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忍経 / 不若無愧而死

范忠宣公奏疏,乞將呂不防等引赦原放,辭甚懇,至忤。大臣章惇落職知隨公草疏時,或以難回觸怒為解,萬一遠謫,非高年所宜。公曰:「我世受國恩,事至於此,無一人為上言者。若上心遂回,所係非小。設有不從,果得罪死,復何憾。」命家長促裝以俟謫命。公在隋幾一年,素苦目疾,忽全失其明。上表乞致仕,章惇戒堂吏不得上,懼公復有指陳。終移上意,遂貶武安軍節度副使,永州安置。命下,公怡然就道。人或謂公為近名,公聞而歎曰:「七十之年,兩目俱喪,萬里之行,豈其欲哉!但區區愛君之心不能自已,人若避好名之謙,則為善之路矣。」每諸子怨章惇,忠宣必怒止之。江行赴貶所,舟覆,扶忠宣出,衣盡濕,顧諸子曰:「此豈章惇為之哉。」至永州,公之諸子聞韓維少師謫均州,其子告惇,以少師執政,日與司公議論,多不合,得免行。欲以忠宣與司馬公議役法不同為言求歸,曰公,公曰:「吾用君實,薦以至宰相,同朝論事即可,汝輩以為今日之言不可也,有愧而生,不若無愧而死。」諸子遂止。

新字:范忠宣公奏疏,乞将呂不防等引赦原放,辞甚懇,至忤。大臣章惇落職知随公草疏時,或以難回触怒為解,万一遠謫,非高年所宜。公曰:「我世受国恩,事至於此,無一人為上言者。若上心遂回,所係非小。設有不従,果得罪死,復何憾。」命家長促装以俟謫命。公在隋幾一年,素苦目疾,忽全失其明。上表乞致仕,章惇戒堂吏不得上,懼公復有指陳。終移上意,遂貶武安軍節度副使,永州安置。命下,公怡然就道。人或謂公為近名,公聞而嘆曰:「七十之年,両目倶喪,万里之行,豈其欲哉!但区区愛君之心不能自已,人若避好名之謙,則為善之路矣。」毎諸子怨章惇,忠宣必怒止之。江行赴貶所,舟覆,扶忠宣出,衣尽湿,顧諸子曰:「此豈章惇為之哉。」至永州,公之諸子聞韓維少師謫均州,其子告惇,以少師執政,日与司公議論,多不合,得免行。欲以忠宣与司馬公議役法不同為言求帰,曰公,公曰:「吾用君実,薦以至宰相,同朝論事即可,汝輩以為今日之言不可也,有愧而生,不若無愧而死。」諸子遂止。

書き下し

范忠宣公疏を奏し、呂不防等を將て赦を引きて原放せんことを乞ふ。辭甚だ懇にして、大臣章惇に忤ふに至り、職を落して隨に知たり。公疏を草する時、或ひと難回・觸怒を以て解を為す、萬一遠謫せられば、高年の宜しき所に非ず、と。公曰く「我世よ國恩を受く。事此に至るも、一人として上の為に言ふ者無し。若し上心遂に回らば、係る所小に非ず。設し從はれざる有りて、果して罪を得て死すとも、復た何の憾みかあらん」と。家長に命じて裝を促して以て謫命を俟たしむ。公隋に在ること幾ど一年、素より目疾に苦しみ、忽ち全く其の明を失ふ。表を上りて致仕を乞ふも、章惇堂吏を戒めて上ることを得ざらしむ。公の復た指陳する有らんことを懼るればなり。終に上意を移し、遂に武安軍節度副使に貶し、永州に安置す。命下り、公怡然として道に就く。人或いは公を謂ひて名に近づくと為す。公聞きて歎じて曰く「七十の年、兩目俱に喪ひ、萬里の行、豈に其れ欲せんや。但だ區區たる君を愛するの心、自ら已む能はず。人若し好名の謙を避くれば、則ち善を為すの路なり」と。每に諸子章惇を怨めば、忠宣必ず怒りて之を止む。江行して貶所に赴くに、舟覆る。忠宣を扶けて出だすに、衣盡く濕ふ。諸子を顧みて曰く「此れ豈に章惇之を為さんや」と。永州に至り、公の諸子、韓維少師の均州に謫せらるるに、其の子惇に告げ、少師の執政たりしとき、日に司公と議論して多く合はざりしを以て、行くを免るるを得たりと聞く。忠宣の司馬公と役法を議して同じからざりしを以て言を為し歸を求めんと欲し、公に曰ふ。公曰く「吾君實の薦を用て以て宰相に至る。同朝にて事を論ずるは即ち可なり。汝が輩以て今日の言と為すは不可なり。愧有りて生くるは、愧無くして死するに若かず」と。諸子遂に止む。

