荀子 / 正名篇
辭讓之節得矣,長少之理順矣;忌諱不稱,祅辭不出。以仁心說,以學心聽,以公心辨。不動乎眾人之非譽,不治觀者之耳目,不賂貴者之權埶,不利傳辟者之辭。故能處道而不貳,咄而不奪,利而不流,貴公正而賤鄙爭,是士君子之辨說也。《詩》曰:「長夜漫兮,永思騫兮,大古之不慢兮,禮義之不愆兮,何恤人之言兮!」此之謂也。
新字:辞譲之節得矣,長少之理順矣;忌諱不称,祅辞不出。以仁心説,以学心聴,以公心弁。不動乎眾人之非誉,不治観者之耳目,不賂貴者之権埶,不利伝辟者之辞。故能処道而不貳,咄而不奪,利而不流,貴公正而賤鄙争,是士君子之弁説也。《詩》曰:「長夜漫兮,永思騫兮,大古之不慢兮,礼義之不愆兮,何恤人之言兮!」此之謂也。
書き下し
辞譲の節得たり、長少の理順えり。忌諱称せず、祅辞出でず。仁心を以て説き、学心を以て聴き、公心を以て辨ず。衆人の非誉に動かず、観る者の耳目を治めず、貴き者の権埶に賂わず、伝辟者の辞を利とせず。故に能く道に処りて弐ならず、咄せらるるも奪われず、利あるも流れず、公正を貴びて鄙争を賤しむ。是れ士君子の辨説なり。詩に曰く、「長夜漫たり、永く思うて騫てるかと、大古を慢らず、礼義に愆らざれば、何ぞ人の言を恤えんや」と。此れ之を謂うなり。
現代語訳
譲り合いの節度が身につき、年長者と年少者の道理も整っている。忌み慎むべきことは口にせず、あやしげな言葉は出さない。仁の心をもって説き、学ぶ心をもって聞き、公平な心をもって論ずる。世間の人の非難や称賛に心を動かされず、聞き手の目や耳を飾って喜ばせようとせず、権力者の権勢にこびず、偏った説を伝え歩く者の言葉を利益のために使ったりしない。だからこそ道にしっかり立って二心なく、罵倒されても立場を奪われず、利益を前にしても流されず、公正を尊んで卑しい言い争いを賤しむ。これが士君子の弁説である。詩に「長い夜はゆるやかに更けてゆく、いつまでも思う、過ちはなかったかと。いにしえの道をおろそかにせず、礼義に背かなければ、どうして他人の言葉を気に病もうか」とあるのは、このことをいうのである。
解説
この章句が説くこと
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説苑・說叢命を知る者は天を怨みず、己を知る者は人を怨みず。人にして愛せざれば則ち仁なる能わず、佞にして巧ならざれば則ち信なる能わず。善を言うに身に及ぶ毋かれ、惡を言うに人に及ぶ毋かれ。上清くして欲無ければ、則ち下正しくして民樸なり。來事は追うべきなり、往事は及ぶべからず。思慮の心無ければ則ち達せず、談說の辭無ければ則ち樂しからず。
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説苑・貴德孔子曰く、「里は仁を美と為す、択びて仁に処らずんば、焉んぞ智を得ん」と。夫れ仁者は、必ず恕して然る後に行ふ、行ひ一たび不義にして、一無罪を殺さば、以て高官大位を得と雖も、仁者は為さざるなり。夫れ大仁は、近きを愛して以て遠きに及び、其の諧はざる所有るに及びては、則ち小仁を虧きて以て大仁に就く。大仁は、恩四海に及ぶ、小仁は、妻子に止まる。妻子は、其の知の利を営むを以て、婦人の恩を以て之を撫し、其の内情を飾り、其の偽を雕画す、孰か其の真に非ざるを知らんや。時に栄を蒙ると雖も、然れども士君子は以て大辱と為す。故に共工・驩兜・符里・鄧析、其の智識する所無きに非ざるなり、然れども聖王の誅する所と為る者は、徳無くして苟くも利するを以てなり。豎刁・易牙、体を毀ち子を殺して以て利を干む、卒に賊と斉に為る。故に人臣仁ならざれば、篡弑の乱生じ、人臣にして仁なれば、国治まり主栄ゆ。明主焉を察すれば、宗廟大いに寧し。夫れ人臣すら猶ほ仁を貴ぶ、況んや人主に於てをや。故に桀紂は不仁を以て天下を失ひ、湯武は積徳を以て海土を有つ。是を以て聖王は徳を貴びて之を務め行ふ。孟子曰く、「恩を推せば以て四海に及ぶに足り、恩を推さざれば以て妻子を保つに足らず。古人の大いに人に過ぐる所以の者は他無し、善く其の有る所を推すのみ」と。
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論語・憲問篇或るひと曰く、「徳を以て怨みに報ゆるは、何如」と。子曰く、「何を以てか徳に報いん。直を以て怨みに報い、徳を以て徳に報ゆ」と。
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尚書・說命中惟れ治乱は庶官に在り。官は私昵に及ぼさず、惟れ其の能のみ。爵は悪徳に及ぼす罔く、惟れ其の賢のみ。
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論語・為政篇哀公問いて曰く、「何を為さば則ち民服せん。」孔子対えて曰く、「直きを挙げて諸(これ)を枉れるに錯(お)かば、則ち民服せん。枉れるを挙げて諸を直きに錯かば、則ち民服せず。」
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風憲忠告・紏彈苐七夫れ臺憲(たいけん)の職は、內外遠鄉鄉邇(ないがいえんきょうきょうじ)の分無く、凡そ知る所有れば、皆盡言以て上に聞するを得。外に在りと雖も、苟しくも居中の人に非ざるを知らば、紏(ただ)してこれを言うも可なり。內に在りと雖も、苟しくも外官の不法なる者を知らば、紏してこれを言うも亦た可なり。大率惟だ公を盡し私無きを務む、斯れこれを得ん。夫れ人の仕うるや、貴近有り、疏遠有り。貴近なる者を少しも貸さざれば、則ち位卑くして罪微なる者は、劾(がい)を待たずして艾(おさ)まらん。故に前輩謂う「豺狼(さいろう)道に當る、安んぞ狐狸を問わん」と、亦た此の義なり。切に甞て謂う、薦舉の軆(たい)は則ち宜しく小官を先にすべく、紏彈の軆は則ち宜しく貴官を先にすべしと。然れども又た當に其の素行を審(つまび)らかにし、君子為るか小人為るかを見るべし。如し誠に小人ならば、長ずる所有りと雖も、亦た必ずしも舉げず。何となれば則ち、其の平日不善なる者多ければなり。况んや刑憲は本(もと)小人を待つを以てす、君子の過ちは、苟しくも甚だしきに至らざれば、殆ど輕易にこれを加うべからず、數十年作飬(さくいく)の功をして、一旦に掃地せしむればなり。盖し人才は得難く、全才は尤も得難しと為す。昔趙清獻公(ちょうせいけんこう)言路に在り、彈劾權貴を避けず、亰師號して「鐵面御史」と為す。甞て朝廷をして君子小人を別白せしめんと欲す。其の言に曰く、「小人は小過有りと雖も、當に力めてこれを排絕すべし、後乃ち患無し。君子不幸にして詿誤(かいご)有れば、則ち當に國家の為に保持愛護し、以て其の德を全うすべし」と。於戲、趙公の言は、深識遠慮、真に大軆を知るの論と謂うべし。故に余これを表して出し、以て當路者の楷式(かいしき)と為す。