宋名臣言行録 / 前集巻四・冦凖
太宗時一嵗大旱天子以為憂嘗輦過館中汎以問衆皆曰水旱天數也堯湯所毋奈何凖獨曰朝廷刑罰偏頗凡天旱為是發耳上怒起入禁中頃之召凖問所以偏頗狀凖曰願召兩府至前臣即言之有詔召兩府入凖乃言曰某子甲坐贓若干少爾罪乃至死參政王沔其弟淮盗所主財至千萬以上顧得不死刑罰非偏而何上顧問沔沔頓首謝即皆罷去其暮遂大雨上大喜以凖可用遂驟進
新字:太宗時一歳大旱天子以為憂嘗輦過館中汎以問衆皆曰水旱天数也堯湯所毋奈何凖独曰朝廷刑罰偏頗凡天旱為是発耳上怒起入禁中頃之召凖問所以偏頗状凖曰願召両府至前臣即言之有詔召両府入凖乃言曰某子甲坐贓若干少爾罪乃至死参政王沔其弟淮盗所主財至千万以上顧得不死刑罰非偏而何上顧問沔沔頓首謝即皆罷去其暮遂大雨上大喜以凖可用遂驟進
書き下し
太宗の時、一歳大いに旱す。天子以て憂いと為す。嘗て輦して館中を過ぐ。汎く以て衆に問う。皆な曰く、水旱は天數なり。堯・湯も奈何ともする毋き所なりと。凖獨り曰く、朝廷の刑罰偏頗なり。凡そ天旱は是が為に發するのみと。上怒りて起ちて禁中に入る。頃くして凖を召し、偏頗する所以の狀を問う。凖曰く、願わくは兩府を召して前に至らしめよ。臣即ち之を言わんと。詔有りて兩府を召し入る。凖乃ち言いて曰く、某子甲、贓に坐すること若干、少なきのみ。爾るに罪乃ち死に至る。參政王沔、其の弟淮、主る所の財を盗むこと千萬以上に至る。顧みて死せざるを得たり。刑罰、偏に非ずして何ぞと。上、顧みて沔に問う。沔頓首して謝す。即ち皆な罷め去る。其の暮、遂に大いに雨ふる。上大いに喜び、凖を以て用う可しとし、遂に驟かに進む。
現代語訳
太宗の時、ある年ひどい旱魃になった。天子はそれを憂えた。あるとき輦に乗って館を通りかかった。広く人々に尋ねた。みな言った。「水害や旱魃は天の定めです。堯や湯王でもどうにもできないものです」。寇準だけが言った。「朝廷の刑罰が偏っております。およそ天の旱は、そのために起こるのです」。帝は怒って立ち上がり、奥へ入った。しばらくして寇準を召し、どう偏っているのかを尋ねた。寇準は言った。「どうか二府の者を御前へ召してください。臣はそのうえで申し上げます」。詔が下って二府が呼び入れられた。寇準はそこで言った。「某という者は不正な蓄財が問われましたが、その額はわずかです。それなのに罪は死にまで至りました。参知政事の王沔は、その弟の王淮が管理していた財を盗むこと千万以上に及びました。それでいて死を免れております。刑罰が偏っているのでなくて何でしょう」。帝は振り返って王沔に問うた。王沔は頭を下げて詫びた。そこでみな罷免された。その日の夕方、はたして大雨が降った。帝は大いに喜び、寇準は用いるべきだとして、急に引き上げた。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
説苑・說叢命を知る者は天を怨みず、己を知る者は人を怨みず。人にして愛せざれば則ち仁なる能わず、佞にして巧ならざれば則ち信なる能わず。善を言うに身に及ぶ毋かれ、惡を言うに人に及ぶ毋かれ。上清くして欲無ければ、則ち下正しくして民樸なり。來事は追うべきなり、往事は及ぶべからず。思慮の心無ければ則ち達せず、談說の辭無ければ則ち樂しからず。
-
