
関連する章句
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『商君書』賞刑所謂る壹刑なる者は、刑に等級無し。卿相將軍より以て大夫庶人に至るまで、王令に從わず、國禁を犯し、上制を亂す者有らば、罪は死にして赦さず。前に功有るも、後に敗有らば、為に刑を損ぜず。前に善有るも、後に過有らば、為に法を虧かず。忠臣孝子も過ち有らば、必ずその數を以て斷ず。法を守り職を守るの吏、王法を行わざる者有らば、罪は死にして赦さず、刑は三族に及ぶ。同官の人、知りてこれを上に訐ぐる者は、自ら罪を免る。貴賤と無く、その官長の官爵田祿を尸襲す。故に曰く、「刑を重くしてその罪を連ぬれば、則ち民は敢えて試みず」と。民敢えて試みず、故に刑無きなり。夫れ先王の刺殺を禁じ、人の足を斷ち、人の面を黥するは、民を傷つくるを求むるに非ざるなり、以て姦を禁じ過ちを止むるなり。故に姦を禁じ過ちを止むるは、刑を重くするに若くは莫し。刑重くして必ず得らるれば、則ち民は敢えて試みず、故に國に刑民無し。國に刑民無し、故に曰く、「明刑は戮せず」と。
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荀子・大略篇文王(ぶんおう)は四を誅(ちゅう)し、武王(ぶおう)は二を誅し、周公(しゅうこう)業を卒(を)へ、成康(せいこう)に至りては則ち案(すなは)ち誅すること無きのみ。
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『商君書』賞刑故に曰く、贊茅岐周の粟を以て、天下の人に賞せば、人ごとに一升を得ず。その錢を以て天下の人に賞せば、人ごとに一錢を得ず、と。故に曰く、百里の君にして、その臣を侯に封じ、その舊を大にす。士卒の陳に坐する者よりして、里に書社有り、と。賞の加うる所、牛馬よりも寬きは、何ぞや。善く天下の貨に因りて、以て天下の人に賞すればなり。故に曰く、「明賞は費やさず」と。湯武、既に桀紂を破り、海內に害無く、天下は大いに定まる。五庫を築き、五兵を藏め、武事を偃せ、文教を行い、干戈を倒に載せ、笏を搢み樂を作為して以てその德を申ぶ。この時に當たるや、賞祿行われずして、民は整齊たり。故に曰く、「明賞の猶きは、賞無きに至るなり」と。
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『商君書』賞刑聖人の國を為むるや、賞を壹にし、刑を壹にし、教を壹にす。賞を壹にすれば則ち兵に敵無く、刑を壹にすれば則ち令は行われ、教を壹にすれば則ち下は上に聽く。夫れ明賞は費やさず、明刑は戮せず、明教は變ぜずして、民は民務を知り、國に異俗無し。明賞の猶きは、賞無きに至るなり。明刑の猶きは、刑無きに至るなり。明教の猶きは、教無きに至るなり。
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『商君書』賞刑晉文公、刑を明らかにして以て百姓に親しまんと欲す。是に於て諸侯の大夫を侍千宮に合す。顛頡、後れて至る、その罪を請う。君曰く、「事に用いよ」と。吏遂に顛頡の脊を斷ちて以て殉す。晉國の士、稽えて皆な懼れて曰く、「顛頡の寵有るや、斷ちて以て殉す。況んや我に於てをや」と。兵を舉げて曹及び五鹿を伐ち、鄭の埤を反し、衛の畝を東にし、荊人に城濮に勝つ。三軍の士、これを止むるは足を斬るが如く、これを行かしむるは流水の如し。三軍の士、敢えて禁を犯す者無し。故に一たび道を假り輕きを顛頡の脊に重くして、晉國は治まる。
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『商君書』修権惟だ明主のみ權を愛し信を重んじて、而して私を以て法を害せず。故に上、惠言多くしてその賞を剋すれば、則ち下は用いられず。數々嚴令を加えてその刑を致さざれば、則ち民は罪に傲る。凡そ賞なる者は文なり、利なる者は武なり。文武なる者は、法の約なり。故に明主は法を慎む。明主の蔽われざるをこれ明と謂い、欺かれざるをこれ察と謂う。故に賞は厚くして利あり、刑は重くして必ず、疏遠を失わず、親近を私せず。故に臣は主を蔽わず、下は上を欺かず。