司馬法 / 天子之義
既勝之後,其教可復,是以君子貴之也。有虞氏戒於國中,欲民體其命也。夏后氏誓於軍中,欲民先成其慮也。殷誓於軍門之外,欲民先意以行事也。周將交刃而誓之,以致民志也。夏后氏正其德也,未用兵之刃。故其兵不雜。殷義也,始用兵之刃矣。周力也,盡用兵之刃矣。夏賞於朝,貴善也。殷戮於市,威不善也。周賞於朝,戮於市,勸君子,懼小人也。三王彰其德一也。兵不雜則不利,長兵以衛,短兵以守。太長則難犯,太短則不及。太輕則銳,銳則易亂。太重則鈍,鈍則不濟。戎車,夏后氏曰鉤車,先正也。殷曰寅車,先疾也。周曰元戎,先良也。旂,夏后氏玄首,人之執也。殷白,天之義也。周黃,地之道也。章,夏后氏以日月,尚明也。殷以虎,白戎也。周以龍,尚文也。師多務威則民詘,少威則民不勝。上使民不得其義,百姓不得其敘,技用不得其利,牛馬不得其任,有司陵之,此謂多威。多威則民詘。
新字:既勝之後,其教可復,是以君子貴之也。有虞氏戒於国中,欲民体其命也。夏后氏誓於軍中,欲民先成其慮也。殷誓於軍門之外,欲民先意以行事也。周将交刃而誓之,以致民志也。夏后氏正其徳也,未用兵之刃。故其兵不雑。殷義也,始用兵之刃矣。周力也,尽用兵之刃矣。夏賞於朝,貴善也。殷戮於市,威不善也。周賞於朝,戮於市,勧君子,懼小人也。三王彰其徳一也。兵不雑則不利,長兵以衛,短兵以守。太長則難犯,太短則不及。太軽則鋭,鋭則易乱。太重則鈍,鈍則不済。戎車,夏后氏曰鉤車,先正也。殷曰寅車,先疾也。周曰元戎,先良也。旂,夏后氏玄首,人之執也。殷白,天之義也。周黄,地之道也。章,夏后氏以日月,尚明也。殷以虎,白戎也。周以竜,尚文也。師多務威則民詘,少威則民不勝。上使民不得其義,百姓不得其敘,技用不得其利,牛馬不得其任,有司陵之,此謂多威。多威則民詘。
書き下し
既に勝つの後、其の教え復すべし、是を以て君子之を貴ぶなり。有虞氏は国中に戒む、民の其の命を体せんことを欲するなり。夏后氏は軍中に誓う、民の先ず其の慮を成さんことを欲するなり。殷は軍門の外に誓う、民の意を先にして以て事を行わんことを欲するなり。周は将に刃を交えんとして之に誓う、以て民の志を致すなり。夏后氏は其の徳を正すなり、未だ兵の刃を用いず。故に其の兵雑わらず。殷は義なり、始めて兵の刃を用う。周は力なり、尽く兵の刃を用う。夏は朝に賞す、善を貴ぶなり。殷は市に戮す、不善を威すなり。周は朝に賞し、市に戮す、君子を勧め、小人を懼れしむるなり。三王其の徳を彰らかにするは一なり。兵雑わらざれば則ち利あらず、長兵は以て衛り、短兵は以て守る。太(はなは)だ長ければ則ち犯し難く、太だ短ければ則ち及ばず。太だ軽ければ則ち鋭く、鋭ければ則ち乱れ易し。太だ重ければ則ち鈍く、鈍ければ則ち済(な)らず。戎車は、夏后氏は鉤車と曰う、正を先にするなり。殷は寅車と曰う、疾きを先にするなり。周は元戎と曰う、良きを先にするなり。旂(き)は、夏后氏は玄首、人の執なり。殷は白、天の義なり。周は黄、地の道なり。章は、夏后氏は日月を以てす、明を尚ぶなり。殷は虎を以てす、戎を白(あき)らかにするなり。周は龍を以てす、文を尚ぶなり。師は多く威を務むれば則ち民詘(くっ)し、威少なければ則ち民勝たず。上、民をして其の義を得ず、百姓其の叙を得ず、技用其の利を得ず、牛馬其の任を得ざらしめ、有司之を陵ぐ、此れを多威と謂う。多威なれば則ち民詘す。
現代語訳
勝ったあとでも、その教えを(平時に)元どおり行うことができる。だから君子はこれを尊ぶのである。有虞氏(舜の王朝)は国中で戒めを告げた。民にその命令を体得させたかったからである。夏后氏(夏王朝)は軍の中で誓いを立てた。民にまず心構えを固めさせたかったからである。殷は軍門の外で誓いを立てた。民に意志を先に定めさせてから事に当たらせたかったからである。周は刃を交えようとする直前に誓いを立てた。民の闘志を奮い立たせるためである。夏后氏は徳を正すことを重んじ、まだ兵の刃を用いなかった。だからその兵器は種類が混じっていなかった。殷は義を重んじ、はじめて兵の刃を用いた。周は力を重んじ、兵の刃をあますところなく用いた。夏は朝廷で賞を与えた。善を尊ぶためである。殷は市場で処刑した。不善を威嚇するためである。周は朝廷で賞を与え、市場で処刑した。君子を励まし、小人を恐れさせるためである。