商君書 / 説民
罰重、爵尊、賞輕、刑威。爵尊、上愛民、刑威、民死上。故興國行罰則民利、用賞則上重。法詳則刑繁、法簡則刑省。民不治則亂、亂而治之又亂。故治之於其治、則治、治之於其亂、則亂。民之情也治、其事也亂。
新字:罰重、爵尊、賞軽、刑威。爵尊、上愛民、刑威、民死上。故興国行罰則民利、用賞則上重。法詳則刑繁、法簡則刑省。民不治則乱、乱而治之又乱。故治之於其治、則治、治之於其乱、則乱。民之情也治、其事也乱。
書き下し
罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
現代語訳
罰が重ければ爵位は尊いものになり、賞が軽ければ刑罰に威がある。爵位が尊ければ上は民を愛していることになり、刑罰に威があれば民は上のために命を捨てる。だから興る国では、罰を行えば民に利があり、賞を用いれば上の重みが増す。法が細かければ刑罰は煩雑になり、法が簡素であれば刑罰は少なくて済む。民が治まらなければ乱れ、乱れてから治めようとすればさらに乱れる。だから、治まっているうちに治めれば治まり、乱れてから治めようとすれば乱れる。民の心情はもともと治まっているが、その行いのほうが乱れるのである。
解説
「これをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る」——治まっているうちに手を打てば治まり、乱れてから手を打てば余計に乱れる。この一行は商君書の中でも屈指の実務的な句だろう。問題が表面化してからの対処は、対処それ自体が新しい混乱を生む。そして「法詳らかなれば則ち刑は繁し」。細かく決めるほど違反も増え、取り締まりも増える。簡素な法のほうが結果的に罰が少なくて済む、という指摘は、社内規程を書く人がまず読むべきところである。
この章句が説くこと
治に治むれば治まる法詳らかなれば刑繁し乱れてから治める平常時の手当て信賞必罰規律
関連する章句
-
『韓非子』難四第三十九未だ齊の巧臣を知らずして、明亂の罰を廢し、未然に責めて、昭昭の罪を誅せざるは、此れ則ち妄なり。
-
『韓非子』難三第三十八桓公能く管仲の功を用いて、鉤を射るの怨みを忘る。文公能く寺人の言を聴きて、祛を斬るの罪を棄つ。... 是れ臣讎するに、而も明燭すこと能わず、多く之に資を假すに、自ら以て賢と為して戒めず。
-
『韓非子』愛臣第四死を赦し刑を宥すは、是を威淫と謂う。
-
『韓非子』有度第六過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。
-
『韓非子』內儲說上七術第三十魏の惠王ト皮に謂いて曰く、「子寡人の聲聞を聞く、亦た何如。」...對えて曰く、「臣王の慈惠なるを聞けり。」...王の功亡ぶるに至らん。...夫れ慈とは忍びずして、とは、與うるを好むなり。忍びざれば則ち過ち有るを誅せず、予うるを好めば則ち功有るを待たずして賞す。
-
『韓非子』心度第五十四刑勝てば民静かに、賞繁ければ姦生ず。故に民を治むる者は、刑勝つは、治の首なり、賞の繁きは、亂の本なり。