呂氏春秋 / 分職⑥
衛靈公天寒鑿池。宛春諫曰:「天寒起役,恐傷民。」公曰:「天寒乎?」宛春曰:「公衣狐裘,坐熊席,陬隅有灶,是以不寒。今民衣弊不補,履決不組。君則不寒矣,民則寒矣。」公曰:「善。」令罷役。左右以諫曰:「君鑿池,不知天之寒也,而春也知之。以春之知之也而令罷之,福將歸於春也,而怨將歸於君。」公曰:「不然。夫春也,魯國之匹夫也,而我舉之,夫民未有見焉,今將令民以此見之。曰春也有善,於寡人有也,春之善非寡人之善歟?」靈公之論宛春,可謂知君道矣。君者固無任,而以職受任。工拙,下也;賞罰,法也;君奚事哉?若是則受賞者無德,而抵誅者無怨矣,人自反而已,此治之至也。
新字:衛霊公天寒鑿池。宛春諫曰:「天寒起役,恐傷民。」公曰:「天寒乎?」宛春曰:「公衣狐裘,坐熊席,陬隅有灶,是以不寒。今民衣弊不補,履決不組。君則不寒矣,民則寒矣。」公曰:「善。」令罷役。左右以諫曰:「君鑿池,不知天之寒也,而春也知之。以春之知之也而令罷之,福将帰於春也,而怨将帰於君。」公曰:「不然。夫春也,魯国之匹夫也,而我舉之,夫民未有見焉,今将令民以此見之。曰春也有善,於寡人有也,春之善非寡人之善歟?」霊公之論宛春,可謂知君道矣。君者固無任,而以職受任。工拙,下也;賞罰,法也;君奚事哉?若是則受賞者無徳,而抵誅者無怨矣,人自反而已,此治之至也。
書き下し
衛の靈公、天寒くして池を鑿たんとす。宛春諫めて曰く、「天寒くして役を起こす、民を傷らんことを恐る。」公曰く、「天寒きか。」宛春曰く、「公は狐裘を衣、熊席に坐し、陬隅に竈有り。是を以て寒からず。今民は衣弊れて補わず、履決して組せず。君は則ち寒からず、民は則ち寒し。」公曰く、「善し。」役を罷めしむ。左右以て諫めて曰く、「君池を鑿たんとするに、天の寒きを知らざるなり。而して春や之を知る。春の之を知るを以てして、之を罷めしめば、福は將に春に歸せんとして、怨みは將に君に歸せんとす。」公曰く、「然らず。夫れ春は、魯國の匹夫なり、而して我之を舉ぐ。夫れ民は未だ見ること有らず。今將に民をして此を以て之を見しめんとす。且つ春や善有るは、寡人に於て有るなり。春の善は、寡人の善に非ざるか。」靈公の宛春を論ずる、君道を知ると謂う可し。君たる者は固より任無し。而して職を以て任を受く。工拙は下なり、賞罰は法なり。君奚ぞ事とせんや。是の若くすれば則ち賞を受くる者は德とすること無くして、誅に抵る者は怨むこと無し。人自ら反みるのみ。此れ治の至なり。
現代語訳
衛の霊公が寒い時期に池を掘らせようとした。宛春が諫めて「寒い時期に労役を起こせば、民を傷つけることを恐れます」と言った。公は「寒いか」と言う。宛春は「殿は狐の皮衣を着て熊の敷物に座り、片隅には竈があるから寒くないのです。今、民は衣が破れても繕えず、履物が破れても直せません。殿は寒くなくとも、民は寒いのです」と言った。公は「よろしい」と言って労役をやめさせた。側近が諫めて「殿が池を掘ろうとして天の寒さに気づかず、宛春がそれを知っていた。宛春が知っていたことでやめさせれば、手柄は宛春に帰し、怨みは殿に帰します」と言った。公は「そうではない。宛春は魯国の一庶民にすぎず、私が取り立てた。民はまだ彼の善を知らない。今、民にこのことで彼を見させよう。それに宛春に善があるのは、私にあるということだ。宛春の善は私の善ではないか」と言った。霊公が宛春を評価したのは、君主の道を知っているといえる。君主というものはもともと自ら担う任務がなく、職分に応じて任務を授ける。技の巧拙は下臣のこと、賞罰は法によるもの。君主は何を事とするのか。このようにすれば、賞を受ける者は君主に恩を着せられることなく、誅に当たる者も怨むことがない。人は自ら反省するだけだ。これが治の極みである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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葉隠・聞書第一諫言(かんげん)の道に、我(われ)其の位(くらい)にあらずば、其の位の人に言はせて、御誤(おあやまり)直(なお)る様にするが大忠(たいちゅう)なり。此の階(かい)の為に諸人(しょにん)と懇意(こんい)する所なり。我が為にすれば追従(ついしょう)なり。一方(いっぽう)は我等(われら)荷(にな)ひ申す心入(こころいれ)からなり。成程(なるほど)なるものなり。
