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商君書 / 徠民

地、方百里者:山陵處什一、藪澤處什一、谿谷流水處什一、都市蹊道處什一、惡田處什二、良田處什四、以此食作夫五萬。其山陵藪澤谿谷可以給其材、都邑蹊道足以處其民、先王制土分民之律也。

新字:地、方百里者:山陵処什一、藪沢処什一、谿谷流水処什一、都市蹊道処什一、悪田処什二、良田処什四、以此食作夫五万。其山陵藪沢谿谷可以給其材、都邑蹊道足以処其民、先王制土分民之律也。

書き下し

地の方百里なる者は、山陵は什一に處り、藪澤は什一に處り、谿谷流水は什一に處り、都市蹊道は什一に處り、惡田は什二に處り、良田は什四に處る。これを以て作夫五萬を食わしむ。その山陵藪澤谿谷は以てその材を給すべく、都邑蹊道は以てその民を處らしむるに足る。先王の土を制し民を分かつの律なり。

現代語訳

百里四方の土地は、山陵が十分の一、藪や沢が十分の一、谷や流水が十分の一、都市と道が十分の一、悪田が十分の二、良田が十分の四を占める。この配分で農夫五万人を養える。その山陵・藪沢・谷は必要な資材を供給でき、都邑と道は民を住まわせるに足りる。これが先王の、土地を配分し民を割り当てる法則である。

解説

算地篇にも同じ配分が出ており、商君書の中で二度繰り返される数字である。伝来の過程で重複した箇所とみられるが、それだけこの配分表が実務の基準として重んじられていたということでもある。徠民篇はこの標準値から始まる。百里四方で五万人——この基準があるからこそ、次の段で「いまの秦はこの基準に対してどうか」という比較ができる。改革の提案が説得力を持つのは、比較できる基準を先に置いたときだけである。

この章句が説くこと

徠民土を制し民を分かつの律良田は十分の四基準値を先に置く

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