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商君書 / 徠民

今王發明惠、諸侯之士來歸義者、今使復之三世、無知軍事。秦四境之內、陵阪丘隰不起十年征、著於律也、足以食作夫百萬。

新字:今王発明恵、諸侯之士来帰義者、今使復之三世、無知軍事。秦四境之内、陵阪丘隰不起十年征、著於律也、足以食作夫百万。

書き下し

今、王、明惠を發せられ、諸侯の士の來たり義に歸する者、今これを復すること三世、軍事を知る無からしめよ。秦の四境の內、陵阪丘隰は十年の征を起こさざること、律に著すなり。以て作夫百萬を食わしむるに足る。

現代語訳

いま王が明らかな恩恵を発せられ、諸侯の士で帰属してくる者には、三代にわたって課役を免除し、軍事には関わらせないようにされよ。秦の四方の国境の内で、丘陵や坂地や低湿地には十年間、賦課を起こさないことを、法律に明記されよ。それだけで農夫百万人を養うに足りる。

解説

具体的な政策提案がここに置かれる。三代にわたる免税、軍役の免除、そして未開地への十年の賦課猶予を法律に明記する。注目すべきは「律に著す」——法律に書き込め、という一点だ。恩恵として与えるのではなく、条文にする。口約束や君主の恩情では、人は生活の拠点を移す決断をしない。移住のような取り返しのつかない選択を求めるなら、条件は撤回できない形で示さなければならない。人を口説くときに、何を撤回不能の形で提示できるかという話である。

この章句が説くこと

これを復すること三世律に著す撤回不能の条件移住の決断

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