呂氏春秋 / 圜道③
先王之立(高)官也,必使之方。方則分定,分定則下不相隱。堯、舜,賢主也,皆以賢者為後,不肯與其子孫,猶若立官必使之方。今世之人主,皆欲世勿失矣,而與其子孫,立官不能使之方,以私欲亂之也,何哉?其所欲者之遠,而所知者之近也。今五音之無不應也,其分審也。宮徵商羽角,各處其處,音皆調均,不可以相違,此所以不受也。賢主之立官,有似於此。百官各處其職、治其事以待主,主無不安矣。以此治國,國無不利矣;以此備患,〔患〕無由至矣。
新字:先王之立(高)官也,必使之方。方則分定,分定則下不相隠。堯、舜,賢主也,皆以賢者為後,不肯与其子孫,猶若立官必使之方。今世之人主,皆欲世勿失矣,而与其子孫,立官不能使之方,以私欲乱之也,何哉?其所欲者之遠,而所知者之近也。今五音之無不応也,其分審也。宮徴商羽角,各処其処,音皆調均,不可以相違,此所以不受也。賢主之立官,有似於此。百官各処其職、治其事以待主,主無不安矣。以此治国,国無不利矣;以此備患,〔患〕無由至矣。
書き下し
先王の高官を立つるや、必ず之をして方ならしむ。方なれば則ち分定まり、分定まれば則ち下相隱さず。堯・舜は賢主なり。皆賢者を以て後と為し、肯て其の子孫に與えず。猶ほ官を立つるに必ず之をして方ならしむるが若し。今世の人主、皆世々失うこと勿きを欲して、其の子孫に與え、官を立つるに之をして方ならしむること能わず。私欲を以て之を亂すは、何ぞや。其の欲する所の者の遠くして、知る所の者の近ければなり。今五音の應ぜざる無きは、其の分審らかなればなり。宮徴商羽角、各々其の處に處り、音皆調均し、以て相違う可からず。此れ受けざる所以なり。賢主の官を立つるは、此に似たるもの有り。百官各々其の職に處り、其の事を治め、以て主を待てば、主安からざる無し。此を以て國を治むれば、國、利あらざる無し。此を以て患いに備うれば、患、由りて至ること無し。
現代語訳
先王が高官を任命するときは、必ず職分を方正に定めさせた。職分が方正に定まれば分担がはっきりし、分担がはっきりすれば下の者は互いに隠しごとをしない。堯や舜は賢明な君主であり、みな賢者を後継者とし、あえて自分の子孫に譲らなかった。それは官を立てるときに必ず職分を正しく定めるのと同じ道理である。今の世の君主は、みな代々地位を失うまいと望んで自分の子孫に譲り、官を立てても職分を正しく定められない。私欲でそれを乱すのはなぜか。望むもの(子孫への世襲)が遠大すぎて、実際に見えているもの(目先の身内)が近すぎるからだ。いま五音がすべて調和して響き合うのは、その音の分担が明確だからだ。宮・徴・商・羽・角がそれぞれの位置にあって、音がみな調和し、互いに乱すことがない。これが崩れずに受け入れられる理由である。賢明な君主の官の立て方も、これに似ている。百官がそれぞれの職にとどまり、その仕事を治めて君主に仕えれば、君主は安らかでないことがない。こうして国を治めれば国は必ず栄え、こうして憂患に備えれば災いはやって来る余地がない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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説苑・政理楊朱、梁王に見え、天下を治むるは諸を掌に運らすが如しと言う。梁王曰く、「先生一妻一妾有りて治むる能わず、三畝の園芸すること能わず、天下を治むるは諸を手掌に運らすが如しと言うは何を以てか。」楊朱曰く、「臣之有り。君夫の羊を見ずや、百羊にして群れ、五尺の童子をして杖を荷いて之に随わしむれば、東せんと欲すれば東し、西せんと欲すれば西す。君且つ堯をして一羊を牽かしめ、舜をして杖を荷いて之に随わしめば、則ち乱の始めなり。臣之を聞く、夫れ舟を吞むの魚は淵に遊ばず、鴻鵠高く飛びて汙池に就かず。何となれば則ち其の志極めて遠ければなり。黄鐘大呂は繁奏の舞に従う可からず。何となれば則ち其の音疏なればなり。将に大なる者を治めんとする者は小なる者を治めず、大功を成す者は小しく苛せず、此を之謂うなり。」
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『春秋左氏伝』襄公二十六年 叔向、子朱と争う二十六年春、秦伯の弟鍼晉に如きて成を脩む。叔向、行人子員を召さしむ。行人子朱曰く、「朱や御に當たる」と。三たび云ふも、叔向應へず。子朱怒りて曰く、「班爵同じきに、何を以て朱を朝に黜くる」と。劍を撫して之に從ふ。叔向曰く、「秦・晉和せざること久し。今日の事、幸ひにして集らば、晉國之に賴らん。集らずんば、三軍骨を暴さん。子員は二國の言を道ひて私無し。子は常に之を易ふ。姦以て君に事ふる者は、吾が能く御ぐ所なり」と。衣を拂ひて之に從ふ。人之を救ふ。平公曰く、「晉其れ庶からんか。吾が臣の爭ふ所の者大なり」と。師曠曰く、「公室卑からんことを懼る。臣心もて競はずして力もて爭ひ、德を務めずして善を爭ふ。私欲已に侈いなり。能く卑きこと無からんや」と。
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『武治提要』知人・第12段武將人を知の道、其實人を棄べからざるが爲なり。四海の人、中の中等以下は多く、中の上等以上尤稀なり。人を知こと明なるときは、其器に應じて以てこれを用ゆべし。其撰こと審なるときは、人々必ず其德を琢磨するに志べし。これ風俗を化するの道にして、武將の寬仁なり。其間其質下の下等にして、竟に化すべからず 國家に害あるものは、四夷に放て中國を同せざること、武治の要なり。
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『長短経』量才〔清節の徳は師氏の任なり。法家の材は司寇の任なり。術家の材は三孤の任なり。臧否の材は師氏の任なり。伎倆の材は司空の任なり。儒学の材は保氏の任なり。文章の材は国史の任なり。驍雄の材は将帥の任なり。〕
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人物志・流業是の故に、主道立てば、則ち十二材各其の任を得るなり。清節の徳は、師氏の任なり。法家の材は、司寇の任なり。術家の材は、三孤の任なり。三材純備なるは、三公の任なり。三材にして微なるは、冢宰の任なり。臧否の材は、師氏の佐なり。智意の材は、冢宰の佐なり。伎倆の材は、司空の任なり。儒学の材は、安民の任なり。文章の材は、国史の任なり。弁給の材は、行人の任なり。驍雄の材は、将帥の任なり。
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説苑・雜言仲尼曰く、「其の地に非ずして之を樹うれば、生ぜざるなり。其の人に非ずして之に語れば、聴かざるなり。其の人を得れば、沙を聚めて之に雨降らすが如く、其の人に非ざれば、聾を聚めて之に鼓するが如し」と。

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