商君書 / 賞刑
所謂壹刑者、刑無等級。自卿相將軍以至大夫庶人、有不從王令、犯國禁、亂上制者、罪死不赦。有功於前、有敗於後、不為損刑。有善於前、有過於後、不為虧法。忠臣孝子有過、必以其數斷。守法守職之吏、有不行王法者、罪死不赦、刑及三族。同官之人、知而訐之上者、自免於罪。無貴賤、尸襲其官長之官爵田祿。故曰:「重刑連其罪、則民不敢試。」民不敢試、故無刑也。夫先王之禁刺殺、斷人之足、黥人之面、非求傷民也、以禁姦止過也。故禁姦止過、莫若重刑。刑重而必得、則民不敢試、故國無刑民。國無刑民、故曰:「明刑不戮。」
新字:所謂壱刑者、刑無等級。自卿相将軍以至大夫庶人、有不従王令、犯国禁、乱上制者、罪死不赦。有功於前、有敗於後、不為損刑。有善於前、有過於後、不為虧法。忠臣孝子有過、必以其数断。守法守職之吏、有不行王法者、罪死不赦、刑及三族。同官之人、知而訐之上者、自免於罪。無貴賤、尸襲其官長之官爵田禄。故曰:「重刑連其罪、則民不敢試。」民不敢試、故無刑也。夫先王之禁刺殺、断人之足、黥人之面、非求傷民也、以禁姦止過也。故禁姦止過、莫若重刑。刑重而必得、則民不敢試、故国無刑民。国無刑民、故曰:「明刑不戮。」
書き下し
所謂る壹刑なる者は、刑に等級無し。卿相將軍より以て大夫庶人に至るまで、王令に從わず、國禁を犯し、上制を亂す者有らば、罪は死にして赦さず。前に功有るも、後に敗有らば、為に刑を損ぜず。前に善有るも、後に過有らば、為に法を虧かず。忠臣孝子も過ち有らば、必ずその數を以て斷ず。法を守り職を守るの吏、王法を行わざる者有らば、罪は死にして赦さず、刑は三族に及ぶ。同官の人、知りてこれを上に訐ぐる者は、自ら罪を免る。貴賤と無く、その官長の官爵田祿を尸襲す。故に曰く、「刑を重くしてその罪を連ぬれば、則ち民は敢えて試みず」と。民敢えて試みず、故に刑無きなり。夫れ先王の刺殺を禁じ、人の足を斷ち、人の面を黥するは、民を傷つくるを求むるに非ざるなり、以て姦を禁じ過ちを止むるなり。故に姦を禁じ過ちを止むるは、刑を重くするに若くは莫し。刑重くして必ず得らるれば、則ち民は敢えて試みず、故に國に刑民無し。國に刑民無し、故に曰く、「明刑は戮せず」と。
現代語訳
いわゆる刑を一つにするというのは、刑罰に身分の等級がないということである。卿・宰相・将軍から大夫や庶人に至るまで、王の命令に従わず、国の禁令を犯し、上の制度を乱す者があれば、罪は死罪で赦さない。以前に功績があっても、後に失敗があれば、そのために刑を軽くしない。以前に善行があっても、後に過ちがあれば、そのために法を曲げない。忠臣や孝子であっても過ちがあれば、必ず定めどおりに裁く。法を守り職務を守る役人で、王の法を行わない者があれば、罪は死罪で赦さず、刑は三族に及ぶ。同じ役所の者が、それを知って上に告発すれば、自分は罪を免れる。身分の上下にかかわらず、その上役の官爵と田禄を引き継ぐ。だからこう言う。「刑を重くしてその罪を連帯させれば、民はあえて試そうとしない」と。民が試そうとしないから、刑罰は使われずに済む。そもそも先王が殺人を禁じ、人の足を切り、顔に入れ墨をしたのは、民を傷つけたかったからではなく、悪事を禁じ過ちを止めるためである。だから悪事を禁じ過ちを止めるには、刑を重くするにこしたことはない。刑が重く、しかも必ず捕らえられるなら、民はあえて試そうとしない。だから国に刑を受ける民がいない。国に刑を受ける民がいないから、「明らかな刑は人を殺さない」というのだ。
解説
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『商君書』賞刑聖人の國を為むるや、賞を壹にし、刑を壹にし、教を壹にす。賞を壹にすれば則ち兵に敵無く、刑を壹にすれば則ち令は行われ、教を壹にすれば則ち下は上に聽く。夫れ明賞は費やさず、明刑は戮せず、明教は變ぜずして、民は民務を知り、國に異俗無し。明賞の猶きは、賞無きに至るなり。明刑の猶きは、刑無きに至るなり。明教の猶きは、教無きに至るなり。
