商君書 / 算地
夫刑者所以禁邪也、而賞者、所以助禁也。羞辱勞苦者、民之所惡也、顯榮佚樂者、民之所務也。故其國刑不可惡而爵祿不足務也、此亡國之兆也。刑人復漏、則小人辟淫而不苦刑、則徼倖於民上。徼倖於民上以利求、顯榮之門不一、則君子事勢以成名。小人不避其禁、故刑煩、君子不設其令、則罰行。刑煩而罰行者、國多姦、國多姦則富者不能守其財、而貧者不能事其業、田荒而國貧。田荒則民軸生、國貧則上匱賞。
新字:夫刑者所以禁邪也、而賞者、所以助禁也。羞辱労苦者、民之所悪也、顕栄佚楽者、民之所務也。故其国刑不可悪而爵禄不足務也、此亡国之兆也。刑人復漏、則小人辟淫而不苦刑、則徼倖於民上。徼倖於民上以利求、顕栄之門不一、則君子事勢以成名。小人不避其禁、故刑煩、君子不設其令、則罰行。刑煩而罰行者、国多姦、国多姦則富者不能守其財、而貧者不能事其業、田荒而国貧。田荒則民軸生、国貧則上匱賞。
書き下し
夫れ刑なる者は邪を禁ずる所以なり、而して賞なる者は、禁を助くる所以なり。羞辱勞苦は、民の惡む所なり、顯榮佚樂は、民の務むる所なり。故にその國、刑は惡むべからずして爵祿は務むるに足らざれば、これ亡國の兆しなり。刑人にして復た漏るれば、則ち小人は辟淫して刑を苦しまず、則ち民上に徼倖す。民上に徼倖して以て利を求むれば、顯榮の門は一ならず、則ち君子は勢に事えて以て名を成す。小人はその禁を避けず、故に刑は煩わし。君子はその令を設けず、則ち罰は行わる。刑煩わしくして罰行わるれば、國に姦多し。國に姦多ければ則ち富める者はその財を守ること能わず、而して貧しき者はその業を事とすること能わず。田は荒れて國は貧し。田荒るれば則ち民に軸生じ、國貧しければ則ち上は賞に匱し。
現代語訳
そもそも刑罰は不正を禁じるためのものであり、賞はその禁止を助けるためのものである。恥辱と労苦は民が嫌うものであり、栄達と安楽は民が求めるものである。だからその国で、刑罰が嫌がられるほどのものでなく、爵位や俸禄が求めるに足るものでなければ、それは国が滅びる兆しである。罰すべき者が網から漏れれば、小人はよこしまに振る舞って刑罰を苦にせず、上に対して僥倖を当て込むようになる。上に僥倖を当て込んで利を求めれば、栄達の門が一つでなくなり、君子は権勢に取り入って名を成そうとする。小人は禁令を避けず、だから刑罰は煩雑になる。君子はその命令を立てず、だから罰ばかりが行われる。刑罰が煩雑で罰ばかりが行われれば、国には悪事が多い。国に悪事が多ければ、富んだ者は財産を守れず、貧しい者は生業に専念できない。田は荒れ国は貧しくなる。田が荒れれば民にごまかしが生まれ、国が貧しければ上は賞に事欠く。
解説
この章句が説くこと
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『商君書』算地故に聖人の治を為むるや、刑人には國位無く、戮人には官任無し。刑人にして列有れば、則ち君子はその位を下し、戮人にして錦を衣、肉を食らわば、則ち小人はその利を冀う。君子その位を下せば、則ち功を羞じ、小人その利を冀えば、則ち姦を伐る。故に刑戮なる者は、姦を止むる所以なり、而して官爵なる者は、功を勸むる所以なり。今、國、爵を立てて民これを羞じ、刑を設けて民これを樂しむ。これ蓋し法術の患いなり。故に君子は權を操り政を一にして以て術を立て、官を立て爵を貴くして以てこれに稱い、勞を論じ功を舉げて以てこれに任ずれば、則ちこれ上下の稱、平らかなり。上下の稱平らかなれば、則ち臣はその力を盡くすを得て、主はその柄を專らにするを得。
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『商君書』靳令刑を重くし賞を少なくすれば、上は民を愛し、民は上に死す。賞を重くし刑を輕くすれば、上は民を愛せず、民は上に死せず。利、一空より出づる者は、その國に敵無し。利、二空より出づる者は、國は利を半ばす。利、十空より出づる者は、その國は守らず。刑を重くし大制を明らかにす。明らかならざる者は、六蝨なり。六蝨群を成せば、則ち民は用いられず。是の故に興る國は、罰行わるれば則ち民は親しみ、賞行わるれば則ち民は利あり。罰を行うに、その輕き者を重くすれば、輕き者は至らず、重き者は來らず。これを刑を以て刑を去り、刑去りて事成ると謂う。罪重くして刑輕ければ、刑は至りて事は生ず。これを刑を以て刑を致すと謂い、その國は必ず削らる。
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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『商君書』開塞刑、罪の終わる所に加われば、則ち姦は去らず。賞、民の義とする所に施されば、則ち過ちは止まず。刑、姦を去ること能わずして、賞、過ちを止むること能わざる者は、必ず亂る。故に王者は刑を將に過たんとするに用うれば、則ち大邪は生ぜず、賞を姦を告ぐるに施せば、則ち細過は失われず。民を治めて能く大邪をして生ぜざらしめ、細過をして失われざらしむれば、則ち國は治まる。國治まれば必ず彊し。一國これを行えば、境內は獨り治まり、二國これを行えば、兵は則ち少しく寢み、天下これを行えば、至德は復た立つ。これ吾が以て刑の德に反り、義の暴に合するを效す所なり。
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『商君書』去彊罰を重くし賞を輕くすれば、則ち上は民を愛し、民は上に死す。賞を重くし罰を輕くすれば、則ち上は民を愛せず、民は上に死せず。興る國は、罰を行えば民は利ありて且つ畏れ、賞を行えば民は利ありて且つ愛す。刑を行うにその輕き者を重くすれば、輕き者は生ぜず、重き者は來らず。國、力無くして知巧を行う者は、必ず亡ぶ。
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『商君書』弱民利、一孔より出づれば、則ち國に物多く、十孔より出づれば、則ち國に物少なし。一を守る者は治まり、十を守る者は亂る。治まれば則ち強く、亂るれば則ち弱し。強ければ則ち物來たり、弱ければ則ち物去る。故に國、物を致す者は強く、物を去る者は弱し。民辱めらるれば則ち爵を貴び、弱ければ則ち官を尊び、貧しければ則ち賞を重んず。刑を以て民を治むれば則ち用いらるるを樂しみ、賞を以て民を戰わしむれば則ち死を輕んず。故に戰事に兵の用いらるるを強と曰う。民に私榮有れば、則ち列を賤しみ官を卑しむ。富めば則ち賞を輕んず。民を治むるに羞辱するに刑を以てすれば、戰わば則ち戰う。民、死を畏れ事亂れて戰えば、故に兵農は怠りて國は弱し。