商君書 / 開塞
立民之所樂、則民傷其所惡、立民之所惡、則民安其所樂。何以知其然也?夫民憂則思、思則出度、樂則淫、淫則生佚。故以刑治則民威、民威則無姦、無姦則民安其所樂。以義教則民縱、民縱則亂、亂則民傷其所惡。吾所謂刑者、義之本也、而世所謂義者、暴之道也。夫正民者:以其所惡、必終其所好、以其所好、必敗其所惡。
新字:立民之所楽、則民傷其所悪、立民之所悪、則民安其所楽。何以知其然也?夫民憂則思、思則出度、楽則淫、淫則生佚。故以刑治則民威、民威則無姦、無姦則民安其所楽。以義教則民縦、民縦則乱、乱則民傷其所悪。吾所謂刑者、義之本也、而世所謂義者、暴之道也。夫正民者:以其所悪、必終其所好、以其所好、必敗其所悪。
書き下し
民の樂しむ所を立つれば、則ち民はその惡む所に傷つき、民の惡む所を立つれば、則ち民はその樂しむ所に安んず。何を以てその然るを知るや。夫れ民は憂うれば則ち思い、思えば則ち度を出だす。樂しめば則ち淫し、淫すれば則ち佚を生ず。故に刑を以て治むれば則ち民は威れ、民威るれば則ち姦無く、姦無ければ則ち民はその樂しむ所に安んず。義を以て教うれば則ち民は縱に、民縱なれば則ち亂れ、亂るれば則ち民はその惡む所に傷つく。吾が所謂る刑なる者は、義の本なり、而して世の所謂る義なる者は、暴の道なり。夫れ民を正す者は、その惡む所を以てすれば、必ずその好む所に終わり、その好む所を以てすれば、必ずその惡む所に敗る。
現代語訳
民の楽しむものを立てれば、民は結局その嫌がるもので傷つく。民の嫌がるものを立てれば、民は結局その楽しむもので安らぐ。なぜそう言えるのか。人は憂えれば考え、考えれば筋道を立てる。楽しめば放縦になり、放縦になれば怠惰が生まれる。だから刑罰によって治めれば民は畏れ、畏れれば悪事がなくなり、悪事がなければ民は楽しみの中で安らぐ。義によって教えれば民は放縦になり、放縦であれば乱れ、乱れれば民は嫌がるもので傷つく。私のいう刑罰とは、義の根本である。そして世間のいう義とは、暴虐に至る道である。人を正すには、その嫌がるもので当たれば必ず好むもので終わり、その好むもので当たれば必ず嫌がるもので終わる。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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呂氏春秋・髙義①君子の自ら行うや、動けば必ず義に縁る。行うこと必ず義に誠なれば、俗、之を窮せりと謂うと雖も、通ずるなり。行うこと義に誠ならず、動くこと義に縁らざれば、俗、之を通ぜりと謂うと雖も、窮せるなり。然らば則ち君子の窮通は、俗に異なる者有るなり。故に功に當りて以て賞を受け、罪に當りて以て罰を受く。賞當たらざれば、之に與うと雖も必ず辭す。罰誠に當たれば、之を赦すと雖も外けず。之を國に度れば、必ず利長久ならん。長久の主に於ける、必ず宜しく內は心に反して慚ぢずして然る後動くべし。
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『韓非子』難二第三十七斉の桓公酒を飲みて酔ひ、其の冠を遺る、之を恥ぢて、三日朝せず。管仲曰く、「此れ有国の恥なり、公胡ぞ其れ之を雪ぐに政を以てせざる」と。公曰く、「胡ぞ其れ善きや」と。因りて倉囷を発して貧窮に賜ひ、囹圄を論じて薄罪を出だす。処ること三日にして民之を歌ひて曰く、「公胡ぞ復た冠を遺れざる」と。或ひと曰く、管仲は桓公の恥を小人に雪ぎて、桓公の恥を君子に生ず。桓公をして倉囷を発して貧窮に賜ひ、囹圄を論じて薄罪を出ださしむるは、義に非ざるなり、以て恥を雪ぐ可からず。
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呂氏春秋・用民①凡そ民を用うるに、太上は義を以てし、其の次は賞罰を以てす。其の義は則ち死するに足らず、賞罰は則ち去就に足らず、是くの若くにして、能く其の民を用うる者は、古今有ること無し。民は常に用うべきこと無く、常に用いざること無きなり。唯だ其の道を得れば可なりと為す。
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『弁名』義古は未だ義を以て徳の名と為す者有らず。唯だ周礼の六徳に之有り。蓋し大司馬の材を以て之を言ふなり。大司馬は賞罰・黜陟・軍旅・田猟の事を掌る。而して賞罰黜陟は、義に当たるを以て貴しと為す。軍旅田猟は、皆当を急遽の際に取る。故に先王の義に熟し、変に応じて謬らざる者に非ずんば能はざるのみ。然れども是れ士君子の本業にして、凡そ仕ふる者皆然り。故に它書以て徳と為す者有ること莫きなり。義士と曰ひ、義人と曰ふが如きは、皆其の為す所の義に合ふを以て、遂に其の人を賛して言ふなり。皆一事を以て之を言ふ。其の実は以て徳の名と為すに非ざるなり。
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呂氏春秋・知分⑤白圭、鄒の公子夏后啓に問いて曰く、「踐繩の節、四上の志、三晉の事、此れ天下のなり。晉に處るを以て、迭々晉の事を聞けども、未だ嘗て踐繩の節、四上之の志を聞かず。願わくは得て之を聞かん。」夏后啓曰く、「鄙人なり。焉ぞ以て問うに足らん。」白圭曰く、「願わくは公子の讓る毋からんことを。」夏后啓曰く、「以て為す可しと為す。故に之を為す。之を為すは、天下も禁ずること能わず。以て為す可からずと為す。故に之を釋つ。之を釋つるは、天下も使しむること能わず。」白圭曰く、「利も使しむること能わざるか。威も禁ずること能わざるか。」夏后啓曰く、「生も以て之を使しむるに足らざれば、則ち利曷ぞ以て之を使しむるに足らん。死も以て之を禁ずるに足らざれば、則ち害曷ぞ以て之を禁ずるに足らん。」白圭以て應うる無し。夏后啓辭して出づ。凡そ賢不肖を使うは異なり。不肖を使うには賞罰を以てし、賢を使うには義を以てす。故に賢主の其の下を使うや必ず義にし、賞罰を審らかにし、然る後賢不肖盡く用を為す。
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