商君書 / 開塞
故聖人承之、作為土地貨財男女之分。分定而無制、不可、故立禁。禁立而莫之司、不可、故立官。官設而莫之一、不可、故立君。既立君、則上賢廢、而貴貴立矣。然則上世親親而愛私、中世上賢而說仁、下世貴貴而尊官。上賢者、以贏相出也、而立君者、使賢無用也。親親者、以私為道也、而中正者使私無行也。此三者、非事相反也、民道弊而所重易也、世事變而行道異也。故曰:「王道有繩。」
新字:故聖人承之、作為土地貨財男女之分。分定而無制、不可、故立禁。禁立而莫之司、不可、故立官。官設而莫之一、不可、故立君。既立君、則上賢廃、而貴貴立矣。然則上世親親而愛私、中世上賢而説仁、下世貴貴而尊官。上賢者、以贏相出也、而立君者、使賢無用也。親親者、以私為道也、而中正者使私無行也。此三者、非事相反也、民道弊而所重易也、世事変而行道異也。故曰:「王道有縄。」
書き下し
故に聖人これを承け、土地貨財男女の分を作為す。分定まりて制無くんば不可なり、故に禁を立つ。禁立ちてこれを司る莫くんば不可なり、故に官を立つ。官設けられてこれを一にする莫くんば不可なり、故に君を立つ。既に君を立つれば、則ち賢を上ぶは廢れて、貴を貴ぶこと立つ。然れば則ち上世は親を親しみて私を愛し、中世は賢を上びて仁を說び、下世は貴を貴びて官を尊ぶ。賢を上ぶ者は、贏を以て相い出づるなり、而して君を立つる者は、賢をして用無からしむるなり。親を親しむ者は、私を以て道と為すなり、而して中正なる者は私をして行わるる無からしむるなり。この三者は、事の相い反するに非ざるなり。民の道は弊れて重んずる所は易わり、世の事は變じて道を行うこと異なるなり。故に曰く、王道に繩有り、と。
現代語訳
そこで聖人がこれを受けて、土地・財貨・男女の区分を作った。区分が定まっても制度がなければ立ちゆかないので、禁令を立てた。禁令が立っても取り締まる者がいなければ立ちゆかないので、官を立てた。官が設けられてもそれを統一する者がいなければ立ちゆかないので、君主を立てた。君主が立つと、賢い者を尊ぶことは廃れ、身分の高い者を貴び官を尊ぶことが立った。こうして、上古の世は身内を親しみ自分の側を愛し、中古の世は賢い者を尊び仁を喜び、後の世は身分を貴び官を尊ぶ。賢い者を尊ぶとは、余力によって互いに抜きん出ることであり、君主を立てるとは、賢さを不要にすることである。身内を親しむとは私を道とすることであり、公正な基準とは私を通用させないことである。この三つは、やっていることが正反対なのではない。人の道が行き詰まって重んじるものが移り変わり、世の事情が変わって道の行い方が変わったのである。だから、王道には一本の筋がある、と言うのだ。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』君臣古者、未だ君臣上下有らざるの時、民は亂れて治まらず。是を以て聖人は貴賤を別ち、爵位を制し、名號を立てて、以て君臣上下の義を別つ。地廣く、民眾く、萬物多し、故に五官を分かちてこれを守る。民眾くして姦邪生ず、故に法制を立て度量を為して以てこれを禁ず。是の故に君臣の義、五官の分、法制の禁有るは、慎まざるべからざるなり。
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『商君書』開塞天地設けられて、民これに生ず。この時に當たるや、民はその母を知りてその父を知らず。その道は親を親しみて私を愛す。親を親しめば則ち別ち、私を愛すれば則ち險し。民眾くして別と險とを以て務めと為さば、則ち民は亂る。この時に當たるや、民は勝つを務めて力もて征す。勝つを務むれば則ち爭い、力もて征すれば則ち訟う。訟えて正無ければ、則ちその性を得る莫きなり。故に賢者は中正を立て、無私を設く、而して民は仁を說ぶ。この時に當たるや、親を親しむは廢れ、賢を上ぶこと立つ。凡そ仁なる者は愛利を以て務めと為し、而して賢者は相い出づるを以て道と為す。民眾くして制無く、久しくして相い出づるを道と為さば、則ち亂有り。
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『商君書』説民故に王者は刑賞を民の心に斷じ、器用を家に斷ず。治明らかなれば則ち同じく、治闇ければ則ち異なる。同じければ則ち行われ、異なれば則ち止まる。行わるれば則ち治まり、止まれば則ち亂る。治まれば則ち家に斷じ、亂るれば則ち君に斷ず。國を治むるには下に斷ずるを貴ぶ。故に十里を以て斷ずる者は弱く、五里を以て斷ずる者は彊し。家に斷ずれば則ち餘り有り、故に曰く日に治むる者は王たり、と。官に斷ずれば則ち足らず、故に曰く夜に治むる者は彊し、と。君に斷ずれば則ち亂る、故に曰く宿して治むる者は削らる、と。故に道有るの國は、治は君に聽かず、民は官に從わず。
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『商君書』開塞古者、民は藂り生じて群處して亂る、故に上有らんことを求むるなり。然れば則ち天下の上有るを樂しむは、將に以て治めんとすればなり。今、主有りて法無ければ、その害は主無きと同じく、法有りてその亂に勝たざれば、法無きと同じ。天下は君無きに安んぜずして、その法に勝つを樂しめば、則ち世を舉げて以て惑いと為すなり。夫れ天下の民を利する者は、治より大なるは莫く、而して治は君を立つるより康きは莫く、君を立つるの道は、法に勝つより廣きは莫く、法に勝つの務めは、姦を去るより急なるは莫く、姦を去るの本は、刑を嚴にするより深きは莫し。故に王者は賞を以て禁じ、刑を以て勸め、過ちを求めて善を求めず、刑を藉りて以て刑を去る。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』壹言夫れ聖人の法を立て俗を化して、民をして朝夕農に從事せしむるや、知らざるべからざるなり。夫れ民の事に從いて制に死するは、上の榮名を設け、賞罰の明らかなるを置くを以てなり。辯說私門を用いずして功立つ、故に民の農を喜びて戰を樂しむなり。上の農戰の士を尊びて、辯說技藝の民を下し、游學の人を賤しむを見る、故に民は務めを壹にし、その家は必ず富みて、身は國に顯る。上、公利を開きて私門を塞ぎ、以て民力を致す。私勞は國に顯れず、私門は君に請わず。此くの若くして功名勸めば、則ち上の令は行われて荒草は闢かれ、淫民は止みて姦は萌す無し。國を治むるに能く民力を摶めて民務を壹にする者は彊く、能く本を事として末を禁ずる者は富む。