商君書 / 修権
惟明主愛權重信、而不以私害法。故上多惠言而剋其賞、則下不用、數加嚴令而不致其刑、則民傲罪。凡賞者、文也、利者、武也。文武者、法之約也。故明主慎法。明主不蔽之謂明、不欺之謂察。故賞厚而利、刑重而必、不失疏遠、不私親近。故臣不蔽主、下不欺上。
新字:惟明主愛権重信、而不以私害法。故上多恵言而剋其賞、則下不用、数加厳令而不致其刑、則民傲罪。凡賞者、文也、利者、武也。文武者、法之約也。故明主慎法。明主不蔽之謂明、不欺之謂察。故賞厚而利、刑重而必、不失疏遠、不私親近。故臣不蔽主、下不欺上。
書き下し
惟だ明主のみ權を愛し信を重んじて、而して私を以て法を害せず。故に上、惠言多くしてその賞を剋すれば、則ち下は用いられず。數々嚴令を加えてその刑を致さざれば、則ち民は罪に傲る。凡そ賞なる者は文なり、利なる者は武なり。文武なる者は、法の約なり。故に明主は法を慎む。明主の蔽われざるをこれ明と謂い、欺かれざるをこれ察と謂う。故に賞は厚くして利あり、刑は重くして必ず、疏遠を失わず、親近を私せず。故に臣は主を蔽わず、下は上を欺かず。
現代語訳
明主だけが権を大切にし信を重んじて、私情によって法を損なわない。上が優しい言葉ばかり多くて実際の賞を出し惜しめば、下は動かない。厳しい命令を何度も出しながら実際の刑を科さなければ、民は罪を軽く見る。そもそも賞は文であり、利は武である。文と武は、法をまとめる両輪である。だから明主は法を慎重に扱う。明主が覆い隠されないことを明といい、欺かれないことを察という。だから賞は厚くて利があり、刑は重くて必ず実行され、遠く疎い者を見落とさず、近く親しい者をひいきしない。だから臣下は君主を覆い隠さず、下は上を欺かない。
解説
「上、惠言多くしてその賞を剋すれば、則ち下は用いられず」——優しい言葉ばかり多くて実際の報酬を出し惜しむ上司の下では、人は動かない。そして「數々嚴令を加えてその刑を致さざれば、則ち民は罪に傲る」——厳しく言うだけで実際には処分しない上司の下では、人は違反を軽く見るようになる。この二つは、まったく同じ病の裏表である。言葉と実行が食い違っている、という一点だ。褒め言葉も叱責も、実行を伴わなければ、繰り返すほど価値を失っていく。
この章句が説くこと
恵言多くして賞を剋す厳令を加えて刑を致さず言葉と実行の食い違い疏遠を失わず信賞必罰賞罰
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