現代語訳

范忠宣公(北宋の范純仁)は上奏文を奉り、呂大防(本文は呂不防)らを大赦の例によって罪を許し釈放するよう願い出ました。その言葉はきわめて切実で、大臣の章惇の怒りを買うに至り、官職を落とされて随州の知事となりました。公が上奏文を起草していたとき、ある人が、陛下のお心は動かしにくく、お怒りに触れるだけだと言って思いとどまらせようとし、万一遠くへ流されたら高齢の身には耐えられない、と言いました。公は言いました。「わが家は代々国の恩を受けてきた。事がここに至っても、陛下に申し上げる者が一人もいない。もし陛下のお心が変われば、その影響は小さくない。たとえ聞き入れられず、罪を得て死ぬことになったとしても、何の悔いがあろう」。そして家の者に命じて旅支度を急がせ、左遷の命令を待ちました。公は随州にほぼ一年いましたが、もともと目の病に苦しんでいたところ、ついに完全に失明しました。上表して引退を願い出ましたが、章惇は役所の吏に命じて取り次がせませんでした。公がまた何か意見を申し立てるのを恐れたからです。章惇はついに皇帝の考えを動かし、公を武安軍節度副使に落として永州に安置(流罪)としました。命令が下ると、公はにこやかに旅立ちました。ある人が、公は名声を求めているのだと言いました。公はそれを聞いて嘆息しました。「七十の歳で両目とも失い、万里の旅に出ることを、どうして望むものか。ただ君を思うささやかな心を、自分で止められないだけだ。人がもし名声を求めているという疑いを避けようとすれば、善を行う道は(閉ざされて)しまう」。息子たちが章惇を恨むたびに、忠宣は必ず怒ってそれを止めました。川を下って流刑地へ向かう途中で舟が転覆し、息子たちが忠宣を助け出しましたが、衣はすっかり濡れていました。忠宣は息子たちを振り返って「これも章惇のしわざだと言うのか」と言いました。永州に着くと、息子たちは、韓維少師が均州に流されることになった際、その子が章惇に、少師は執政だったころ毎日司馬公と議論して意見が合わないことが多かったと申し立て、流刑を免れたと聞きました。そこで、忠宣も司馬公と役法(労役の制度)について意見が違ったことを理由に申し立てて、帰還を願おうとし、公に申し上げました。公は言いました。「私は君実(司馬光)の推薦で宰相にまで至ったのだ。同じ朝廷で政策を論じ合ったのはよい。だが、おまえたちがそれを今日の言い訳に使うのは許されない。恥を抱いて生きるより、恥なくして死ぬほうがよい」。息子たちはそれで思いとどまりました。

解説

政敵の怒りを買い、失明と流刑に遭っても、節を曲げなかった范純仁の晩年です。赦しを求める上奏は自分の身を危うくすると分かっていても、言うべき者が誰もいないなら自分が言う、と引きませんでした。流される途中で舟が転覆しても、それを章惇のせいにする息子たちを叱りました。恨みを抱かないことと、筋を曲げないことが同居しています。最後に、恩人司馬光との意見の違いを帰還の口実に使おうとした息子たちを、「恥を抱いて生きるより恥なく死ぬほうがよい」と退けました。ここでの忍は、不当に屈することではなく、恨みに心を明け渡さずに信念を守ることです。

この章句が説くこと

節操恨み信念范純仁

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