新序 / 善謀第九
秦孝公欲用衛鞅之言,更為嚴刑峻法,易古三代之制度,恐大臣不從,於是召衛鞅,甘龍、杜摯三大夫御於君,慮世事之變計,正法之本,使民之道。君曰:「代位不亡社稷,君之道也;錯法務明主,長臣之行也。今吾欲更法以敎民,吾恐天下之議我也。」公孫鞅曰:「臣聞疑行無名,疑事無功,君亟定變法之慮,行之無疑,殆無顧天下之議,且夫有髙人之行者,固負非於世;有獨知之慮者,必見謷於民。語曰:『愚者暗成事,知者見未萌。』民不可與慮始,可與樂成功。郭偃之法曰:『論至徳者,不和於俗;成大功者,不謀於衆。』法者所以愛民也,禮者所以便事也。是以聖人苟可以治國,不法其故;苟可以利民,不循其禮。」孝公曰:「善。」
新字:秦孝公欲用衛鞅之言,更為厳刑峻法,易古三代之制度,恐大臣不従,於是召衛鞅,甘竜、杜摯三大夫御於君,慮世事之変計,正法之本,使民之道。君曰:「代位不亡社稷,君之道也;錯法務明主,長臣之行也。今吾欲更法以教民,吾恐天下之議我也。」公孫鞅曰:「臣聞疑行無名,疑事無功,君亟定変法之慮,行之無疑,殆無顧天下之議,且夫有高人之行者,固負非於世;有独知之慮者,必見謷於民。語曰:『愚者暗成事,知者見未萌。』民不可与慮始,可与楽成功。郭偃之法曰:『論至徳者,不和於俗;成大功者,不謀於衆。』法者所以愛民也,礼者所以便事也。是以聖人苟可以治国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。」孝公曰:「善。」
書き下し
秦の孝公衞鞅の言を用い、更めて嚴刑峻法を爲し、古の三代の制度を易えんと欲す。大臣の從わざるを恐る。是に於いて衞鞅・甘龍・杜摯の三大夫を召し君に御せしめ、世事の變、法を正すの本、民を使うの道を慮る。君曰く、位に代わりて社稷を亡わざるは、君の道なり。法を錯きて明主に務むるは、長臣の行なり。今吾法を更めて以て民を敎えんと欲す。吾天下の我を議せんことを恐る、と。公孫鞅曰く、臣聞く、疑いて行えば名無く、疑いて事とすれば功無し、と。君亟かに變法の慮りを定め、之を行いて疑う無かれ。殆ど天下の議を顧みる無かれ。且つ夫れ高人の行有る者は、固より非を世に負う。獨知の慮有る者は、必ず謷を民に見る。語に曰く、愚者は成事に暗く、知者は未だ萌さざるに見る、と。民とは與に始めを慮る可からず、與に成功を樂しむ可し。郭偃の法に曰く、至德を論ずる者は、俗に和せず。大功を成す者は、衆に謀らず、と。法は民を愛する所以なり。禮は事を便にする所以なり。是を以て聖人は苟くも以て國を治む可くんば、其の故に法らず。苟くも以て民を利す可くんば、其の禮に循わず、と。孝公曰く、善し、と。
現代語訳
秦の孝公は衛鞅の言を用いて、あらためて厳しい刑と峻しい法を定め、古い三代の制度を変えようとした。大臣が従わないことを恐れた。そこで衛鞅・甘竜・杜摯の三人の大夫を召して君の前に侍らせ、世の移り変わり、法を正す根本、民を用いる道を検討した。君は言った。「位を継いで社稷を失わないのは、君の道である。法を定めて明君たらしめるように努めるのは、重臣の行いである。いま私は法を改めて民を教えようと思う。私は天下が私を論じることを恐れる」。公孫鞅は言った。「臣はこう聞いております、疑いながら行えば名は立たず、疑いながら事をなせば功は立たない、と。君は速やかに変法の考えを定め、これを行って疑ってはなりません。天下の議論を顧みることはほとんど無用です。そもそも人より高い行いのある者は、もとより世から非難を負います。ひとりだけの見識のある者は、必ず民から嘲られます。ことわざに『愚か者は成った事にも暗く、知者はまだ芽生えないうちに見る』とあります。民とは始まりを相談することはできません。成った楽しみは共にできます。郭偃の法に『至高の徳を論じる者は、俗に合わせない。大きな功を成す者は、大勢に相談しない』とあります。法は民を愛するためのものです。礼は事を便利にするためのものです。だから聖人は、国を治められるのであれば、旧例に従いません。民を利せられるのであれば、その礼に従いません」。孝公は「よろしい」と言った。
解説
この章句が説くこと
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『韓非子』六反第四十六「政を為すは猶ほ沐のごときなり、弃髪有りと雖も、必ず之を為す。」弃髪の費を愛みて長髪の利を忘るるは、権を知らざる者なり。
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『韓非子』八説第四十七古者は事寡くして備へ簡に、樸陋にして盡くさず、故に珧銚ありて車を推す者有り。古者は人寡くして相親しみ、物多くして利を輕んじ讓り易し、故に揖讓して天下を傳ふる者有り。然らば則ち揖讓を行ひ、慈惠を高くし、仁厚を道ふは、皆推政なり。多事の時に處りて、寡士の器を用ふるは、智者の備へに非ざるなり。大爭の世に當りて、揖讓の軌に循ふは、聖人の治に非ざるなり。故に智者は推車に乘らず、聖人は推政を行はざるなり。法は事を制する所以なり、事は功を名づくる所以なり。法立つ有りて難有るも、其の難を權りて事成らば、則ち之を立つ。事成りて害有るも、其の害を權りて功多ければ、則ち之を爲す。難無きの法、害無きの功は、天下に有ること無きなり。是を以て千丈の都を拔き、十萬の衆を敗り、死傷する者軍の乘、甲兵折挫し、士卒死傷するも、戰勝ちて地を得たるを賀する者は、其の小害を出して其の大利を計ればなり。夫れ沐する者には弃髪有り、除する者は血肉を傷つく。人の其の難を見て、因りて其の業を釋つるを爲すは、是れ術無きの士なり。先聖言有りて曰く、「規に摩有りて水に波有り、我之を更めんと欲すれども、之を奈何ともする無し」と。此れ權に通ずるの言なり。是を以て說に必ず立ちて實に曠しき者有り、言に辭拙くして用に急なる者有り。故に聖人は害無きの言を求めずして、易ふる無きの事を務む。人の衡石を事とせざるは、貞廉にして利に遠ざかるに非ず、石は人の爲に多少なる能はず、衡は人の爲に輕重なる能はず、求索して得る能はず、故に人事とせざるなり。明主の國は、官敢へて法を枉げず、吏敢へて私利を爲さず、貨賂行はれず、
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