呂氏春秋 / 圜道③
先王之立(高)官也,必使之方。方則分定,分定則下不相隱。堯、舜,賢主也,皆以賢者為後,不肯與其子孫,猶若立官必使之方。今世之人主,皆欲世勿失矣,而與其子孫,立官不能使之方,以私欲亂之也,何哉?其所欲者之遠,而所知者之近也。今五音之無不應也,其分審也。宮徵商羽角,各處其處,音皆調均,不可以相違,此所以不受也。賢主之立官,有似於此。百官各處其職、治其事以待主,主無不安矣。以此治國,國無不利矣;以此備患,〔患〕無由至矣。
新字:先王之立(高)官也,必使之方。方則分定,分定則下不相隠。堯、舜,賢主也,皆以賢者為後,不肯与其子孫,猶若立官必使之方。今世之人主,皆欲世勿失矣,而与其子孫,立官不能使之方,以私欲乱之也,何哉?其所欲者之遠,而所知者之近也。今五音之無不応也,其分審也。宮徴商羽角,各処其処,音皆調均,不可以相違,此所以不受也。賢主之立官,有似於此。百官各処其職、治其事以待主,主無不安矣。以此治国,国無不利矣;以此備患,〔患〕無由至矣。
書き下し
先王の高官を立つるや、必ず之をして方ならしむ。方なれば則ち分定まり、分定まれば則ち下相隱さず。堯・舜は賢主なり。皆賢者を以て後と為し、肯て其の子孫に與えず。猶ほ官を立つるに必ず之をして方ならしむるが若し。今世の人主、皆世々失うこと勿きを欲して、其の子孫に與え、官を立つるに之をして方ならしむること能わず。私欲を以て之を亂すは、何ぞや。其の欲する所の者の遠くして、知る所の者の近ければなり。今五音の應ぜざる無きは、其の分審らかなればなり。宮徴商羽角、各々其の處に處り、音皆調均し、以て相違う可からず。此れ受けざる所以なり。賢主の官を立つるは、此に似たるもの有り。百官各々其の職に處り、其の事を治め、以て主を待てば、主安からざる無し。此を以て國を治むれば、國、利あらざる無し。此を以て患いに備うれば、患、由りて至ること無し。
現代語訳
先王が高官を任命するときは、必ず職分を方正に定めさせた。職分が方正に定まれば分担がはっきりし、分担がはっきりすれば下の者は互いに隠しごとをしない。堯や舜は賢明な君主であり、みな賢者を後継者とし、あえて自分の子孫に譲らなかった。それは官を立てるときに必ず職分を正しく定めるのと同じ道理である。今の世の君主は、みな代々地位を失うまいと望んで自分の子孫に譲り、官を立てても職分を正しく定められない。私欲でそれを乱すのはなぜか。望むもの(子孫への世襲)が遠大すぎて、実際に見えているもの(目先の身内)が近すぎるからだ。いま五音がすべて調和して響き合うのは、その音の分担が明確だからだ。宮・徴・商・羽・角がそれぞれの位置にあって、音がみな調和し、互いに乱すことがない。これが崩れずに受け入れられる理由である。賢明な君主の官の立て方も、これに似ている。百官がそれぞれの職にとどまり、その仕事を治めて君主に仕えれば、君主は安らかでないことがない。こうして国を治めれば国は必ず栄え、こうして憂患に備えれば災いはやって来る余地がない。
解説
この章句が説くこと
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