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商君書 / 墾令

無得為罪人請於吏而饟食之、則姦民無主。姦民無主、則為姦不勉。為姦不勉、則姦民無樸。姦民無樸、則農民不敗。農民不敗、則草必墾矣。

書き下し

罪人の為に吏に請いてこれに饟食するを得る無くんば、則ち姦民に主無し。姦民に主無ければ、則ち姦を為すも勉めず。姦を為すも勉めざれば、則ち姦民に樸無し。姦民に樸無ければ、則ち農民は敗れず。農民敗れざれば、則ち草必ず墾かれん。

現代語訳

罪人のために役人に取りなしを頼み、食べ物を差し入れることを認めなければ、悪事を働く民には頼れる後ろ盾がなくなる。後ろ盾がなくなれば、悪事に励む気も起きない。悪事に励まなければ、悪事を働く民に元手がなくなる。元手がなくなれば、農民は損なわれない。農民が損なわれなければ、荒地は必ず開墾される。

解説

墾令二十条の最後は、罪を犯した者への口利きと差し入れの禁止である。狙いは罰の厳しさそのものではなく、「後ろ盾」の切断にある。悪事が続くのは、捕まっても誰かが取りなしてくれるという見込みがあるからだ、と。ルールが機能しなくなるのは、たいてい罰が軽いからではなく、例外的に助けてもらえる筋道が残っているからである。誰かの一声で処分が緩む前例が一つできると、そのルールは以後ずっと交渉の対象になる。二十条を通して読むと、商君書が繰り返し攻撃しているのは怠惰ではなく、この「抜け道」だと分かる。

この章句が説くこと

罪人の為に請う無し後ろ盾を断つ抜け道例外の前例信賞必罰

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