商君書 / 更法
公孫鞅曰:「子之所言、世俗之言也。夫常人安於故習、學者溺於所聞。此兩者所以居官守法、非所與論於法之外也。三代不同禮而王、五霸不同法而霸、故知者作法、而愚者制焉、賢者更禮、而不肖者拘焉。拘禮之人、不足與言事、制法之人、不足與論變。君無疑矣。」
新字:公孫鞅曰:「子之所言、世俗之言也。夫常人安於故習、学者溺於所聞。此両者所以居官守法、非所与論於法之外也。三代不同礼而王、五覇不同法而覇、故知者作法、而愚者制焉、賢者更礼、而不肖者拘焉。拘礼之人、不足与言事、制法之人、不足与論変。君無疑矣。」
書き下し
公孫鞅曰く、「子の言う所は、世俗の言なり。夫れ常人は故習に安んじ、學者は聞く所に溺る。この兩者は官に居り法を守る所以にして、法の外に論ずる所に非ざるなり。三代は禮を同じくせずして王たり、五霸は法を同じくせずして霸たり。故に知者は法を作り、而して愚者はこれに制せられ、賢者は禮を更め、而して不肖者はこれに拘わる。禮に拘わるの人は、與に事を言うに足らず、法に制せらるるの人は、與に變を論ずるに足らず。君疑うこと無かれ」と。
現代語訳
公孫鞅が言った。「あなたの言うことは、世間並みの言い分です。普通の人は昔からの習慣に安んじ、学者は自分が習ったことに溺れます。この二種類の人間は、役所に座って法を守らせるには向いていますが、いまある法の外側を論じる相手ではありません。夏・殷・周の三代はそれぞれ礼が違ったまま王となり、五人の覇者はそれぞれ法が違ったまま覇となりました。ですから知者は法を作り、愚者はその法に縛られる。賢者は礼を改め、不肖の者はその礼にこだわる。礼にこだわる人間とは、一緒に事業を語れません。法に縛られている人間とは、一緒に変革を論じられません。君よ、迷わないでください」。
解説
「官に居り法を守る所以にして、法の外に論ずる所に非ず」——ここは人材の使い分けの話として読める。決まったことを守らせるのに向いた人と、決まり自体を作り替える議論に向いた人は違う、という区別だ。前者を無能と言っているのではなく、配置を間違えるなと言っている。ただし商鞅はそれを「愚者」「不肖」と呼び捨てにする。この切り捨て方こそが法家の強さであり、後に自分を殺した恨みの源でもあった。区別は要るが、区別に軽蔑を混ぜた瞬間に、その人たちは敵になる。
この章句が説くこと
礼に拘わる人とは事を言うに足らず三代は礼を同じくせず知者は法を作る人材の配置
関連する章句
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『商君書』更法公孫鞅曰く、「前世は教えを同じくせず、何の古をかこれ法らん。帝王は相い復せず、何の禮をかこれ循わん。伏羲・神農は教えて誅せず、黃帝・堯・舜は誅して怒らず、文武に至るに及びては、各々時に當りて法を立て、事に因りて禮を制す。禮法は時を以て定まり、制令は各々その宜しきに順い、兵甲器備は各々その用に便なり。臣故に曰く、『治世は一道ならず、國を便にするに必ずしも古に法らず』と。湯武の王たるや、古に循わずして興り、殷夏の滅ぶるや、禮を易えずして亡ぶ。然れば則ち古に反する者は未だ必ずしも非とすべからず、禮に循う者は未だ多とするに足らざるなり。君疑うこと無かれ」と。
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『商君書』更法公孫鞅曰く、「臣これを聞く、『疑行に成無く、疑事に功無し』と。君亟やかに變法の慮を定め、殆ど天下のこれを議するを顧みる無かれ。且つ夫れ高人の行い有る者は、固より世に負かれ、獨知の慮有る者は、必ず民に訾らる。語に曰く、『愚者は成事に闇く、知者は未萌に見る。民とは始めを慮るべからずして、成るを樂しむべし』と。郭偃の法に曰く、『至德を論ずる者は、俗に和せず、大功を成す者は、眾に謀らず』と。法とは、民を愛する所以なり、禮とは、事を便にする所以なり。是を以て聖人は苟くも以て國を強くすべくんば、その故に法らず、苟くも以て民を利すべくんば、その禮に循わず」と。
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史記 商君列伝孝公既に衛鞅を用ゐ、鞅法を変へんと欲するも、天下の己を議するを恐る。衛鞅曰く、「疑行は名無く、疑事は功無し。且つ夫れ高人の行ひ有る者は、固より世に非とせられ、独知の慮り有る者は、必ず民に敖らる。愚者は成事に闇く、知者は未萌に見る。民は与に始めを慮る可からずして、与に成るを楽しむ可し。至徳を論ずる者は俗に和せず、大功を成す者は衆に謀らず。是を以て聖人苟くも以て国を彊くす可くんば、其の故に法らず、苟くも以て民を利す可くんば、其の礼に循はず」と。孝公曰く、「善し」と。甘龍曰く、「然らず。聖人は民を易へずして教へ、知者は法を変へずして治む」と。衛鞅曰く、「龍の言ふ所は、世俗の言なり。常人は故俗に安んじ、学者は聞く所に溺る。三代は礼を同じくせずして王たり、五伯は法を同じくせずして霸たり。智者は法を作り、愚者は制せらる。賢者は礼を更へ、不肖者は拘る」と。杜摯曰く、「利百ならざれば法を変へず、功十ならざれば器を易へず」と。衛鞅曰く、「治世は道を一にせず、国を便にするは古に法らず。故に湯武は古に循はずして王たり、夏殷は礼を易へずして亡ぶ。古に反する者は非とす可からず、而して礼に循ふ者は多とするに足らず」と。孝公曰く、「善し」と。衛鞅を以て左庶長と為し、卒に変法の令を定む。
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『商君書』更法孝公平畫し、公孫鞅・甘龍・杜摯の三大夫、君に御す。世事の變を慮り、正法の本を討ね、民を使うの道を求む。君曰く、「代り立ちて社稷を忘れざるは、君の道なり。法を錯き主長を明らかにするを務むるは、臣の行いなり。今吾れ法を變じて以て治め、禮を更めて以て百姓を教えんと欲するも、天下の我を議するを恐る」と。
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『商君書』更法孝公曰く、「善し」と。甘龍曰く、「然らず。臣これを聞く、聖人は民を易えずして教え、知者は法を變ぜずして治む、と。民に因りて教うる者は、勞せずして功成り、法に據りて治むる者は、吏は習いて民は安んず。今若し法を變じ、秦國の故に循わず、禮を更めて以て民を教えなば、臣は天下の君を議するを恐る。願わくはこれを孰察せよ」と。
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『商君書』定分公孫鞅曰く、法令の為に官を置き吏を置くに、樸にして以て法令の謂う所を知るに足る者、以て天下の正と為さば、則ち天子に奏す。天子名づくれば、則ち法令を主る所の民、皆な降りて命を受け官を發す。各々法令を主る所の民、敢えて主る所の法令の謂う所の名を行い忘るれば、各々その忘るる所の法令の名を以て、これを罪す。法令を主る所の吏に遷徙物故有らば、輒ち學ぶ者をして法令の謂う所を讀ましめ、これが程式を為り、數日にして法令の謂う所を知らしむ。程に中らざれば、法令を為してこれを罪す。敢えて法令を剟定し、一字以上を損益する有らば、罪は死にして赦さず。