呂氏春秋 / 去私⑤
墨者有鉅子腹𪏆,居秦,其子殺人。秦惠王曰:「先生之年長矣,非有他子也,寡人已令吏弗誅矣,先生之以此聽寡人也。」腹𪏆對曰:「墨者之法曰:『殺人者死,傷人者刑。』此所以禁殺傷人也。夫禁殺傷人者,天下之大義也。王雖為之賜,而令吏弗誅,腹𪏆不可不行墨者之法。」不許惠王,而遂殺之。子,人之所私也,忍所私以行大義,鉅子可謂公矣。
新字:墨者有鉅子腹𪏆,居秦,其子殺人。秦恵王曰:「先生之年長矣,非有他子也,寡人已令吏弗誅矣,先生之以此聴寡人也。」腹𪏆対曰:「墨者之法曰:『殺人者死,傷人者刑。』此所以禁殺傷人也。夫禁殺傷人者,天下之大義也。王雖為之賜,而令吏弗誅,腹𪏆不可不行墨者之法。」不許恵王,而遂殺之。子,人之所私也,忍所私以行大義,鉅子可謂公矣。
書き下し
墨者に鉅子腹𪏆有り、秦に居る。其の子、人を殺す。秦の惠王曰く、「先生の年長ぜり、它子有るに非ず。寡人已に吏をして誅せざらしむ。先生之れ此を以て寡人に聽け。」腹𪏆對えて曰く、「墨者の法に曰く、『人を殺す者は死し、人を傷つくる者は刑す。』此れ人を殺傷するを禁ずる所以なり。夫れ人を殺傷するを禁ずるは、天下の大義なり。王之が為に賜いて、吏をして誅せざらしむと雖も、腹𪏆は墨者の法を行わざる可からず。」惠王に許さずして、遂に之を殺せり。子は人の私する所なり。私する所に忍びて以て大義を行う。鉅子は公なりと謂う可し。
現代語訳
墨家の指導者に腹𪏆(ふくとん)という鉅子がいて、秦に住んでいた。その息子が人を殺した。秦の恵王が言った。「先生は高齢で、ほかに子もない。私はすでに役人に命じてお子を処刑しないことにした。この件では私の言うことを聞いてほしい。」腹𪏆は答えた。「墨家の法には『人を殺した者は死、人を傷つけた者は刑』とあります。これは殺傷を禁じるためのもの。そもそも殺傷を禁じることは天下の大義です。王が恩恵をお与えくださり、役人に処刑させないようにしてくださっても、私は墨家の法を行わないわけにはまいりません。」こうして恵王の申し出を受け入れず、ついにわが子を処刑させた。子はわが身にとって最も私情のかかる存在である。その最も愛する者に対しても情を断って大義を行った。鉅子はまことに公であったといえる。
解説
この章句が説くこと
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