商君書 / 開塞
古者民藂生而群處亂、故求有上也。然則天下之樂有上也、將以為治也。今有主而無法、其害與無主同、有法不勝其亂、與無法同。天下不安無君、而樂勝其法、則舉世以為惑也。夫利天下之民者、莫大於治、而治莫康於立君、立君之道、莫廣於勝法、勝法之務、莫急於去姦、去姦之本、莫深於嚴刑。故王者以賞禁、以刑勸、求過不求善、藉刑以去刑。
新字:古者民叢生而群処乱、故求有上也。然則天下之楽有上也、将以為治也。今有主而無法、其害与無主同、有法不勝其乱、与無法同。天下不安無君、而楽勝其法、則舉世以為惑也。夫利天下之民者、莫大於治、而治莫康於立君、立君之道、莫広於勝法、勝法之務、莫急於去姦、去姦之本、莫深於厳刑。故王者以賞禁、以刑勧、求過不求善、藉刑以去刑。
書き下し
古者、民は藂り生じて群處して亂る、故に上有らんことを求むるなり。然れば則ち天下の上有るを樂しむは、將に以て治めんとすればなり。今、主有りて法無ければ、その害は主無きと同じく、法有りてその亂に勝たざれば、法無きと同じ。天下は君無きに安んぜずして、その法に勝つを樂しめば、則ち世を舉げて以て惑いと為すなり。夫れ天下の民を利する者は、治より大なるは莫く、而して治は君を立つるより康きは莫く、君を立つるの道は、法に勝つより廣きは莫く、法に勝つの務めは、姦を去るより急なるは莫く、姦を去るの本は、刑を嚴にするより深きは莫し。故に王者は賞を以て禁じ、刑を以て勸め、過ちを求めて善を求めず、刑を藉りて以て刑を去る。
現代語訳
昔、人々は寄り集まって群れ住み、乱れていた。だから上に立つ者を求めたのである。とすれば、天下が上に立つ者を持つことを喜ぶのは、治めてもらうためである。ところがいま、君主がいても法がなければ、その害は君主がいないのと同じである。法があってもその乱れに打ち勝てないなら、法がないのと同じである。天下は君主のいない状態には安んじないのに、その法を出し抜くことを楽しんでいる。これでは世を挙げて迷っていることになる。そもそも天下の民を利するものとして治まることより大きなものはなく、治まることは君主を立てることより安らかなものはなく、君主を立てる道は法に打ち勝たせることより広いものはなく、法を勝たせる務めは悪事を取り除くことより急なものはなく、悪事を取り除く根本は刑を厳しくすることより深いものはない。だから王者は賞によって禁じ、刑によって励まし、過ちを探して善を探さず、刑罰を借りて刑罰を要らなくするのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』開塞刑、罪の終わる所に加われば、則ち姦は去らず。賞、民の義とする所に施されば、則ち過ちは止まず。刑、姦を去ること能わずして、賞、過ちを止むること能わざる者は、必ず亂る。故に王者は刑を將に過たんとするに用うれば、則ち大邪は生ぜず、賞を姦を告ぐるに施せば、則ち細過は失われず。民を治めて能く大邪をして生ぜざらしめ、細過をして失われざらしむれば、則ち國は治まる。國治まれば必ず彊し。一國これを行えば、境內は獨り治まり、二國これを行えば、兵は則ち少しく寢み、天下これを行えば、至德は復た立つ。これ吾が以て刑の德に反り、義の暴に合するを效す所なり。
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『商君書』開塞民の樂しむ所を立つれば、則ち民はその惡む所に傷つき、民の惡む所を立つれば、則ち民はその樂しむ所に安んず。何を以てその然るを知るや。夫れ民は憂うれば則ち思い、思えば則ち度を出だす。樂しめば則ち淫し、淫すれば則ち佚を生ず。故に刑を以て治むれば則ち民は威れ、民威るれば則ち姦無く、姦無ければ則ち民はその樂しむ所に安んず。義を以て教うれば則ち民は縱に、民縱なれば則ち亂れ、亂るれば則ち民はその惡む所に傷つく。吾が所謂る刑なる者は、義の本なり、而して世の所謂る義なる者は、暴の道なり。夫れ民を正す者は、その惡む所を以てすれば、必ずその好む所に終わり、その好む所を以てすれば、必ずその惡む所に敗る。
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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『商君書』壹言今、世主は皆な民を治めんと欲して、これを助くるに亂を以てす。亂を為すを樂しむに非ざるなり、その故に安んじて時を闚わざればなり。これ上は古に法りてその塞がるを得、下は今に修いて時に移らず、而して世俗の變に明らかならず、民を治むるの情を察せず。故に賞を多くして以て刑を致し、刑を輕くして以て賞を去る。夫れ上、刑を設けて民服せず、賞匱しくして姦は益々多し。故に上の民に於けるや、刑を先にして賞を後にす。故に聖人の國を為むるや、古に法らず、今に修わず、世に因りてこれが治を為し、俗を度りてこれが法を為す。故に法、民の情を察せずしてこれを立つれば、則ち成らず、治、時に宜しくしてこれを行えば、則ち干せず。故に聖王の治むるや、慎みて察務を為し、心を壹に歸するのみ。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』画策國の亂るるや、その法の亂るるに非ざるなり、法の用いられざるに非ざるなり。國に皆な法有り、而して法をして必ず行わしむるの法無し。國に皆な姦邪を禁じ盜賊を刑するの法有り、而して姦邪盜賊をして必ず得しむるの法無し。姦邪盜賊を為す者は死刑なり、而して姦邪盜賊の止まざるは、必ずしも得られざればなり。必ず得られて、而も尚お姦邪盜賊有るは、刑の輕ければなり。刑輕き者は、誅を得ざるなり。必ず得らるる者は、刑せらるる者眾ければなり。故に善く治むる者は、不善を刑して、善を賞せず。故に刑せずして民は善なり。刑せずして民の善なるは、刑の重ければなり。刑重き者は、民は敢えて犯さず、故に刑無きなり。而して民、敢えて非を為す莫し。これ一國皆な善なるなり。