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『商君書』開塞刑、罪の終わる所に加われば、則ち姦は去らず。賞、民の義とする所に施されば、則ち過ちは止まず。刑、姦を去ること能わずして、賞、過ちを止むること能わざる者は、必ず亂る。故に王者は刑を將に過たんとするに用うれば、則ち大邪は生ぜず、賞を姦を告ぐるに施せば、則ち細過は失われず。民を治めて能く大邪をして生ぜざらしめ、細過をして失われざらしむれば、則ち國は治まる。國治まれば必ず彊し。一國これを行えば、境內は獨り治まり、二國これを行えば、兵は則ち少しく寢み、天下これを行えば、至德は復た立つ。これ吾が以て刑の德に反り、義の暴に合するを效す所なり。
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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『商君書』算地故に聖人の治を為むるや、刑人には國位無く、戮人には官任無し。刑人にして列有れば、則ち君子はその位を下し、戮人にして錦を衣、肉を食らわば、則ち小人はその利を冀う。君子その位を下せば、則ち功を羞じ、小人その利を冀えば、則ち姦を伐る。故に刑戮なる者は、姦を止むる所以なり、而して官爵なる者は、功を勸むる所以なり。今、國、爵を立てて民これを羞じ、刑を設けて民これを樂しむ。これ蓋し法術の患いなり。故に君子は權を操り政を一にして以て術を立て、官を立て爵を貴くして以てこれに稱い、勞を論じ功を舉げて以てこれに任ずれば、則ちこれ上下の稱、平らかなり。上下の稱平らかなれば、則ち臣はその力を盡くすを得て、主はその柄を專らにするを得。
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『商君書』算地夫れ刑なる者は邪を禁ずる所以なり、而して賞なる者は、禁を助くる所以なり。羞辱勞苦は、民の惡む所なり、顯榮佚樂は、民の務むる所なり。故にその國、刑は惡むべからずして爵祿は務むるに足らざれば、これ亡國の兆しなり。刑人にして復た漏るれば、則ち小人は辟淫して刑を苦しまず、則ち民上に徼倖す。民上に徼倖して以て利を求むれば、顯榮の門は一ならず、則ち君子は勢に事えて以て名を成す。小人はその禁を避けず、故に刑は煩わし。君子はその令を設けず、則ち罰は行わる。刑煩わしくして罰行わるれば、國に姦多し。國に姦多ければ則ち富める者はその財を守ること能わず、而して貧しき者はその業を事とすること能わず。田は荒れて國は貧し。田荒るれば則ち民に軸生じ、國貧しければ則ち上は賞に匱し。
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『商君書』靳令刑を重くし賞を少なくすれば、上は民を愛し、民は上に死す。賞を重くし刑を輕くすれば、上は民を愛せず、民は上に死せず。利、一空より出づる者は、その國に敵無し。利、二空より出づる者は、國は利を半ばす。利、十空より出づる者は、その國は守らず。刑を重くし大制を明らかにす。明らかならざる者は、六蝨なり。六蝨群を成せば、則ち民は用いられず。是の故に興る國は、罰行わるれば則ち民は親しみ、賞行わるれば則ち民は利あり。罰を行うに、その輕き者を重くすれば、輕き者は至らず、重き者は來らず。これを刑を以て刑を去り、刑去りて事成ると謂う。罪重くして刑輕ければ、刑は至りて事は生ず。これを刑を以て刑を致すと謂い、その國は必ず削らる。