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宋名臣言行録 / 後集巻八・吕公著

公既就職因奏自熈寧以來朝廷論議不同端人良士例為小人所沮格指為沮壞法度之人不可復用此非國家之利願陛下省察上曰當以次收用之

新字:公既就職因奏自熈寧以来朝廷論議不同端人良士例為小人所沮格指為沮壊法度之人不可復用此非国家之利願陛下省察上曰当以次収用之

書き下し

公既に職に就く。因りて奏す、熙寧より以來朝廷の論議同じからず。端人良士は例として小人の沮格する所と爲り、指して法度を沮壞するの人と爲し、復た用う可からずとす。此れ國家の利に非ず。願わくは陛下省察せよと。上曰く、當に次を以て之を收用すべしと。

現代語訳

公は職に就いた。そこで奏上した。「熙寧より以来、朝廷の議論は一致しません。まっとうな人物や善良な士は、決まって小人に阻まれ、名指しで『法度を壊す人』とされ、二度と用いてはならないとされます。これは国家の利益ではありません。どうか陛下、お調べください」。天子は言った。「順を追ってこれを取り立てて用いよう」。

解説

就任して最初にしたのが、追い出された人を戻す話でした。しかも問題にしたのは、追い出し方の一点です。**名指しで『法度を壊す人』とされ、二度と用いてはならないとされます。**議論に負けたのではなく、札を貼られている。その札は個別の案件と切り離されていて、いちど付くと剥がれません。**これは国家の利益ではありません。**損をするのは貼られた本人ではなく国だ、という言い方に寄せています。

この章句が説くこと

熙寧より以来朝廷の論議同じからず端人良士は例として小人の沮格する所と為る指して法度を沮壊するの人と為し復た用う可からずとす此れ国家の利に非ず願わくは陛下省察せよ排除烙印

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