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史記 / 張釈之馮唐列伝

上行,出中渭橋,有一人從橋下走出,乘輿馬驚。於是使騎捕,屬之廷尉。釋之治問。曰:「縣人來,聞蹕,匿橋下。久之,以爲行已過,即出,見乘輿車騎即走耳。」廷尉奏當,一人犯蹕,當罰金。文帝怒曰:「此人親驚吾馬,吾馬賴柔和,令他馬,固不敗傷我乎?而廷尉乃當之罰金!」釋之曰:「法者,天子所與天下公共也。今法如此而更重之,是法不信於民也。且方其時,上使立誅之則已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一傾而天下用法皆爲輕重,民安所錯其手足?唯陛下察之。」良久,上曰:「廷尉當是也。」

新字:上行,出中渭橋,有一人従橋下走出,乗輿馬驚。於是使騎捕,属之廷尉。釈之治問。曰:「県人来,聞蹕,匿橋下。久之,以為行已過,即出,見乗輿車騎即走耳。」廷尉奏当,一人犯蹕,当罰金。文帝怒曰:「此人親驚吾馬,吾馬頼柔和,令他馬,固不敗傷我乎?而廷尉乃当之罰金!」釈之曰:「法者,天子所与天下公共也。今法如此而更重之,是法不信於民也。且方其時,上使立誅之則已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一傾而天下用法皆為軽重,民安所錯其手足?唯陛下察之。」良久,上曰:「廷尉当是也。」

書き下し

上行きて、中渭橋を出づ。一人有りて橋の下より走り出で、乗輿の馬驚く。是に於て騎をして捕へしめ、之を廷尉に属す。釈之治問す。曰く、「県人来たり、蹕(ひつ)を聞きて、橋の下に匿る。之を久しくして、以為へらく行已に過ぎたりと。即ち出づれば、乗輿の車騎を見て即ち走りしのみ」と。廷尉奏当す、一人蹕を犯す、当に罰金なるべしと。文帝怒りて曰く、「此の人親ら吾が馬を驚かす。吾が馬頼ひに柔和なり。他馬ならしめば、固より我を敗傷せざらんや。而るに廷尉乃ち之を罰金に当つ」と。釈之曰く、「法は、天子の天下と公共する所なり。今法是くの如くにして更に之を重くせば、是れ法の民に信ぜられざるなり。且つ其の時に方(あた)りて、上をして立ちどころに之を誅せしめば則ち已む。今既に廷尉に下す。廷尉は、天下の平なり。一たび傾かば天下の法を用ふること皆為に軽重あらん。民安くにか其の手足を錯(お)かん。唯だ陛下之を察せよ」と。良久しくして、上曰く、「廷尉の当は是なり」と。

現代語訳

帝が出かけて中渭橋を渡っていたとき、一人の男が橋の下から走り出てきて、帝の車の馬が驚いた。そこで騎兵に捕らえさせ、廷尉に引き渡した。張釈之が取り調べると、男は言った。「県の者で、(都に)来たところ、通行止めの先払いの声を聞いたので、橋の下に隠れた。しばらくして、もう行列は通り過ぎたと思って出てみたら、帝の車と騎兵が見えたので、すぐに逃げ出しただけだ」。廷尉は判決を上奏し、一人が通行止めを犯したもので、罰金刑に当たるとした。文帝は怒って言った。「この者はわしの馬を直に驚かせたのだ。わしの馬がたまたまおとなしかったからよかったものの、ほかの馬だったら、わしを傷つけていたではないか。それなのに廷尉は罰金で済ませるのか」。張釈之は言った。「法とは、天子が天下の人々と共に守るものである。今、法がこのように定めているのに、さらに重くすれば、法は民から信用されなくなる。それに、その場で陛下がただちに誅殺させていたのなら、それまでだった。しかし今すでに廷尉に下された。廷尉は天下の公平の要である。一度でも傾けば、天下で法を用いる者は皆それに倣って刑を重くしたり軽くしたりするだろう。そうなれば民は手足の置き所もなくなる。どうか陛下はこのことをよくお考えいただきたい」。しばらくして、帝は「廷尉の判決は正しい」と言った。

解説

「法は天子の天下と公共する所なり」の名言で知られる場面です。行列の馬を驚かせた男について、張釈之は法の定めどおり罰金刑とし、自分が危うかったと怒る文帝に対しても譲りませんでした。この段では男の供述、つまり先払いの声を聞いて橋の下に隠れ、通り過ぎたと思って出てきただけだという事情も語られており、故意のない過失であることがはっきりします。張釈之は、皇帝の感情で刑を重くすれば法の信用が失われ、一度傾いた秤は天下中の裁きを狂わせると説きました。ルールは権力者も含めた全員で共有するものであり、トップの怒りで運用を変えてはならないという原則です。組織の規程を、上の人の機嫌で曲げていないかを問いかけます。

この章句が説くこと

法令法者天子所与天下公共公平法治ルールは皆の公器張釈之

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