商君書 / 去彊
以刑去刑、國治、以刑致刑、國亂。故曰:行刑重輕、刑去事成、國彊、重重而輕輕、刑至事生、國削。刑生力、力生彊、彊生威、威生惠、惠生於力。舉力以成勇戰、戰以成知謀。
新字:以刑去刑、国治、以刑致刑、国乱。故曰:行刑重軽、刑去事成、国彊、重重而軽軽、刑至事生、国削。刑生力、力生彊、彊生威、威生恵、恵生於力。舉力以成勇戦、戦以成知謀。
書き下し
刑を以て刑を去れば國治まり、刑を以て刑を致せば國亂る。故に曰く、刑を行うに輕きを重くすれば、刑は去りて事は成り、國は彊し。重きを重くし輕きを輕くすれば、刑は至りて事は生じ、國は削らる、と。刑は力を生じ、力は彊を生じ、彊は威を生じ、威は惠を生じ、惠は力に生ず。力を舉げて以て勇戰を成し、戰いて以て知謀を成す。
現代語訳
刑罰によって刑罰を要らなくすれば国は治まり、刑罰がさらに刑罰を呼べば国は乱れる。だからこう言う。刑を行うにあたって軽い罪を重く罰すれば、刑罰そのものが不要になり事は成り、国は強い。重い罪を重く、軽い罪を軽く罰すれば、刑罰が絶えず必要になり事件が生まれ、国は削られる、と。刑罰は力を生み、力は強さを生み、強さは威を生み、威は恵みを生み、恵みは力から生まれる。力を挙げて勇敢な戦いを成し、戦うことで知謀が生まれる。
解説
「刑を以て刑を去る」——罰の目的は罰をなくすことだ、という定式である。前段の「法を以て法を去る」と対になる。目指す先は、罰も法も使わなくてよい状態であって、罰を振るうこと自体ではない。この一点を忘れた瞬間、制度は「刑を以て刑を致す」に反転する。処分が処分を呼び、規則が事件を生む。自社の管理の仕組みが、要らなくなる方向に進んでいるか、それとも自分の存在理由を作り続けているか。制度を持つ側は、定期的にこの問いを自分に向ける必要がある。
この章句が説くこと
刑を以て刑を去る刑を以て刑を致す制度が自分の存在理由を作る罰の目的規律信賞必罰
関連する章句
-
『韓非子』難三第三十八桓公能く管仲の功を用いて、鉤を射るの怨みを忘る。文公能く寺人の言を聴きて、祛を斬るの罪を棄つ。... 是れ臣讎するに、而も明燭すこと能わず、多く之に資を假すに、自ら以て賢と為して戒めず。
-
『韓非子』難四第三十九未だ齊の巧臣を知らずして、明亂の罰を廢し、未然に責めて、昭昭の罪を誅せざるは、此れ則ち妄なり。
-
『韓非子』愛臣第四死を赦し刑を宥すは、是を威淫と謂う。
-
『韓非子』內儲說上七術第三十魏の惠王ト皮に謂いて曰く、「子寡人の聲聞を聞く、亦た何如。」...對えて曰く、「臣王の慈惠なるを聞けり。」...王の功亡ぶるに至らん。...夫れ慈とは忍びずして、とは、與うるを好むなり。忍びざれば則ち過ち有るを誅せず、予うるを好めば則ち功有るを待たずして賞す。
-
『韓非子』有度第六過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。
-
『韓非子』心度第五十四刑勝てば民静かに、賞繁ければ姦生ず。故に民を治むる者は、刑勝つは、治の首なり、賞の繁きは、亂の本なり。