師導古典を学びたいすべての人に

商君書 / 賞刑

所謂壹刑者、刑無等級。自卿相將軍以至大夫庶人、有不從王令、犯國禁、亂上制者、罪死不赦。有功於前、有敗於後、不為損刑。有善於前、有過於後、不為虧法。忠臣孝子有過、必以其數斷。守法守職之吏、有不行王法者、罪死不赦、刑及三族。同官之人、知而訐之上者、自免於罪。無貴賤、尸襲其官長之官爵田祿。故曰:「重刑連其罪、則民不敢試。」民不敢試、故無刑也。夫先王之禁刺殺、斷人之足、黥人之面、非求傷民也、以禁姦止過也。故禁姦止過、莫若重刑。刑重而必得、則民不敢試、故國無刑民。國無刑民、故曰:「明刑不戮。」

新字:所謂壱刑者、刑無等級。自卿相将軍以至大夫庶人、有不従王令、犯国禁、乱上制者、罪死不赦。有功於前、有敗於後、不為損刑。有善於前、有過於後、不為虧法。忠臣孝子有過、必以其数断。守法守職之吏、有不行王法者、罪死不赦、刑及三族。同官之人、知而訐之上者、自免於罪。無貴賤、尸襲其官長之官爵田禄。故曰:「重刑連其罪、則民不敢試。」民不敢試、故無刑也。夫先王之禁刺殺、断人之足、黥人之面、非求傷民也、以禁姦止過也。故禁姦止過、莫若重刑。刑重而必得、則民不敢試、故国無刑民。国無刑民、故曰:「明刑不戮。」

書き下し

所謂る壹刑なる者は、刑に等級無し。卿相將軍より以て大夫庶人に至るまで、王令に從わず、國禁を犯し、上制を亂す者有らば、罪は死にして赦さず。前に功有るも、後に敗有らば、為に刑を損ぜず。前に善有るも、後に過有らば、為に法を虧かず。忠臣孝子も過ち有らば、必ずその數を以て斷ず。法を守り職を守るの吏、王法を行わざる者有らば、罪は死にして赦さず、刑は三族に及ぶ。同官の人、知りてこれを上に訐ぐる者は、自ら罪を免る。貴賤と無く、その官長の官爵田祿を尸襲す。故に曰く、「刑を重くしてその罪を連ぬれば、則ち民は敢えて試みず」と。民敢えて試みず、故に刑無きなり。夫れ先王の刺殺を禁じ、人の足を斷ち、人の面を黥するは、民を傷つくるを求むるに非ざるなり、以て姦を禁じ過ちを止むるなり。故に姦を禁じ過ちを止むるは、刑を重くするに若くは莫し。刑重くして必ず得らるれば、則ち民は敢えて試みず、故に國に刑民無し。國に刑民無し、故に曰く、「明刑は戮せず」と。

現代語訳

いわゆる刑を一つにするというのは、刑罰に身分の等級がないということである。卿・宰相・将軍から大夫や庶人に至るまで、王の命令に従わず、国の禁令を犯し、上の制度を乱す者があれば、罪は死罪で赦さない。以前に功績があっても、後に失敗があれば、そのために刑を軽くしない。以前に善行があっても、後に過ちがあれば、そのために法を曲げない。忠臣や孝子であっても過ちがあれば、必ず定めどおりに裁く。法を守り職務を守る役人で、王の法を行わない者があれば、罪は死罪で赦さず、刑は三族に及ぶ。同じ役所の者が、それを知って上に告発すれば、自分は罪を免れる。身分の上下にかかわらず、その上役の官爵と田禄を引き継ぐ。だからこう言う。「刑を重くしてその罪を連帯させれば、民はあえて試そうとしない」と。民が試そうとしないから、刑罰は使われずに済む。そもそも先王が殺人を禁じ、人の足を切り、顔に入れ墨をしたのは、民を傷つけたかったからではなく、悪事を禁じ過ちを止めるためである。だから悪事を禁じ過ちを止めるには、刑を重くするにこしたことはない。刑が重く、しかも必ず捕らえられるなら、民はあえて試そうとしない。だから国に刑を受ける民がいない。国に刑を受ける民がいないから、「明らかな刑は人を殺さない」というのだ。

解説

「刑に等級無し。卿相將軍より以て大夫庶人に至るまで」——身分によって罰が変わらない、という宣言である。法の前の平等をこれほど早く、これほど明確に述べた文章は世界史的にも珍しい。しかも「前に功有るも、後に敗有らば、為に刑を損ぜず」。過去の功績で今の処分を軽くしない。功労者だから見逃す、という組織の慢性病への処方でもある。ただし同じ段には、刑が三族に及ぶこと、同僚を告発すれば免罪されたうえその地位を引き継げることも書かれている。平等の徹底と連座・密告が、同じ原理から出ている。切り分けて読むほかない箇所である。

この章句が説くこと

刑に等級無し前に功有るも刑を損ぜず三族に及ぶ平等と連座は同じ原理から

関連する章句

この一句を、あなたの毎日に。

古典の教えを、今の状況に当てはめて考えてみる——師導があなたの学びと選択を支えます。

師導で古典を学ぶ
いま登録すると、7日間すべての機能を無料でお試しいただけます。 無料ではじめる