商君書 / 墾令
無宿治、則邪官不及為私利於民、而百官之情不相稽。百官之情不相稽、則農有餘日。邪官不及為私利於民、則農不敝。農不敝而有餘日、則草必墾矣。
新字:無宿治、則邪官不及為私利於民、而百官之情不相稽。百官之情不相稽、則農有余日。邪官不及為私利於民、則農不敝。農不敝而有余日、則草必墾矣。
書き下し
宿治無くんば、則ち邪官は民に私利を為すに及ばずして、百官の情は相い稽らず。百官の情相い稽らざれば、則ち農に餘日有り。邪官の民に私利を為すに及ばざれば、則ち農は敝れず。農敝れずして餘日有らば、則ち草必ず墾かれん。
現代語訳
政務を翌日に持ち越さなければ、悪い役人が民を食い物にして私腹を肥やす暇がなくなり、役所どうしの事務が滞らなくなる。役所の事務が滞らなければ、農民には手のあいた日ができる。悪い役人が私腹を肥やせなければ、農民は疲弊しない。農民が疲弊せず、手のあいた日があれば、荒地は必ず開墾される。
解説
墾令第二は、荒地を開墾させるための施策を二十条並べた篇である。その第一条が、農業技術でも税制でもなく「役所が案件を翌日に持ち越すな」であることに注目したい。処理が滞ると、その滞りそのものが役人の裁量になり、民は待たされ、袖の下が発生する。決裁を寝かせないことが腐敗対策になる、という洞察は極めて現代的だ。滞留は単なる遅さではなく、そこに利権が生まれる場所である。承認待ちの案件が机の上に何日も置かれる組織で何が起きているか、そのまま当てはまる。
この章句が説くこと
宿治無し決裁の滞留邪官草必ず墾かれん
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