三王(夏・殷・周の王)がその徳を明らかにした点は同じである。兵器は種類を混ぜなければ役に立たない。長い兵器で身を衛り、短い兵器で守る。長すぎれば扱いにくく敵に打ちかかりにくく、短すぎれば敵に届かない。軽すぎれば鋭いが、鋭ければ乱れやすい。重すぎれば鈍く、鈍ければ役目を果たせない。兵車は、夏后氏は鉤車(こうしゃ)と呼んだ。正しさを第一としたのである。殷は寅車(いんしゃ)と呼んだ。速さを第一としたのである。周は元戎(げんじゅう)と呼んだ。性能のよさを第一としたのである。旗は、夏后氏は黒い旗頭で、人が執るものを表した。殷は白で、天の義を表した。周は黄で、地の道を表した。旗の図柄は、夏后氏は日月を用いた。明るさを尊んだのである。殷は虎を用いた。武威を明らかにしたのである。周は龍を用いた。文を尊んだのである。軍が威圧にばかり努めると民は萎縮し、威が少なすぎると民は勝てない。上に立つ者が、民にその本分を得させず、百姓に秩序を得させず、技能をその用に役立てさせず、牛馬をその務めに合わせず、役人が民を侮る。これを多威(威が多すぎる)という。威が多すぎれば民は萎縮する。
解説
関連する章句
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司馬法・天子之義軍に在りては抗して立ち、行に在りては遂(すす)みて果たし、介者は拝せず、兵車は式せず、城上は趨らず、危事は歯(よわい)せず。故に礼と法とは表裏なり。文と武とは左右なり。古は、賢王民の徳を明らかにし、民の善を尽くす、故に廃徳無く、簡民無く、賞は生ずる所無く、罰は試みる所無し。有虞氏は賞せず罰せずして民用うべし、至徳なり。夏は賞して罰せず、至教なり。殷は罰して賞せず、至威なり。周は賞罰を以てす、徳衰うるなり。
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司馬法・仁本天下既に平らぎ、天子大いに愷(がい)し、春は蒐(しゅう)し秋は獮(せん)す。諸侯は春に旅を振い、秋に兵を治む。戦を忘れざる所以なり。古は、奔るを逐うこと百歩を過ぎず、綏(すい)を縦(お)うこと三舎を過ぎず、是を以て其の礼を明らかにす。不能を窮めずして傷病を哀憐す、是を以て其の義を明らかにす。列を成して皷(こ)す、是を以て其の信を明らかにす。
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司馬法・天子之義古の民を教うるや、必ず貴賤の倫経を立て、相陵(しの)がざらしむ。徳義相踰えず、材技相掩わず、勇力相犯さず。故に力同じくして意和す。古は、国容は軍に入らず、軍容は国に入らず、故に徳義相踰えず。上は伐(ほこ)らざるの士を貴ぶ、伐らざるの士は、上の器なり。苟(いやしく)も伐らざれば則ち求むること無く、求むること無ければ則ち争わず。国中の聴は、必ず其の情を得、軍旅の聴は、必ず其の宜を得、故に材技相掩わず。命に従うを士の上賞と為し、命を犯すを士の上戮と為す、故に勇力相犯さず。既に其の民を教うるを致し、然る後に謹んで選びて之を使う。事極めて修まれば則ち百官給(た)る。
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『長短経』君徳矩を設け裒を備え、察察の政・兵甲の備え有るも、争戦血刃の用無し。天下太平にして、君は臣を疑う無く、臣は主を疑う無し。国定まり主安く、臣は義を以て退く。亦た能く美にして害無し。〔昔、三代の明王、洪業を啓建し、文質は制を殊にするも、令名は一致す。故に曰く、夏人は忠を尚ぶ。忠の弊は朴なり。朴を救うは敬に若くは莫し。殷人、革めて焉を修む。敬の弊は鬼なり。鬼を救うは文に若くは莫し。周人、矯めて焉を変ず。文の弊は薄なり。則ち又た之を忠に反す。三代相い循ること、水の火を済うが如し。所謂時に随うの宜、弊を救うの術なり。此れ三王の徳なり。〕
