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説苑 / 至公

楚莊王有茅門者法曰:「群臣大夫諸公子入朝,馬蹄蹂霤者斬其輈而戮其御。」太子入朝,馬蹄蹂霤。廷理斬其輈而戮其御。太子大怒,入為王泣曰:「為我誅廷理。」王曰:「法者所以敬宗廟,尊社稷,故能立法從令尊敬社稷者,社稷之臣也,安可以加誅?夫犯法廢令,不尊敬社稷,是臣棄君,下陵上也。臣棄君則主失威,下陵上則上位危,社稷不守,吾何以遺子?」太子乃還走避舍,再拜請死。

新字:楚荘王有茅門者法曰:「群臣大夫諸公子入朝,馬蹄蹂霤者斬其輈而戮其御。」太子入朝,馬蹄蹂霤。廷理斬其輈而戮其御。太子大怒,入為王泣曰:「為我誅廷理。」王曰:「法者所以敬宗廟,尊社稷,故能立法従令尊敬社稷者,社稷之臣也,安可以加誅?夫犯法廃令,不尊敬社稷,是臣棄君,下陵上也。臣棄君則主失威,下陵上則上位危,社稷不守,吾何以遺子?」太子乃還走避舎,再拝請死。

書き下し

楚の莊王に茅門なる者の法有り曰く、「群臣大夫諸公子朝に入るに、馬蹄霤を蹂む者は其の輈を斬りて其の御を戮す」と。太子朝に入るに、馬蹄霤を蹂む。廷理其の輈を斬りて其の御を戮す。太子大いに怒り、入りて王の為に泣きて曰く、「我が為に廷理を誅せよ」と。王曰く、「法なる者は宗廟を敬い、社稷を尊ぶ所以なり、故に能く法を立て令に從いて社稷を尊敬する者は、社稷の臣なり、安んぞ以て誅を加うべけんや。夫れ法を犯し令を廢し、社稷を尊敬せざる、是れ臣君を棄て、下上を陵ぐなり。臣君を棄つれば則ち主威を失い、下上を陵げば則ち上位危うし、社稷守られず、吾何を以て子に遺さん」と。太子乃ち還り走りて舍を避け、再拜して死を請う。

現代語訳

楚の荘王には「茅門の法」というものがあった。それには「群臣・大夫・諸公子が朝廷に入る際、馬の蹄が屋根の雨だれの落ちる場所を踏みにじった者は、その車の轅を斬り、その御者を処刑する」とあった。あるとき太子が朝廷に入る際、馬の蹄がその場所を踏みにじった。廷理(法官)は規則通りその轅を斬り、御者を処刑した。太子は大いに怒り、王のもとに参内して泣きながら言った、「私のために廷理を誅殺してください」と。王は言った、「法というものは、宗廟を敬い社稷(国家)を尊ぶためのものだ。だから法を立て命令に従って社稷を尊敬できる者は、社稷の忠臣である。どうしてこれを誅殺してよいものか。そもそも法を犯し命令を廃して社稷を尊敬しないとすれば、それは臣下でありながら君主を見捨て、下の者が上の者を凌ぐことになる。臣下が君主を見捨てれば主君の威厳は失われ、下が上を凌げば上の地位は危うくなり、社稷は守られなくなる。私はいったい何をお前に残せるというのか」と。太子はそこで引き返して自ら謹慎し、再拝して死罪を願い出た。

解説

太子という次期君主にすら例外を認めなかった荘王の判断は、法の権威が特定の身分の高さによって左右されてはならないという原則を鮮やかに示す。興味深いのは、王が法を曲げないこと自体を目的としているのではなく、法を守る廷理こそ社稷を守る忠臣であるという、法治の目的に立ち返った説明をしている点である。地位の高い者を特別扱いすることが、実は君主自身の権威を掘り崩すという逆説を、荘王は太子自身に納得させている。規則の例外を求める声に対して、なぜその規則があるのかという根本に立ち返って説明できるかどうかが、組織の規律を保つ鍵となる。

この章句が説くこと

茅門の法荘王法の権威

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