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呂氏春秋 / 季秋⑥

是月也,草木黃落,乃伐薪為炭。蟄蟲咸俯在穴,皆墐其戶。乃趣獄刑,無留有罪。收祿秩之不當者、共養之不宜者。

新字:是月也,草木黄落,乃伐薪為炭。蟄虫咸俯在穴,皆墐其戶。乃趣獄刑,無留有罪。収祿秩之不当者、共養之不宜者。

書き下し

是の月や、草木黄落す。乃ち薪を伐り炭を為る。蟄蟲咸俯して穴に在り、皆其の戶を墐ぐ。乃ち獄刑を趣して、有罪を留むること無く、祿秩の當らざる者、共養の宜しからざる者を収む。

現代語訳

この月には、草木が黄ばんで葉が落ちる。そこで薪を伐って炭を作る。冬眠する虫はみなうずくまって穴にこもり、その入り口を塞ぐ。そこで裁判と刑の執行を急がせ、罪ある者を留め置くことなく処断する。功徳もないのに禄位を受けている不当な者や、身分不相応に贅沢な暮らしをしている者の財産を没収する。

解説

粛殺の季秋に、刑罰と綱紀粛正を行う時令です。要点は、草木が枯れ虫が閉じこもる季節に合わせ、裁判を速やかに処理し、不当に禄を食む者を摘発するという発想です。背景として、秋は金気の粛殺(生を刈り取る)の季節とされ、刑罰の執行はこの自然の働きに応じるものと考えられました。功徳なく禄を受ける者や分不相応な者の摘発は、綱紀の引き締めを意味します。現代でも、成果に見合わない処遇の是正や、不正の点検を定期的に行うという発想は、組織の公正さを保つ知恵として通じます。

この章句が説くこと

草木黄落獄刑禄秩粛殺金気綱紀粛正

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