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宋名臣言行録 / 前集巻八・龎籍

元昊既効順而不肯臣請稱東朝皇帝為父國號吾祖年用私號求割三州十六縣地朝議彌年不决既而報書年用甲子國號易其一字敵使過延公坐堂上召敵使立前而謂曰爾主欲戰則戰今不戰而降則朝廷所賜藩臣詔與頒朔封國皆有常制不必論自古夷狄盗中國之地則聞之未聞割地與夷狄也三州十六縣豈可得耶使曰清逺故屬吾且墳墓所在故欲得耳公曰中國所失州縣今未十年若論墳墓所在則中國多矣使語塞

新字:元昊既効順而不肯臣請称東朝皇帝為父国号吾祖年用私号求割三州十六県地朝議弥年不決既而報書年用甲子国号易其一字敵使過延公坐堂上召敵使立前而謂曰爾主欲戦則戦今不戦而降則朝廷所賜藩臣詔与頒朔封国皆有常制不必論自古夷狄盗中国之地則聞之未聞割地与夷狄也三州十六県豈可得耶使曰清遠故属吾且墳墓所在故欲得耳公曰中国所失州県今未十年若論墳墓所在則中国多矣使語塞

書き下し

元昊既に順を効すも、臣と稱するを肯んぜず。東朝の皇帝を父と稱し、國號は吾祖、年は私號を用い、三州十六縣の地を割かんことを求む。朝議彌年、決せず。既にして報書に、年は甲子を用い、國號は其の一字を易う。敵使、延を過ぐ。公、堂上に坐し、敵使を召して前に立たしめて謂いて曰く、爾が主、戰わんと欲せば則ち戰え。今、戰わずして降らば、則ち朝廷の藩臣に賜う所の詔と頒朔・封國とは、皆な常制有り。論ずるを必せず。古より夷狄、中國の地を盗むは則ち之を聞く。未だ地を割きて夷狄に與うるを聞かざるなり。三州十六縣、豈に得可けんやと。使曰く、清逺は故と吾に屬す。且つ墳墓の在る所なり。故に得んと欲するのみと。公曰く、中國の失う所の州縣は、今、未だ十年ならず。若し墳墓の在る所を論ぜば、則ち中國に多しと。使、語塞がる。

現代語訳

趙元昊は帰順の意を示したが、臣と称することは承知しなかった。東の朝廷の皇帝を父と呼び、国号は「吾祖」、年号は自分の号を使い、三州十六県の地を割譲するよう求めた。朝議は一年たっても決まらなかった。ほどなく返書では、年号を干支で書き、国号もその一字を変えた。敵の使者が延州を通った。公は堂の上に坐り、敵の使者を呼んで前に立たせて言った。「おまえの主が戦おうというなら戦え。いま戦わずに降るのであれば、朝廷が藩臣に賜る詔と、暦を頒つことと封国のこととは、みな決まった制度がある。論じるまでもない。昔から異民族が中国の地を盗んだことは聞いている。地を割いて異民族に与えたということは、まだ聞いたことがない。三州十六県が、どうして得られようか」。使者は言った。「清遠はもともと我らに属していた。そのうえ墓のある場所です。だから得たいのです」。公は言った。「中国が失った州県は、いまからまだ十年もたっていない。もし墓のある場所を論じるなら、中国のほうがずっと多い」。使者は言葉に詰まった。

解説

割譲要求を、二つの言葉で切った条です。一つ目が原則。**昔から異民族が中国の地を盗んだことは聞いている。地を割いて異民族に与えたということは、まだ聞いたことがない。**二つ目が、相手の理屈をそのまま返す形でした。**墓があるから、と言うなら——中国が失った州県はまだ十年もたっていない。墓のある場所を論じるなら、中国のほうがずっと多い。**相手が持ち出した基準で、相手が負けます。

この章句が説くこと

古より夷狄中国の地を盗むは則ち之を聞く未だ地を割きて夷狄に与うるを聞かざるなり清遠は故と吾に属す且つ墳墓の在る所なり若し墳墓の在る所を論ぜば則ち中国に多し使語塞がる交渉原則反論

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