説苑・貴德孔子曰く、「里は仁を美と為す、択びて仁に処らずんば、焉んぞ智を得ん」と。夫れ仁者は、必ず恕して然る後に行ふ、行ひ一たび不義にして、一無罪を殺さば、以て高官大位を得と雖も、仁者は為さざるなり。夫れ大仁は、近きを愛して以て遠きに及び、其の諧はざる所有るに及びては、則ち小仁を虧きて以て大仁に就く。大仁は、恩四海に及ぶ、小仁は、妻子に止まる。妻子は、其の知の利を営むを以て、婦人の恩を以て之を撫し、其の内情を飾り、其の偽を雕画す、孰か其の真に非ざるを知らんや。時に栄を蒙ると雖も、然れども士君子は以て大辱と為す。故に共工・驩兜・符里・鄧析、其の智識する所無きに非ざるなり、然れども聖王の誅する所と為る者は、徳無くして苟くも利するを以てなり。豎刁・易牙、体を毀ち子を殺して以て利を干む、卒に賊と斉に為る。故に人臣仁ならざれば、篡弑の乱生じ、人臣にして仁なれば、国治まり主栄ゆ。明主焉を察すれば、宗廟大いに寧し。夫れ人臣すら猶ほ仁を貴ぶ、況んや人主に於てをや。故に桀紂は不仁を以て天下を失ひ、湯武は積徳を以て海土を有つ。是を以て聖王は徳を貴びて之を務め行ふ。孟子曰く、「恩を推せば以て四海に及ぶに足り、恩を推さざれば以て妻子を保つに足らず。古人の大いに人に過ぐる所以の者は他無し、善く其の有る所を推すのみ」と。
-
論語・為政篇哀公問いて曰く、「何を為さば則ち民服せん。」孔子対えて曰く、「直きを挙げて諸(これ)を枉れるに錯(お)かば、則ち民服せん。枉れるを挙げて諸を直きに錯かば、則ち民服せず。」
-
尚書・說命中惟れ治乱は庶官に在り。官は私昵に及ぼさず、惟れ其の能のみ。爵は悪徳に及ぼす罔く、惟れ其の賢のみ。
-
論語・憲問篇或るひと曰く、「徳を以て怨みに報ゆるは、何如」と。子曰く、「何を以てか徳に報いん。直を以て怨みに報い、徳を以て徳に報ゆ」と。
-
風憲忠告・紏彈苐七夫れ臺憲(たいけん)の職は、內外遠鄉鄉邇(ないがいえんきょうきょうじ)の分無く、凡そ知る所有れば、皆盡言以て上に聞するを得。外に在りと雖も、苟しくも居中の人に非ざるを知らば、紏(ただ)してこれを言うも可なり。內に在りと雖も、苟しくも外官の不法なる者を知らば、紏してこれを言うも亦た可なり。大率惟だ公を盡し私無きを務む、斯れこれを得ん。夫れ人の仕うるや、貴近有り、疏遠有り。貴近なる者を少しも貸さざれば、則ち位卑くして罪微なる者は、劾(がい)を待たずして艾(おさ)まらん。故に前輩謂う「豺狼(さいろう)道に當る、安んぞ狐狸を問わん」と、亦た此の義なり。切に甞て謂う、薦舉の軆(たい)は則ち宜しく小官を先にすべく、紏彈の軆は則ち宜しく貴官を先にすべしと。然れども又た當に其の素行を審(つまび)らかにし、君子為るか小人為るかを見るべし。如し誠に小人ならば、長ずる所有りと雖も、亦た必ずしも舉げず。何となれば則ち、其の平日不善なる者多ければなり。况んや刑憲は本(もと)小人を待つを以てす、君子の過ちは、苟しくも甚だしきに至らざれば、殆ど輕易にこれを加うべからず、數十年作飬(さくいく)の功をして、一旦に掃地せしむればなり。盖し人才は得難く、全才は尤も得難しと為す。昔趙清獻公(ちょうせいけんこう)言路に在り、彈劾權貴を避けず、亰師號して「鐵面御史」と為す。甞て朝廷をして君子小人を別白せしめんと欲す。其の言に曰く、「小人は小過有りと雖も、當に力めてこれを排絕すべし、後乃ち患無し。君子不幸にして詿誤(かいご)有れば、則ち當に國家の為に保持愛護し、以て其の德を全うすべし」と。於戲、趙公の言は、深識遠慮、真に大軆を知るの論と謂うべし。故に余これを表して出し、以て當路者の楷式(かいしき)と為す。