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戦国策 / 趙燕後胡服

趙燕後胡服,王令讓之曰:「事主之行,竭意盡力,微諫而不譁,應對而不怨,不逆上以自伐,不立私以為名。子道順而不拂,臣行讓而不爭。子用私道者家必亂,臣用私義者國必危。反親以為行,慈父不子;逆主以自成,惠主不臣也。寡人胡服,子獨弗服,逆主罪莫大焉。以從政為累,以逆主為高,行私莫大焉。故寡人恐親犯刑戮之罪,以明有司之法。」趙燕再拜稽首曰:「前吏命胡服,施及賤臣,臣以失令過期,更不用侵辱教,王之惠也。臣敬循衣服,以待今日。」

新字:趙燕後胡服,王令譲之曰:「事主之行,竭意尽力,微諫而不譁,応対而不怨,不逆上以自伐,不立私以為名。子道順而不払,臣行譲而不争。子用私道者家必乱,臣用私義者国必危。反親以為行,慈父不子;逆主以自成,恵主不臣也。寡人胡服,子独弗服,逆主罪莫大焉。以従政為累,以逆主為高,行私莫大焉。故寡人恐親犯刑戮之罪,以明有司之法。」趙燕再拝稽首曰:「前吏命胡服,施及賤臣,臣以失令過期,更不用侵辱教,王之恵也。臣敬循衣服,以待今日。」

書き下し

趙燕胡服に後る、王令して之を讓めて曰く、「主に事うるの行いは、意を竭くし力を盡くし、微かに諫めて譁がず、應對して怨まず、上に逆らいて以て自ら伐らず、私を立てて以て名と爲さず。子の道は順いて拂わず、臣の行いは讓りて爭わず。子私道を用うる者は家必ず亂れ、臣私義を用うる者は國必ず危うし。親に反きて以て行いと爲すは、慈父も子とせず、主に逆らいて以て自ら成すは、惠主も臣とせざるなり。寡人胡服するに、子獨り服せず、主に逆らうの罪焉より大なるは莫し。從政を以て累と爲し、主に逆らうを以て高しと爲す、私を行うこと焉より大なるは莫し。故に寡人親ら刑戮の罪を犯し、以て有司の法を明らかにせんことを恐る。」趙燕再拜稽首して曰く、「前吏胡服を命じ、施して賤臣に及ぶ、臣令を失いて期に過ぎたるを以て、更に侵辱の教を用いず、王の惠なり。臣敬みて衣服に循い、以て今日を待たん。」

現代語訳

趙燕は胡服の着用に遅れをとった。王は使者に命じてこれを叱責させ、こう言った。「主君に仕える者の行いとは、心を尽くし力を尽くし、控えめに諫めて騒ぎ立てず、応答しても怨みを抱かず、上に逆らって自らの手柄を誇ることなく、私心を立てて自分の名声とすることのないものだ。子としての道は素直に従って逆らわず、臣としての行いは謙り譲って争わないものだ。子でありながら私的な道を用いる者はその家が必ず乱れ、臣でありながら私的な考えを用いる者はその国が必ず危うくなる。親に背いてそれを己の行動とすれば、慈愛深い父でさえその子を子として扱わないだろう。主君に逆らって自分の思うままに事を成そうとすれば、恵み深い主君でさえその者を臣下として扱わないだろう。私が胡服を着ているというのに、お前だけがこれを着ようとしない。主君に逆らう罪としてこれより大きなものはない。政治に従うことを重荷とみなし、主君に逆らうことを高潔だとみなす、私心を通すことにおいてこれより甚だしいものはない。それゆえ私は、お前が自ら刑罰の罪を犯すことになりはしないかと恐れ、担当の役人の法をここに明らかにしておくのだ。」趙燕は再拝し頭を地につけて言った。「先に役人が胡服の着用を命じ、その命はこの卑しい私にまで及んでおりました。私は命令に従わず期限を過ぎてしまいましたが、それでもなお辱めを加えるような処置をお用いにならなかったのは、王のご恩恵によるものです。私は謹んでこの衣服の定めに従い、今日この日を待っておりました。」

解説

胡服騎射の号令に従うのが遅れた家臣趙燕を、武霊王が厳しく叱責する場面です。王は単に服装の変更に従わないことを咎めるのではなく、それを「主君に逆らう私心の表れ」として、子が親に、臣が君に従うべき道の根本問題として位置づけます。改革への抵抗を単なる嗜好や慣習の問題ではなく、忠誠と服従という統治の根幹に関わる規律の問題として扱う点に、武霊王の改革に懸ける本気度がうかがえます。趙燕は処罰を免れたことに恩義を感じ、恭順の意を示しました。組織のトップが決めた大きな方針転換に対し、個人的な抵抗や先延ばしがどのように扱われるか、そして寛大な処置がかえって強い忠誠を引き出すことを示す一節です。

この章句が説くこと

趙燕武霊王胡服騎射忠誠組織統率

この一句を、あなたの毎日に。

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