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商君書 / 開塞

刑加於罪所終、則姦不去、賞施於民所義、則過不止。刑不能去姦、而賞不能止過者、必亂。故王者刑用於將過、則大邪不生、賞施於告姦、則細過不失。治民能使大邪不生、細過不失、則國治、國治必彊。一國行之、境內獨治、二國行之、兵則少寢、天下行之、至德復立。此吾以效刑之反於德、而義合於暴也。

新字:刑加於罪所終、則姦不去、賞施於民所義、則過不止。刑不能去姦、而賞不能止過者、必乱。故王者刑用於将過、則大邪不生、賞施於告姦、則細過不失。治民能使大邪不生、細過不失、則国治、国治必彊。一国行之、境内独治、二国行之、兵則少寝、天下行之、至徳復立。此吾以効刑之反於徳、而義合於暴也。

書き下し

刑、罪の終わる所に加われば、則ち姦は去らず。賞、民の義とする所に施されば、則ち過ちは止まず。刑、姦を去ること能わずして、賞、過ちを止むること能わざる者は、必ず亂る。故に王者は刑を將に過たんとするに用うれば、則ち大邪は生ぜず、賞を姦を告ぐるに施せば、則ち細過は失われず。民を治めて能く大邪をして生ぜざらしめ、細過をして失われざらしむれば、則ち國は治まる。國治まれば必ず彊し。一國これを行えば、境內は獨り治まり、二國これを行えば、兵は則ち少しく寢み、天下これを行えば、至德は復た立つ。これ吾が以て刑の德に反り、義の暴に合するを效す所なり。

現代語訳

刑罰が罪の行き着いた先に加えられるだけなら、悪事はなくならない。賞が民がすでに正しいと思っていることに与えられるなら、過ちは止まらない。刑罰が悪事をなくせず、賞が過ちを止められなければ、必ず乱れる。だから王者は、いままさに過ちを犯そうとするところに刑罰を用いる。そうすれば大きな悪は生じない。そして悪事を告げることに賞を与える。そうすれば小さな過ちも見逃されない。民を治めて大きな悪を生じさせず、小さな過ちを見逃さないようにできれば、国は治まる。国が治まれば必ず強い。一国がこれを行えばその国だけが治まり、二国が行えば戦は少し止み、天下が行えば最高の徳がふたたび立つ。これが、刑罰が徳に立ち返り、義が暴虐に合致することを私が実証しようとする理由である。

解説

「刑を將に過たんとするに用う」——罰は、犯した後ではなく、犯そうとしているところで使え。事後の処罰は再発を防がないという指摘は、いまの安全管理の考え方とほぼ同じである。ただし後半の「賞を姦を告ぐるに施す」、つまり密告に報奨を与える制度は、商鞅が秦で実際に施行したもので、相互監視社会の直接の原因になった。同じ一段の中に、いまも通用する予防の思想と、決して引き継いではならない密告の制度が並んでいる。この書はいつもそういう形をしている。分けて読むほかない。

この章句が説くこと

刑は将に過たんとするに用う賞を姦を告ぐるに施す予防と密告事後処罰の限界信賞必罰規律

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この一句を、あなたの毎日に。

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