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商君書 / 賞刑

聖人之為國也:壹賞、壹刑、壹教。壹賞則兵無敵、壹刑則令行、壹教則下聽上。夫明賞不費、明刑不戮、明教不變、而民知於民務、國無異俗。明賞之猶、至於無賞也、明刑之猶、至於無刑也、明教之猶、至於無教也。

新字:聖人之為国也:壱賞、壱刑、壱教。壱賞則兵無敵、壱刑則令行、壱教則下聴上。夫明賞不費、明刑不戮、明教不変、而民知於民務、国無異俗。明賞之猶、至於無賞也、明刑之猶、至於無刑也、明教之猶、至於無教也。

書き下し

聖人の國を為むるや、賞を壹にし、刑を壹にし、教を壹にす。賞を壹にすれば則ち兵に敵無く、刑を壹にすれば則ち令は行われ、教を壹にすれば則ち下は上に聽く。夫れ明賞は費やさず、明刑は戮せず、明教は變ぜずして、民は民務を知り、國に異俗無し。明賞の猶きは、賞無きに至るなり。明刑の猶きは、刑無きに至るなり。明教の猶きは、教無きに至るなり。

現代語訳

聖人が国を治めるときは、賞を一つにし、刑を一つにし、教えを一つにする。賞が一つであれば兵に敵はなく、刑が一つであれば命令は行われ、教えが一つであれば下は上に従う。明らかな賞は費用がかからず、明らかな刑は人を殺さず、明らかな教えは変わることがない。そして民は自分の務めを知り、国に異なる習俗はない。明らかな賞というのは、賞が要らないところまで行き着く。明らかな刑というのは、刑が要らないところまで行き着く。明らかな教えというのは、教えが要らないところまで行き着く。

解説

賞刑篇の総論であり、商君書でもっとも引用される一段である。「明賞不費、明刑不戮、明教不變」——賞が明らかなら費用はかからず、刑が明らかなら人を殺さずに済み、教えが明らかなら方針は揺れない。そして三つとも、行き着く先は「要らなくなること」だと言う。賞を配り続けるのは賞が不明だから、罰を科し続けるのは刑が不明だから、繰り返し教えるのは教えが不明だから。制度が働いているかどうかは、どれだけ使っているかではなく、どれだけ使わずに済んでいるかで測れる、という基準がここにある。

この章句が説くこと

壱賞壱刑壱教明賞は費やさず賞無きに至る使わずに済む制度信賞必罰

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