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葉隠・聞書第一或人(あるひと)覚悟の体(てい)覚書に、主君の身辺(しんぺん)勤むる者は別けて身持(みもち)覚悟慎むべきことなり。御側(おそば)の者の様子を見て、主人のたけを人が積(つも)るものなり。今は御機嫌悪し、序(つい)でになどと思うて居る内に、不図(ふと)御誤(おんあやまり)もあるべきことなり。又諫言(かんげん)は時を移さず申し上ぐべきことなり。仰せ出(いで)済みて後も、其の者に理を附け、少しづつもよき様に云いなせば、帰参(きさん)も早きものなり。又仕合せ(しあわせ)よき人には、無音(ぶいん)しても苦しからず、侍の義理なり。又科人(とがにん)をわろく云うは不義理の事なり。落ちぶれたる者には随分不憫(ふびん)を加え、何とぞ立ち直す様に致すべきこと、侍の義理なりと、これあり候。
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荀子・大略篇人の臣下たる者は、諫むること有るも訕ること無く、亡ること有るも疾むこと無く、怨むこと有るも怒ること無し。
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葉隠・聞書第一主人に諫言(かんげん)をするに色々あるべし。志(こころざし)の諫言は、脇(わき)に知れぬ様にするなり。御気(おんき)にさからわぬ様にして御癖(おんくせ)を直し申すものなり。細川頼之(ほそかわよりゆき)が忠義などなり。昔、御道中にて、御年寄(おとしより)何某(なにがし)承り、「某(それがし)、一命を捨てて申し上ぐべく候。段々御延引(ごえんいん)の上に脇寄(わきよ)りなど遊ばされ候節(せつ)、以ての外(ほか)然(しか)るべからず候。」と、諸人(しょにん)に向かい、「御暇乞(おいとまごい)仕り候。」と詞(ことば)を渡し、行水(ぎょうずい)、白帷子(しろかたびら)下着(したぎ)にて御前(ごぜん)へ罷出(まかりい)でられ、追付(おっつけ)退出、また諸人に向かい、「拙者(せっしゃ)申し上げ候儀、聞召(きこしめ)し分けられ本望至極(ほんもうしごく)、皆様へ一度御目に懸(かか)り候儀、不思議の仕合(しあわ)せ。」など広言(こうげん)申され候。これ皆、主人の非を顕(あらわ)し、我が忠を揚げ、威勢(いせい)を立つる仕事なり。多分、他国者(たこくもの)にこれあるなり。
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葉隠・聞書第一御縁組(ごえんぐみ)の時、何某(なにがし)一分(いちぶん)を申し達し候。この事、若き衆(しゅう)よく心得(こころえ)置くべき事なり。その身(み)気味(きみ)よく思うて、云(い)ふべき事を云うて腹切(はらき)りても本望(ほんもう)と思ふべし。よくよく了簡(りょうけん)候へ、何の益(えき)にも立たぬ事なり。我(われ)かやうの事を云うて腹切りても本望と思ふは、なるほど聞(きこ)えたり。曲者(くせもの)などと思ふは以(もっ)ての外(ほか)なる取違(とりちが)ひなり。まづ申し出でたる事その詮(せん)なく、我が身は引き取り、御養育(ごよういく)も仕(つかまつ)らず、追付(おっつ)け御死去(ごしきょ)なされ候に、御看病(ごかんびょう)も仕らず、残念千万(ざんねんせんばん)なり。気過(きす)ぎなる人は多分(たぶん)誤(あやま)る所なり。総(そう)じてその位(くらい)に至らずして諫言(かんげん)するは却(かえ)つて不忠(ふちゅう)なり。誠(まこと)の者ならば、我が存(ぞん)じ寄りたる事を似合(にあ)ひたる人に潜(ひそ)かに内談(ないだん)して、その人の思ひ寄りにさせて云へば、その事調(ととの)はるなり。これ忠節(ちゅうせつ)なり。もし、内談にてその人請(う)け合はずば、また外(ほか)の人にも内談し、とかく色々心遣(こころづか)ひをして、その事さへ調はるる様にすれば、大忠節(だいちゅうせつ)も知れぬ様にして居るものなり。幾人(いくにん)に内談しても、埒(らち)明かざる時は力に及ばず、その分(ぶん)にて打ち過ぎ、または起こし立て起こし立てすれば、多分叶(かな)ふものなり。我こそ曲者と云はるる名聞(みょうもん)ばかりにて、我が手柄(てがら)にするゆゑ調はざるなり。申し出でたる事益には立たず、人に難(なん)ぜられ、我が身を崩(くず)したる人数多(あまた)これあるなり。畢竟(ひっきょう)真(しん)の志(こころざし)なきゆゑなり。我が身を一向(いっこう)に捨て捨てて、主君の上(うえ)どうなりとも好き様にとさへ思へば、紛(まぎ)るる事はこれなく候なり。
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尚書・皐陶謨予(われ)違(たが)わば、汝(なんじ)弼(たす)けよ。汝、面従(めんじゅう)することなく、退(しりぞ)きて後言(こうげん)あることなかれ。