商君書 / 錯法
臣聞古之明君、錯法而民無邪、舉事而材自練、行賞而兵彊、此三者治之本也。夫錯法而民無邪者、法明而民利之也。舉事而材自練者、功分明、功分明則民盡力、民盡力則材自練。行賞而兵彊者、爵祿之謂也、爵祿者、兵之實也。是故人君之出爵祿也、道明、道明、則國日彊、道幽、則國日削。故爵祿之所道、存亡之機也。
新字:臣聞古之明君、錯法而民無邪、舉事而材自練、行賞而兵彊、此三者治之本也。夫錯法而民無邪者、法明而民利之也。舉事而材自練者、功分明、功分明則民尽力、民尽力則材自練。行賞而兵彊者、爵禄之謂也、爵禄者、兵之実也。是故人君之出爵禄也、道明、道明、則国日彊、道幽、則国日削。故爵禄之所道、存亡之機也。
書き下し
臣聞く、古の明君は、法を錯きて民に邪無く、事を舉げて材は自ら練れ、賞を行いて兵は彊し、と。この三者は治の本なり。夫れ法を錯きて民に邪無きは、法明らかにして民これを利とすればなり。事を舉げて材の自ら練るるは、功分明らかなればなり。功分明らかなれば則ち民は力を盡くし、民力を盡くせば則ち材は自ら練る。賞を行いて兵の彊きは、爵祿の謂いなり。爵祿なる者は、兵の實なり。是の故に人君の爵祿を出だすや、道明らかなれば、道明らかなれば則ち國は日に彊く、道幽ければ、則ち國は日に削らる。故に爵祿の道く所は、存亡の機なり。
現代語訳
私はこう聞いている。古の明君は、法を定めて民に不正がなく、事業を起こして人材はおのずと練られ、賞を行って兵は強かった、と。この三つは統治の根本である。法を定めて民に不正がないのは、法が明らかで民がそれを利とするからだ。事業を起こして人材がおのずと練られるのは、功績の配分が明らかだからである。功績の配分が明らかなら民は力を尽くし、民が力を尽くせば人材はおのずと練られる。賞を行って兵が強いのは、爵位と俸禄のことをいう。爵位と俸禄は、兵の実質である。だから君主が爵位と俸禄を出すとき、その道筋が明らかであれば国は日に日に強く、その道筋が暗ければ国は日に日に削られる。だから爵位と俸禄がどこへ導くかは、国の存亡の分かれ目なのである。
解説
この章句が説くこと
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