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商君書 / 修権

國之所以治者三:一曰法、二曰信、三曰權。法者、君臣之所共操也、信者、君臣之所共立也、權者、君之所獨制也。人主失守、則危、君臣釋法任私、必亂。故立法明分、而不以私害法、則治、權制獨斷於君、則威、民信其賞則事功成、信其刑則姦無端。

新字:国之所以治者三:一曰法、二曰信、三曰権。法者、君臣之所共操也、信者、君臣之所共立也、権者、君之所独制也。人主失守、則危、君臣釈法任私、必乱。故立法明分、而不以私害法、則治、権制独断於君、則威、民信其賞則事功成、信其刑則姦無端。

書き下し

國の治まる所以の者は三。一に曰く法、二に曰く信、三に曰く權。法なる者は、君臣の共に操る所なり。信なる者は、君臣の共に立つる所なり。權なる者は、君の獨り制する所なり。人主、守を失えば則ち危うく、君臣、法を釋てて私に任ずれば、必ず亂る。故に法を立て分を明らかにして、私を以て法を害せざれば、則ち治まる。權制、君に獨斷せらるれば、則ち威あり。民、その賞を信ずれば則ち事功は成り、その刑を信ずれば則ち姦は端無し。

現代語訳

国が治まるための条件は三つある。一つは法、二つは信、三つは権である。法とは、君主と臣下がともに操作するものである。信とは、君主と臣下がともに打ち立てるものである。権とは、君主だけが握るものである。君主が守るべきものを失えば危うく、君主と臣下が法を捨てて私情に任せれば必ず乱れる。だから法を立てて役割の区分を明らかにし、私情によって法を損なわなければ治まる。権の制御が君主一人の決断に委ねられていれば、威がある。民が賞を信じれば仕事の功は成り、刑を信じれば悪事は起こる糸口を持たない。

解説

修権篇は商君書の中でもっとも整った篇で、統治の条件を法・信・権の三つに分ける。分け方が明快だ。法は君臣が共に扱うもの、信は君臣が共に立てるもの、そして権だけは君主が一人で握るもの。権限を分散してはいけない一方で、法と信は共有物である、という区別である。経営に置き換えれば、最終決定権は分けられないが、ルールと信頼は全員で作るもの、ということになる。この三つのうちどれが欠けているかで、組織の不調の種類が変わる。

この章句が説くこと

修権法と信と権権は君の独り制する所私を以て法を害せず

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