商君書 / 算地
今則不然。世主之所以加務者、皆非國之急也。身有堯舜之行、而功不及湯武之略者、此執柄之罪也。臣請語其過。夫治國舍勢而任談說、則身勞而功寡。故事詩書談說之士、則民游而輕其上、事處上、則民遠而非其上、事勇士、則民競而輕其禁、技藝之士用則民剽而易徙、商賈之士佚且利、則民緣而議其上。故五民加於國用、則田荒而兵弱。
新字:今則不然。世主之所以加務者、皆非国之急也。身有堯舜之行、而功不及湯武之略者、此執柄之罪也。臣請語其過。夫治国舎勢而任談説、則身労而功寡。故事詩書談説之士、則民游而軽其上、事処上、則民遠而非其上、事勇士、則民競而軽其禁、技芸之士用則民剽而易徙、商賈之士佚且利、則民縁而議其上。故五民加於国用、則田荒而兵弱。
書き下し
今は則ち然らず。世主の務めを加うる所以の者は、皆な國の急に非ざるなり。身に堯舜の行い有りて、功、湯武の略に及ばざる者は、これ柄を執るの罪なり。臣請う、その過ちを語らん。夫れ國を治むるに勢を舍てて談說に任ずれば、則ち身は勞して功は寡なし。故に詩書談說の士を事とすれば、則ち民は游びてその上を輕んず。處士を事とすれば、則ち民は遠ざかりてその上を非とす。勇士を事とすれば、則ち民は競いてその禁を輕んず。技藝の士用いらるれば則ち民は剽くして徙り易し。商賈の士、佚にして且つ利あらば、則ち民は緣りてその上を議す。故に五民、國用に加われば、則ち田は荒れて兵は弱し。
現代語訳
いまはそうではない。世の君主が力を入れていることは、どれも国の急務ではない。その身に堯・舜のような行いがありながら、功績が湯王・武王の方略に及ばないのは、取っ手の握り方を誤っているからである。私にその誤りを申し上げよう。国を治めるにあたって勢いを捨てて弁論に頼れば、自分は苦労するばかりで功は少ない。詩書や弁論の士を重んじれば、民は遊び歩いて上を軽んじる。世を捨てた隠者を重んじれば、民は遠ざかって上を非難する。勇士を重んじれば、民は競い合って禁令を軽んじる。技芸の士が用いられれば、民は身軽になってすぐに移っていく。商人が楽をして利益を得れば、民はそれに乗じて上をあげつらう。だからこの五種類の民が国の用に加われば、田は荒れて兵は弱くなる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『商君書』算地談說の士は、資は口に在り。處士は、資は意に在り。勇士は、資は氣に在り。技藝の士は、資は手に在り。商賈の士は、資は身に在り。故に天下は一宅にして、身を圜らして民に資す。資は身より重くして、偏えに勢を外に託す。重資を挾みて偏家に歸するは、堯舜の難ずる所なり。故に湯武はこれを禁ず、則ち功は立ちて名は成る。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『商君書』算地凡そ世主の患いは、兵を用うる者は力を量らず、草萊を治むる者は地を度らざるにあり。故に地狹くして民眾き者有り、民はその地に勝つ。地廣くして民少なき者は、地はその民に勝つ。民その地に勝つ者は、務めて開き、地その民に勝つ者は、徠すを事とす。開けば則ち行いは倍す。民、地に過ぐれば、則ち國の功は寡なくして兵力は少なく、地、民に過ぐれば、則ち山澤の財物は用を為さず。夫れ天物を棄て、民の淫を遂ぐるは、世主の務めの過ちなり、而して上下これを事とす。故に民眾くして兵は弱く、地大にして力は小なり。
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『商君書』算地主、名利の柄を操りて、能く功名を致す者は、數なり。聖人は權を審らかにして以て柄を操り、數を審らかにして以て民を使う。數なる者は臣主の術にして、國の要なり。故に萬乘、數を失いて危うからず、臣主、術を失いて亂れざる者は、未だこれ有らざるなり。今、世主は地を辟き民を治めんと欲して數を審らかにせず、臣はその事を盡くさんと欲して術を立てず。故に國に服せざるの民有り、主に令せざるの臣有り。
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『商君書』慎法凡そ世はその亂るる所以の者を以て治めざる莫し。故に小しく治めて小しく亂れ、大いに治めて大いに亂る。人主、能く世々その民を治むる莫く、世に亂れざるの國無し。奚をか、その亂るる所以の者を以て治むと謂う。夫れ賢能を舉ぐるは、世の治むる所以なり。而して治の亂るる所以なり。世の所謂る賢なる者は、言の正しきなり。言の正しきと為す所以の者は、黨なり。その言を聽くや、則ち以て能と為し、その黨に問えば、以て然りと為す。故にこれを貴くするに、その功有るを待たず。これを誅するに、その罪有るを待たざるなり。この勢いは、正に污吏をして資有りてその姦險を成さしめ、小人をして資有りてその巧軸を施さしむ。初め吏民に姦軸の本を假して、而してその末に端愨を求む。禹も以て十人の眾を使うこと能わず、庸主、安んぞ能く以て一國の民を御せんや。
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『商君書』壹言今、世主は皆な民を治めんと欲して、これを助くるに亂を以てす。亂を為すを樂しむに非ざるなり、その故に安んじて時を闚わざればなり。これ上は古に法りてその塞がるを得、下は今に修いて時に移らず、而して世俗の變に明らかならず、民を治むるの情を察せず。故に賞を多くして以て刑を致し、刑を輕くして以て賞を去る。夫れ上、刑を設けて民服せず、賞匱しくして姦は益々多し。故に上の民に於けるや、刑を先にして賞を後にす。故に聖人の國を為むるや、古に法らず、今に修わず、世に因りてこれが治を為し、俗を度りてこれが法を為す。故に法、民の情を察せずしてこれを立つれば、則ち成らず、治、時に宜しくしてこれを行えば、則ち干せず。故に聖王の治むるや、慎みて察務を為し、心を壹に歸するのみ。