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尉繚子・戰威奪ふとは、心の機なり。令とは、衆心を一にするなり。衆審らかならざれば、則ち数々変ず。数々変ずれば、則ち令出づと雖も、衆信ぜず。故に之に令するの法は、小過は更むる無く、小疑は中(あ)つる無し。故に上に疑令無ければ、則ち衆は二聴せず。動くに疑事無ければ、則ち衆は二志せず。未だ其の心を信ぜずして、能く其の力を得る者有らざるなり。未だ其の力を得ずして、能く其の死戦を致す者有らざるなり。故に国に必ず礼・信・親・愛の義有れば、則ち饑を以て飽に易(か)ふべし。国に必ず孝・慈・廉・恥の俗有れば、則ち死を以て生に易ふべし。古の民を率ゐるは、必ず礼信を先にして爵禄を後にし、廉恥を先にして刑罰を後にし、親愛を先にして其の身を律す。故に戦ふ者は、心は身を率ゐて以て衆士を励ますに本づき、心の四肢を使ふが如し。志励まざれば、則ち士は節に死せず。士節に死せざれば、則ち衆戦はず。士を励ますの道は、民の生、厚くせざるべからざるなり。爵列の等、死喪の親、民の営む所、顕らかにせざるべからざるなり。必ずや民の生ずる所に因りて之を制し、民の営む所に因りて之を顕らかにし、田禄の実、飲食の親、郷里相勧め、死喪相救ひ、兵役相従ふ、此れ民の励む所なり。什伍をして親戚の如く、卒伯をして朋友の如くならしめ、止まれば堵牆の如く、動けば風雨の如く、車は轍を結ばず、士は踵を旋らさず、此れ本戦の道なり。地は民を養ふ所以なり、城は地を守る所以なり、戦ひは城を守る所以なり。故に耕に務むる者は、民饑ゑず。守りに務むる者は、地危ふからず。戦ひに務むる者は、城囲まれず。三者は、先王の本務なり。本務なる者は、兵最も急なり。故に先王は兵に専らにすること、五つ有り。委積多からざれば、則ち士行かず。賞禄厚からざれば、則ち民勧まず。武士選ばざれば、則ち衆強からず。器用備はらざれば、則ち力壮ならず。刑罰中らざれば、則ち衆畏れず。此の五者に務むれば、静かなれば能く其の固むる所を守り、動けば能く其の欲する所を成す。夫れ居を以て出づるを攻むるには、則ち居は重きを欲し、陳は堅きを欲し、発するは畢(ことごと)くなるを欲し、闘ふは斉しきを欲す。王国は民を富まし、覇国は士を富まし、僅かに存するの国は大夫を富まし、亡国は倉府を富ます。所謂上満ちて下漏れ、患ひ救ふ所無し。故に曰く、
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司馬法・定爵国に居りては和し、軍に在りては法あり、刃上には察す。国に居りては好を見し、軍に在りては方を見し、刃上には信を見す。凡そ陳は、行くには惟れ疏(そ)に、戦うには惟れ密に、兵は惟れ雑う。人の教え厚ければ、静かにして乃ち治まり、威利章(あき)らかなり。相守るに義あれば、則ち人勉め、慮多く成れば、則ち人服す。時中に服し、厥の次治まる。物既に章らかなれば、目乃ち明らかなり。慮既に定まれば、心乃ち強し。進退に疑い無く、敵を見て謀る無し。誅を聴きては、其の名を誰(と)うこと無く、其の旗を変うること無かれ。凡そ事は、善なれば則ち長く、古に因れば則ち行われ、誓い作(おこ)りて章らかなれば、人乃ち強く、厲祥を滅ぼす。厲を滅ぼすの道は、一に曰く義、之を被(おお)うに信を以てし、之に臨むに強を以てし、基を成し、天下の形を一にし、人説ばざる莫し、是れを兼ねて其の人を用うと謂う。一に曰く権、其の溢るるを成し、其の好むところを奪い、我は其の外よりし、自ら其の内よりせしむ。一に曰く人、二に曰く正、三に曰く辞、四に曰く巧、五に曰く火、六に曰く水、七に曰く兵、是れを七政と謂う。栄、利、恥、死、是れを四守と謂う。容色積威は、意を改むるに過ぎず、凡そ此れ道なり。唯だ仁のみ親しむ有り、仁有りて信無ければ、反って厥の身を敗る。人は人とし、正は正とし、辞は辞とし、火は火とす。凡そ戦いの道は、既に其の気を作し、因りて其の政を発し、之に仮すに色を以てし、之を道(みちび)くに辞を以てし、懼れに因りて戒め、欲に因りて事とし、敵を蹈み地を制し、職を以て之に命ず、是れを戦法と謂う。凡そ人の形は、衆の求むるに由り、試みるに名行を以てし、必ず善く之を行う。若し行わんとして行わざれば、身以て之を将い、若し行わんとして行えば、因りて忘るること勿からしめ、三たびして乃ち章を成す。人生の宜しき、之を法と謂う。
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