商君書 / 壹言
今世主皆欲治民、而助之以亂、非樂以為亂也、安其故而不闚於時也。是上法古而得其塞、下修今而不時移、而不明世俗之變、不察治民之情、故多賞以致刑、輕刑以去賞。夫上設刑而民不服、賞匱而姦益多。故上之於民也、先刑而後賞。故聖人之為國也、不法古、不修今、因世而為之治、度俗而為之法。故法不察民之情而立之、則不成、治宜於時而行之、則不干。故聖王之治也、慎為察務、歸心於壹而已矣。
新字:今世主皆欲治民、而助之以乱、非楽以為乱也、安其故而不闚於時也。是上法古而得其塞、下修今而不時移、而不明世俗之変、不察治民之情、故多賞以致刑、軽刑以去賞。夫上設刑而民不服、賞匱而姦益多。故上之於民也、先刑而後賞。故聖人之為国也、不法古、不修今、因世而為之治、度俗而為之法。故法不察民之情而立之、則不成、治宜於時而行之、則不干。故聖王之治也、慎為察務、帰心於壱而已矣。
書き下し
今、世主は皆な民を治めんと欲して、これを助くるに亂を以てす。亂を為すを樂しむに非ざるなり、その故に安んじて時を闚わざればなり。これ上は古に法りてその塞がるを得、下は今に修いて時に移らず、而して世俗の變に明らかならず、民を治むるの情を察せず。故に賞を多くして以て刑を致し、刑を輕くして以て賞を去る。夫れ上、刑を設けて民服せず、賞匱しくして姦は益々多し。故に上の民に於けるや、刑を先にして賞を後にす。故に聖人の國を為むるや、古に法らず、今に修わず、世に因りてこれが治を為し、俗を度りてこれが法を為す。故に法、民の情を察せずしてこれを立つれば、則ち成らず、治、時に宜しくしてこれを行えば、則ち干せず。故に聖王の治むるや、慎みて察務を為し、心を壹に歸するのみ。
現代語訳
いま世の君主はみな民を治めようとしながら、乱れによってそれを助けている。乱れを起こすのが楽しいのではなく、従来のやり方に安んじて時勢をうかがわないからである。上は古に倣ってその行き詰まりを引き受け、下は今に合わせて時勢に移らず、世の習俗の変化に明るくなく、民を治める実情を見きわめていない。だから賞を多くして刑罰を招き、刑罰を軽くして賞を無駄にする。上が刑を設けても民は従わず、賞は乏しいのに悪事はますます多い。だから上が民に対するときは、刑を先にして賞を後にする。聖人が国を治めるときは、古に倣わず今にも合わせず、その時代に応じて治め方を作り、習俗を測って法を作る。だから法は、民の実情を見きわめずに立てれば成らず、治め方が時代に適っていれば妨げにならない。だから聖王の統治は、慎んで実情を見きわめることに努め、心を一つに帰するだけである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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『商君書』壹言夫れ民の治まらざるは、君道の卑しければなり。法の明らかならざるは、君長の亂るればなり。故に明君は道を卑しくせず、亂を長ぜず。權を秉りて立ち、法を垂れて治む。以て姦を上に得て官に不無く、賞罰は斷じて器用に度有り。此くの若くば則ち國制は明らかにして民力は竭くし、上爵は尊くして倫徒は舉がる。
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『商君書』説民故に王者は刑賞を民の心に斷じ、器用を家に斷ず。治明らかなれば則ち同じく、治闇ければ則ち異なる。同じければ則ち行われ、異なれば則ち止まる。行わるれば則ち治まり、止まれば則ち亂る。治まれば則ち家に斷じ、亂るれば則ち君に斷ず。國を治むるには下に斷ずるを貴ぶ。故に十里を以て斷ずる者は弱く、五里を以て斷ずる者は彊し。家に斷ずれば則ち餘り有り、故に曰く日に治むる者は王たり、と。官に斷ずれば則ち足らず、故に曰く夜に治むる者は彊し、と。君に斷ずれば則ち亂る、故に曰く宿して治むる者は削らる、と。故に道有るの國は、治は君に聽かず、民は官に從わず。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』賞刑これ臣の所謂る參教なり。聖人は惟だ能く萬物の要を知るなり、故にその國を治むるや、要を舉げて以て萬物を致す。故に教え寡なくして功多し。聖人の國を治むるや、知り易くして行い難きなり。是の故に聖人は必ずしも加えず、凡主は必ずしも廢せず。人を殺して暴と為さず、人に賞して仁と為さざる者は、國法の明らかなればなり。聖人は功を以て官を授け爵を予う、故に賢者は憂えず。聖人は過ちを宥さず、刑を赦さず、故に姦は起こる無し。聖人の國を治むるや、壹を審らかにするのみ。
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『商君書』開塞古者、民は藂り生じて群處して亂る、故に上有らんことを求むるなり。然れば則ち天下の上有るを樂しむは、將に以て治めんとすればなり。今、主有りて法無ければ、その害は主無きと同じく、法有りてその亂に勝たざれば、法無きと同じ。天下は君無きに安んぜずして、その法に勝つを樂しめば、則ち世を舉げて以て惑いと為すなり。夫れ天下の民を利する者は、治より大なるは莫く、而して治は君を立つるより康きは莫く、君を立つるの道は、法に勝つより廣きは莫く、法に勝つの務めは、姦を去るより急なるは莫く、姦を去るの本は、刑を嚴にするより深きは莫し。故に王者は賞を以て禁じ、刑を以て勸め、過ちを求めて善を求めず、刑を藉りて以て刑を去る。